行政書士は、職務上請求で戸籍謄本、住人票等を請求できますが、これは単独で使用できるものではありませんし、特権などではありません。

あくまでも、自分の業務で必要な場合に限ります。

私の場合は、お客様に準備していただけるものは、準備していただきます。
ご本人が忙しかったり、複雑な相続などの場合等、お客様の利便のために職務上請求をしますが、どちらかといえば使用に消極的です。

市区町村の役所では情報公開により、誰が何の目的で自分の個人情報を請求したかわかります。

「他人の個人情報を入手する。」ことの責任の重大さを私たちは考えなければなりません。

不正使用は、絶対にあってはなりません。



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