おはようございます。
松田です。

マクドナルドの店長は管理監督者ではない!
との東京地裁の判決が出ました。

労働基準法 第41条では、

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
事業の種類にかかわらず監督
若しくは
管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
については、適用しない。
と定めてあります。

簡単に言うと、
管理監督者に当たる人は、
経営者と一体的な関係にあり、
経営者的な側面があるので、
1日8時間、1週40時間以内という労働時間や、
8時間を超える労働の場合は
1時間以上の休憩が必要とか、
1週1日または4週4日の休日が必要とかの、
適用を受けません。


すなわち、
管理監督者に当たる人が、
例え、
1日、12時間働いたとしても、
会社は、残業代を支払う義務はないのです。

さて、
今回のケースです。
マクドナルドの店長は、
「職務や権限は店舗内の事項に限られ、
経営者と一体的といえる重要なものではない。
労働時間の裁量もない。」
として、
管理監督者には当たらないと判断されました。

管理監督者に当たらないということは、
会社には、
今までの残業代を支払う義務が発生します。

裁判所は、過去2年分の残業代の支払いも命じました。





ヤバイ。。。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ