こんにちは。
松田です。

今日から、お盆休みの会社が
多いのではないでしょうか?

この時期と、年末年始になると、
お盆休み(夏季休暇)や年末年始の休みを、

所定休日に
含めてもいいのか?
含めたらいけないのか?

というご相談があります。

例えば、
週休2日制の会社の場合、
8月11日、12日が通常の休日。
13日、14日、15日がお盆休み。
5連休与えないといけないのか?
という質問があります。

まず、
会社に、お盆休みを与える義務があるかどうか?
という点ですが、

労働基準法では、
会社に、お盆休みや年末年始の休み
を与える義務を課していません。


労働基準法では、
・1日の労働時間は8時間以内。
・1週間の労働時間は40時間以内。
・1週間に1日の休日または4週間で4日の
 休日を与えなければならない。
と定めています。

1日8時間×週5日=40時間
という理由で、土日休みの会社が多いのです。

さてさて、
本題のお盆休みについてですが、
上記の3つの条件を満たせば、
お盆休みを与える義務はありません。


または、

お盆休みを与えて、
通常の休日を出勤させることも可能です。


例えば、
11日、12日休み。13日、14日、15日出勤。
可能です。

12日出勤。13日、14日、15日休み。18日出勤。
可能です。

いずれにせよ、
就業規則で、
休日について定めなければなりません。


もし、
就業規則で、
お盆休みを与える旨の定めがあれば、
会社に、お盆休みを与える義務があります。


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