おはようございます。
松田です。


草なぎ 剛が逮捕されました。

酔って、全裸で大騒ぎをしたそうです。


もし、会社の従業員が、
同様の事件を起こした場合、
社長は、どのような対応をしますか?

社長としては、
「こんな従業員は、クビだっ!!」と、
お思いになるでしょうが、
そうは簡単にいかない場合があります。

会社のお金を使い込んだ!とか、
会社の機密事項を漏洩した!とか、
窃盗等、犯罪を犯した!など、

従業員に非があり解雇する場合を、
懲戒解雇と言います。
(会社の事情で解雇する場合を普通解雇と言います。)


会社が、
懲戒解雇する場合には、
必ず、
就業規則等で、
「どのような場合に懲戒解雇する。」
ということを規定し、
さらに、
従業員に周知させなければなりません。



懲戒解雇になる事由を定めていない。
従業員に周知していない。
状態での懲戒解雇は、
無効になる可能性が高いです。

就業規則の「懲戒処分」の規定を、
確認しておきましょう!





残念ながら、第2位です。
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