10年07月10日
続きが遅くなりまして。。。
おはようございます。
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば、
土日休みの会社の場合、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日、
とした場合、
日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???
土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。
1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、
土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、
日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。
休日を振り替えれば、
良いのではないか?
という指摘をされる場合もありますが、
休日の振り替えをする場合でも、
同一週内で振り替えなければ、
1週40時間を超えてしまいます。
更新のペースが遅くて・・・
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
↓↓↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会
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日曜日を法定休日、
とした場合、
日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???
土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。
1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、
土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、
日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。
休日を振り替えれば、
良いのではないか?
という指摘をされる場合もありますが、
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同一週内で振り替えなければ、
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10年07月10日08:45:21 |
Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai