注文住宅を建てる業者を選ぶ際に経営状況などを県庁でチェックするようにと、常日頃申し上げております。

それももちろん大事なのですが、県庁には業者のブラックリストがあります(担当者に直接言わないと見られないのですが)。

たまにそちらもチェックしています。

いわゆる行政から処分された業者。

そこそこブラックリストは更新されるのですが大体は公共事業に関する工事の業者の処分ばかりで、一般のマイホームを建てる業者で処分されていることはほとんどみません。

しかし、先日チェックしたところ、仙台でもよく広告等を見るマイホーム業者がブラックリストに載っていました。処分結果は・・・・許可取り消し。

理由は置かなくてはいけない資格者(建築士等)を置いていなかったため。

許可取り消しなので、廃業しているかと思ってみてみると、なんと別のマイホーム業者の支店(フランチャイズ?)として営業継続している模様。(名前が違うので必ずしも同じ業者とは言えませんが、廃業して別の業者が支店として買い取ったとかかもしれませんので違法とかそういうものではないことはお断りしておきます。)

(資格者を置いておかないと営業してはいけない業者に宅建業なんかもあります。いわゆる不動産屋さんです。宅地建物取引主任者の資格をとるのは最近は難しいので、昔の店主が病気等で引退した後に後継者が取得していないといけません。)

マイホーム関連業は法律のしばりがありますが、処分があってもこのような抜け道があったり、もともと処分されるような業者であっても看板を付け替えただけでまともな業者のように見えてしまう。

本質を見抜くのは大変です。しかし、県庁に行けばわかるように消費者には調べる方法があります。そのため、それを知らなかったため、怠ったために被害にあっても救済されませんので自己防衛が必要です。