新しい年が始まりました。

平成18年が終わったことで、今度は平成18年分の所得を申告する確定申告がやってきます。

1年に一度のことですから、税務署も税理士事務所も大忙しです。

税理士はプロだから確定申告もお手の物と一般の人は思いがちですが、実は税理士も人の子。一年も経てば去年の顧客のことをほとんど忘れてしまいます。

しかも、一年に一度しか会わないような確定申告のみの不動産賃貸業の顧客は要注意です。

税理士事務所経験もある私は当然個人も法人も確定申告書が読めます。

そんな中で、個人の確定申告書でこんな間違いを発見することがあります。

60歳を過ぎたAさん。
社会保険料控除には国民健康保険料と介護保険料があります。

しかし、何を思ったか年間5万円ほどの介護保険料の分しか控除の申告をしないで、年間53万円もの国民健康保険料の控除の申告をしていなかったのです!!

所得にかかる所得税と住民税の税率が合計20%として、

53万円×税率20%=10万6千円もの余計な税金を毎年支払っていました。

税理士には毎年15万円もの報酬を支払っていたのに、こんな単純なミスをして、余計な税金を支払わされていたのです。

私はすぐに知りあいの税理士を紹介して、税理士を切り替えることを提案しました。

みなさんも一度確定申告書を顧問税理士以外の人に見てもらうことをお勧めします。