【質問】

二社が共同で売主になっている、マンションを購入することになり、手付金10万円を支払いました。
1週間経ち、そのうちの一社が倒産。
残りの一社がすべて受け持つことになりましたが、不信に思い、キャンセルしたいと思っています。
売買契約書に、『契約の解除が、買主の債務不履行に基づくときは、売買代金の10分の2相当額を支払う』と記載してあります。
この場合、違約金は払わなければいけませんか?
そのマンションは、来年●月に完成なので、基礎しかできてません。



【回答】

業者の倒産で不安な毎日でいらっしゃることと思います。

まず確認いただきたいのですが、手付金10万円は少ないと思いますがそれは申し込み金ではないでしょうか?

正式に売買契約書を交わしていなければ、そもそも違約金の話にもなりません。

もし、売買契約書を交わしていたとしたら、売買契約書の後ろの方に売主(買主)が破産したような場合の項目はありませんでしょうか。そちらの内容をチェックしてみてください。

ただ、マンションが基礎だけしかできていなければ違約金発生理由の履行の着手に該当せず、手付金放棄のみで解約できるかもしれません。

そもそも、売主の倒産したマンションがこのあとも工事を続けるのか疑問です。

まずは、正式に費用を払ってでも弁護士に相談されて、解約手続きを正式にとった方が良いと思います。

相談だけであれば、都道府県の建築関係の部署に相談にいく、国民生活センターなどでも良いと思います。

事態は遅くなればなるほど悪化すると思いますので、早めにされることをご提案します。