おはようございます。
松田です。

鹿児島県の飲食店の元従業員が、
過重労働が原因で、
寝たきりの意識障害になり、
鹿児島地裁は、16日、
会社に対し、1億9千万円の損害賠償等
の支払いを命じました。


元従業員は、
発症2から6ヶ月前の時間外労働時間が、
月平均200時間を超えていたため、
会社は適正な労働条件を確保せず、
安全配慮義務違反は明らか

であると判断されました。


心疾患、脳疾患等は、
一ヶ月の残業時間が、
おおむね45時間を超える状態が、
継続すると、
疾患と業務との関連性がある(労災である)
と判断されます。

労災と認定された場合、
国から労災の給付があります。
治療費や休業補償などが給付されます。

しかし、
死亡した場合や、
大きな障害が残った場合など、
健康なときよりも
働くことが出来なくなったときは、
労災だけではカバーできず、
会社に対して損害賠償請求権が発生します。

会社は、
安全配慮義務という義務があり、
従業員が健康で安全に働けるようにしなければなりません。

残業と言うと、
残業代の支払いの方に
目が向きがちですが、

そもそもは、
残業を少なくすることで、
従業員の健康管理をするということが、
重要なのです。





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