法務省が、商業登記を行政書士に開放するかどうか検討するために、全国の行政書士の中から一定程度を無作為に抽出して商業登記に関して、アンケートによる実態調査をするそうです。

私のところへ来て欲しいなあと思っていますが、あまりにもアンケート人数が少ないから来ないでしょう。

何を行政書士に聞くのでしょう?

「あなたは商業登記をしたことがありますか?」と聞いてくるのですかね。
「やっています。」と答えれば、司法書士法違反ですから。
「本人申請でやっています。」こう答えるしかありません。

最近では法務局の登記相談の窓口に相談に行くと、相談表に「あなたはどなたですか?」という問いがあり、行政書士とか税理士とか書いてあるので、せっかくだから大きく行政書士に丸を付けてきます。

法務省の方には国民の利便を第一に考えていただきたいと思います。

電子定款の作成代理ができ、その他の書類も全部作成できるのに、なぜ申請書1枚が作成できないのか、正直、どう考えても理解できないのです。

司法書士さんには、実力があるのですから、弁護士さんが脅威に感じるくらいの仕事をして欲しいと思います。



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