本日、公証役場へ行きましたら、法務省の実施する別のアンケートがあることが判明しました。

Q1 あなたの嘱託資格は、次のいずれでしょうか?

   □発起人(発起人の一人が代表する場合を含む)   □代理人

Q2 Q1で発起人と答えられた方にお伺いします。本件定款作成に当たって、弁護士等の有資格者に相談されましたか。相談された場合は、相手方の資格を教えてください。

   □相談していない。
   □相談した。
       □弁護士  □司法書士  □行政書士
       □税理士  □公認会計士
       □その他(                 )

Q3 Q1で「代理人」と答えられた方にお伺いします。次のいずれかの資格をお持ちでしたら、該当する欄にチェックしてください。

       □弁護士  □司法書士  □行政書士
       □税理士  □公認会計士
       □その他(                 )

このような内容です。

現物をいただいていますので、私は「代理人」「行政書士」で投函します。

しかし法務省は「定款を作成できるからといって登記申請が出来るわけではない。」と言っていたにもかかわらず、こんな調査をするなんて、何を考えているのでしょう?

はたしてこの調査は、国民の利便に資するため、他士業に商業登記の門戸を開くためなのか、あるいは業務の独占を守るためなのか、非常に興味深いです。



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