昨日、平成19年11月28日に労働契約法が成立しました。

労働契約の締結、変更、継続・終了などのルールをまとめた法律で、労働契約法の成立に伴い、労働基準法等の関連法も改正されます。
社会保険労務士法も、当然変わるんでしょうが。

労働契約と就業規則の関係は、すべて労働契約法にまとめられました。また、あの労基法18条の2も労働契約法へ移されました。

では、社内でどう対応するのかですが、判例や通達などで積み重ねられたものがまとめられた法律の新設ですので、すぐに「手を打たないと」というレベルではありません。

むしろ、労働契約、人事労務の運用がより一層重要になるはずです。就業規則の変更は、そう多くありません。


大阪社労士事務所
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