10年11月29日
【館内放送でフルネームの呼び出しは大丈夫?】
Q: 百貨店の総務部で個人情報保護関連の担当をしています。先日、ある支店にお客様 から、「館内放送でフルネームをアナウンスするのは個人情報の漏洩にあたるのでは ないか?」というお問合せがありました。お客様の利便性などを考えても、館内放送 でお客様のフルネームをお呼びすることに問題はないと考えておりますが、法的な観 点ではいかがでしょうか。
A: 個人情報保護法施行以来、時に過剰反応につながってしまい対応に苦慮する場面も ありますね。今回のポイントは、館内放送でフルネームをアナウンスされることにつ いて「本人の同意があるかどうか」です。結論としては、法的にも特に問題はありま せん。というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、館内放送で名前を呼ば れる旨、本人の同意を得られていると判断できます。また、会計の間違いや迷子の案 内といった場合は、お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、なおかつ 「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、ここでは事前に本人の同意 を得るのが難しい場合、同意を得なくてもやむをえない、とされています。
以上の点から、フルネームの館内放送は法的にも問題はないといえます。
A: 個人情報保護法施行以来、時に過剰反応につながってしまい対応に苦慮する場面も ありますね。今回のポイントは、館内放送でフルネームをアナウンスされることにつ いて「本人の同意があるかどうか」です。結論としては、法的にも特に問題はありま せん。というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、館内放送で名前を呼ば れる旨、本人の同意を得られていると判断できます。また、会計の間違いや迷子の案 内といった場合は、お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、なおかつ 「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、ここでは事前に本人の同意 を得るのが難しい場合、同意を得なくてもやむをえない、とされています。
以上の点から、フルネームの館内放送は法的にも問題はないといえます。