08年11月18日
不動産業者ってやっぱり変。
土地にしても、中古戸建・マンションにしても、場合によっては新築マンションにしても購入する時は不動産業者が間に入ります。
それは、宅建業法で定められています。
宅建業法には色々規程はありますが、次のような規程はありません。
「消費者は購入物件を最初に案内したもしくは紹介した宅建業者(不動産業者)に仲介手数料を払わなければならない。」
くれぐれもこんな規程はありません。勘違いしないでください。
しかし、不動産業界では、暗黙のルールとして存在しています。
例えば、購入者が最初にA社に言って、甲という中古マンションを案内してもらった。他にも色々見て回ったが、決断できなかった。A社の対応も何となく横柄で好きではなかった。
後日B社に行って、また甲という中古マンションを紹介された、B社では周りの環境のことや住宅ローンの相談からライフプランの相談まで親身になって考えてくれたため、甲の中古マンションを購入することにして、B社に仲介をお願いして契約をした。
契約してからしばらくしてA社から「中古マンション決めましたか?いい物件が出ましたけど。」と電話があった。
「もう、甲マンションを購入しました。」と伝えたところ、
A社は
「それはうちが最初に案内したところでしょ!そしたらうちで契約しなきゃダメですよ。どこの不動産屋で契約したんですか!!」
と言われ、B社のことを伝えると、どうやらA社がB社に乗り込み、手数料をよこせとトラブルになったらしい。
自動車を買うとき、例えばカローラを買うと決めていた時
に最初に行ったAというディーラーの対応が悪かったから親切でサービスの良かったBというディーラーで買うのは消費者として当たり前のことですよね。
B社は親切丁寧な対応が評価されて、仲介手数料をもらったのに、それを最初に(いいかげんに)案内したA社がそれをよこせというのは、おかしな感じがしますよね。
お客さまはB社に100万円仲介料を払うのはいいけど、A社には払いたくないと思います。
でも、最初に案内したところがいくらかの仲介料を受け取る。それが不動産業界の暗黙のルールです。
不動産を買うつもりなら、くれぐれも最初に相談するところを間違えないでください。
最初に横柄な不動産業者に物件を紹介・案内されるとのちのちトラブルになります。
それは、宅建業法で定められています。
宅建業法には色々規程はありますが、次のような規程はありません。
「消費者は購入物件を最初に案内したもしくは紹介した宅建業者(不動産業者)に仲介手数料を払わなければならない。」
くれぐれもこんな規程はありません。勘違いしないでください。
しかし、不動産業界では、暗黙のルールとして存在しています。
例えば、購入者が最初にA社に言って、甲という中古マンションを案内してもらった。他にも色々見て回ったが、決断できなかった。A社の対応も何となく横柄で好きではなかった。
後日B社に行って、また甲という中古マンションを紹介された、B社では周りの環境のことや住宅ローンの相談からライフプランの相談まで親身になって考えてくれたため、甲の中古マンションを購入することにして、B社に仲介をお願いして契約をした。
契約してからしばらくしてA社から「中古マンション決めましたか?いい物件が出ましたけど。」と電話があった。
「もう、甲マンションを購入しました。」と伝えたところ、
A社は
「それはうちが最初に案内したところでしょ!そしたらうちで契約しなきゃダメですよ。どこの不動産屋で契約したんですか!!」
と言われ、B社のことを伝えると、どうやらA社がB社に乗り込み、手数料をよこせとトラブルになったらしい。
自動車を買うとき、例えばカローラを買うと決めていた時
に最初に行ったAというディーラーの対応が悪かったから親切でサービスの良かったBというディーラーで買うのは消費者として当たり前のことですよね。
B社は親切丁寧な対応が評価されて、仲介手数料をもらったのに、それを最初に(いいかげんに)案内したA社がそれをよこせというのは、おかしな感じがしますよね。
お客さまはB社に100万円仲介料を払うのはいいけど、A社には払いたくないと思います。
でも、最初に案内したところがいくらかの仲介料を受け取る。それが不動産業界の暗黙のルールです。
不動産を買うつもりなら、くれぐれも最初に相談するところを間違えないでください。
最初に横柄な不動産業者に物件を紹介・案内されるとのちのちトラブルになります。