おはようございます。松田です。
 今日は、第2回 紛争処理手続代理業務試験の合格発表でした。

 私の結果は・・・・
 


  無事、合格です。
 
4月からは、「特定」社会保険労務士として、「あっせん制度」の代理人となることができます。
 
 「あっせん制度」とは、都道府県労働局等で、会社と従業員さんとの間のトラブル(個別労働紛争)があった場合、双方の言い分の要点を確認して、会社と従業員さん両者間の調整を行い、紛争を円満に解決させるため、設けられています。
労働問題の裁判外紛争処理制度(ADR)のことです。
 
 例えば、
  退職を強要されて、やむなく退職願を出したが、納得いかない。
  不当な解雇をされた。
  セクハラ行為を会社が放置していたため、やむを得ず退職した。
というような、あっせん事例があります。

 4月からは、業務拡大だ!と思いましたが、

 我々のミッションは、
 このような、トラブルになる前に予防する!! ことが本当のミッションです。

 4月から、あっせん代理の依頼が無いことが、本来のあるべき姿だと思います。