11年04月20日
過去2年分の残業代を払え!2日目!
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。
従業員から、
残業代の請求があった場合に、
その時間は、
本当に仕事をしていた時間だったのか?
ということがポイントになります。
つまり、
会社で仕事をしていたのであれば、
残業時間です。
仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。
前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。
あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。
例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。
残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。
また、
そもそもの月額の給料が、
何時間の仕事に対しての給料なのか?
ということもポイントとなります。
これについては、また明日・・・
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その時間は、
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仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。
前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。
あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。
例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。
残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。
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11年04月20日19:26:37 |
Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai