おはようございます。
松田です。

先週の土曜日、
セミナーを開催いたしました。

「問題社員のトラブル解決 休み編」
というテーマで、
2時間ほど、お話をさせていただきました。

参加された皆様、
ありがとうございました。

セミナーの内容は、こんな感じでした。
↓↓↓
1.そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?
→「労働する義務」が無くなった場合「給料を払う義務」も無くなるか?

2.よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」 
朝、電話で「今日は 休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
  「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?
  →そもそも「無断欠勤」とは、どのような欠勤なのか?

3.無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?
  →退職の意思表示がない従業員の取り扱いは?

4.従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?
  →有給休暇をいつまでに請求させるか?    

5.従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?
  
6.退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?
  →時季を変更できるか?

7.病気で長期入院する従業員。
この従業員の処遇は?入院する期間の給料は?
社会保険料の負担は?入院から復帰する場合の注意点は?
  →休職期間について

8.従業員が裁判員に任命された。
  裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
  会社は有給休暇を与えなければならないか?

9.従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
  休みを与えなければならないか?
  休みを与える場合、給料の支払いは?                             
→特別休暇について



残念ながら、第2位です。
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