おはようございます。
松田です。

豚インフルエンザが、
世界的に拡大しております。

もし、
従業員が、豚インフルエンザ等、
感染のおそれのある病気にかかり、
会社に出社した場合、
他の従業員に感染するおそれがあります。

また、場合によっては、
お客さまにまで、
感染する可能性があります。


このような従業員を、
強制的に休ませる(出社を禁止する)ことは可能でしょうか?


労働安全衛生法では、
伝染性の疾病その他の疾病に、
罹患した従業員の就業を禁止しています。

具体的には、
以下のような疾病にかかった従業員については、
就業規則に出社禁止の条項を定め、
強制的に会社を休ませることができます。

 ・病毒伝播のおそれのある感染症の疾病にかかった者
 ・精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
 ・心臓・腎臓・肺等の疾病で就業により病勢が著しく悪化するおそれのある者
 ・その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者

また、
従業員本人が伝染性の疾病にかかるだけではなく、
同居の親族が、伝染性の疾病にかかるったときも、
出社禁止事由に定めておくことをお勧めします。



残念ながら、第2位です。
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