行政書士は、住民票・戸籍謄本等の職務上請求ができます。

しかし最近では、不正な請求事件が何件かあったため、行政書士の職務上請求に対し、いろいろ言う方も出てきています。

行政書士会は、モラルの徹底を呼びかけ、自ら襟を正すという意味も含め統一用紙に「依頼者」の名称を記載する欄を設けました。

私は「行政書士の守秘義務」が第一と考え、今まで、「依頼者」の名称を記載しませんでした。

そのことに対し、役所に何も言われたことはありませんでしたが、先日初めて、ある役所で記入するように言われました。
今後、やむを得ない場合は、必要に応じ記載することもあると思います。

行政書士は依頼された業務で必要があれば、職務上請求ができますが、住民票・戸籍謄本等のみ取得することはできません。

私のところへも、「住民票をとってほしい。」とか「家系図の作成をお願いしたい。」等の電話があります。
もちろん全てお断りしています。

行政書士は、どんなことがあっても、人権を常に意識し、被請求者に不利益が生じないよう、注意をしなければならないと思います。

それができなければ、行政書士という資格は、国民から必要とされない資格となってしまうことでしょう。


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