08年04月18日
後期高齢者医療制度。
おはようございます。
松田です。
何かと取り上げられている、
後期高齢者医療制度のお話です。
平成20年4月より、
・75歳以上の方
・65歳〜74歳で一定の障害の状態にある方
は、後期高齢者医療制度
に加入しなければなりません。
会社に、
健康保険の被保険者で75歳以上の人。
健康保険の被扶養者で75歳以上の人。
が、いる場合、
社会保険事務所からプリントされた、
被保険者資格喪失届か被扶養者異動届が
会社に送付されております。
健康保険証と一緒に提出し、
健康保険の被保険者、
健康保険の被扶養者、
という立場から
後期高齢医療制度の被保険者となります。
保険料の負担については、
各市町村により違いますが、
鹿児島県の場合、
・健康保険の被保険者であった人
平成20年4月から保険料が発生します。
この保険料が年金から天引きされます。
・健康保険の被扶養者であった人
平成20年4月から9月まで、保険料免除。
平成20年10月から平成21年3月まで、
保険料の1割負担。
平成21年4月から平成22年3月まで、
保険料の5割負担。
平成22年4月から、本来の保険料負担。
となります。
いつもクリックしていただき、
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・65歳〜74歳で一定の障害の状態にある方
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が、いる場合、
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会社に送付されております。
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健康保険の被保険者、
健康保険の被扶養者、
という立場から
後期高齢医療制度の被保険者となります。
保険料の負担については、
各市町村により違いますが、
鹿児島県の場合、
・健康保険の被保険者であった人
平成20年4月から保険料が発生します。
この保険料が年金から天引きされます。
・健康保険の被扶養者であった人
平成20年4月から9月まで、保険料免除。
平成20年10月から平成21年3月まで、
保険料の1割負担。
平成21年4月から平成22年3月まで、
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08年04月18日09:42:20 |
Category: その他
Posted by: roudoumondai