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 スポーツの世界では、選手に必ずコーチがいます。同様に、ビジネスやプライベートな領域においてコーチを持つ人が増えてきました。 
 コーチングとは、目標を実現させるための知識、スキル、ツールを備えたコーチが最短の時間で成果が挙がるよう、継続的にサポートすることです。

■なぜ、今コーチングなのか?
 変化が激しくなった現在の経営環境においては、高度成長時代に大切であったスキルとは異なったスキルが求められています。ハーバード・ビジネススクールのカッツ教授は論文の中でビジネスマンに必要なスキルを三つの観点から、それぞれ「テクニカル・スキル、ヒューマン・スキル、コンセプチュアル・スキル」と呼び分類しています。ヒューマン・スキルの代表的なものがコミュニケーション能力です。
 また、世界の経営者ベスト5に選ばれたゼネラル・エレクトリック社(GE)の全CEOであるジャック・ウェルチ氏が1999年10月号日経ビジネス誌のインタビューにおいてこんな事を言っています。
 「今まで部下が知らない情報を握っていることによってのみ権威付けされていた管理職は存在意義を失う。これからの管理職には部下のエネルギーを引き出していくコーチの資質が必要だ。」そして、ウェルチ氏自身コーチを雇っていると言ったことにより、日本のビジネス界がその存在に注目し、導入し始めました。
 つまり、経営者やマネージャーがリーダーシップを発揮するための実践手法やコミュニケーション手法として、コーチングが注目されているのです。
 次回は事例を交えながらすぐに使えるコーチングスキルをお伝えします。
文責:ヒューマニー事業部


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なかのひと
07年10月29日 | Category: General
Posted by: pronet
郵政民営化のポイントをまとめてみました <その2 政府保証>

 今回は、これまでの「郵便貯金」「簡易保険」はどうなるのか。また、政府保証はどうなるのか、について触れて行きます。

<貯金>
1.名称変更
   郵 便 貯 金 : 貯金へ改称
   通常郵便貯金 : 通常貯金へ改称
2.商品内容
   ほとんどの貯金商品の商品性は変わらずにそのままです。通帳、キャッシュカードもほとんどそのまま使えます。国際ボランティア貯金や教育積み立て貯金など、一部廃止となった商品もありますが、積み立て期間内は引き続き積み立てることが出来ます。
3.政府保証
   民営化前に預けた「定期性郵便貯金」は、満期まで政府保証が続きます。しかし、「通常貯金」や「通常貯蓄貯金」、また民営化後に預けた貯金は、他の金融機関と同様に元金1,000万円とその利息のみが「預金保険制度」での保護となり政府保証はありません。

<保険>
1.商品内容
   民営化前に加入していた「簡易保険」の保障内容はそのままで、特別な手続き等は必要ありません。ただし、その保障額を大きくしたり、特約を追加付帯したりすることは出来ません。保障の減額や特約の解約等は可能です。
2.政府保証
   民営化前に加入していた簡易保険は、そのまま政府保証が続きます。しかし、民営化後に契約した保険契約は、他の生命保険会社の契約と同様に「生命保険契約者保護機構」による補償となりますので政府保証はありません。

 このように、郵便局の大きな魅力であった政府保証は、これからも全ての取引が対象というわけではありません。十分理解してから検討なさることが大事です。
文責:保険事業部


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なかのひと
07年10月25日 | Category: General
Posted by: pronet
郵政民営化のポイントをまとめてみました <その1 概要>

 2007年10月1日、郵政民営化が行われました。これは、2005年10月に公布された郵政民営化関連法に基づくものです。

 では、何がどう変わったのか。全体の構図を説明します。

<組織>
日本郵政公社は、4つの会社に分割・再編成されました。

まずは、日本郵政株式会社:分割された4つの会社を統括する持ち株会社
1.郵便事業株式会社:郵便事業を行ないます
2.株式会社ゆうちょ銀行:貯金などの銀行業務を行ないます
3.株式会社かんぽ生命保険:保険業務を行ないます
4.郵便局株式会社:サービスや商品の窓口提供を請け負います

 この民営化により、社員数24万人、店舗数2万4千店、金融2社の資産に至っては、実に335兆円という、まさにガリバー企業体の誕生です。ゆうちょ銀行、かんぽ生命ともに、既存の銀行・生保会社をはるかに圧倒する企業規模です。

<サービス面の変化>
 基本的には、利用者はこれまでどおりと同じサービスが受けられます。郵便の差出や受け取り、貯金の預け入れや引き出し、保険の申し込みや保険金の受け取り等々、何も変わらないことになっています。
 しかしながら、報道等によれば民営化を前に、集配業務の見直しや過疎地の郵便局の統廃合、ATM機の撤去などが行なわれたようです。

 では、これまで預けていた貯金や、加入していた簡易保険の政府保証はどうなるのかといった具体的な事柄は、次回以降で触れていきます。
文責:保険事業部


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なかのひと
07年10月22日 | Category: General
Posted by: pronet
 最近「メンタルヘルスケア」と言う言葉が流行しています。

 仕事を通じて、職場の人間関係、お客様とのトラブル、上司や先輩社員のいじめ、職場内での無視など、サラリーマンを取り巻く環境の変化についていけない人々が精神的な病気になり、それが体調にも影響が出て、仕事にならない状態になっているのです。

 最近では大人も子供も共に壊れかけている状況が頻発しています。

 企業経営においても、これらの問題を無視するわけにはいきません。昔であれば少々のことは修行の二文字で終わっていましたが、言動が陰湿であり、又かばってくれる上司の姿も見受けられないなど、大げさですが人間破壊の状態に近い感じがします。

 くだらない問題をおおげさにしすぎです。
 自分以外の人間を認められる広い心がありません。
 人の良いところを見て、悪いところは目をふさぐという付き合いのコツを知りません。
 なんでも自分が・・・という心が強すぎて、感謝とお陰の心がありません。

 こんな人間が多くなったら、企業内部の意思の統一や協力関係が出来ませんので、引いてはお客様に多大なご迷惑をおかけしかねません。

 もっと、人のために尽くす心と、弱いものを助け、理不尽な仕打ちに対抗していけるような自分を磨いていく努力が必要でしょう。更に、組織も間違いを許さない風土を創り、自分勝手で問題を起こす人間がいられなくなるルールを定着させることが必要です。

 そして、あくせくせず、今やるべきことに意識を向けて、肩の力を抜いて、リラックスして目標の半分でも実現できれば上等ぐらいの気持ちで、自分らしく生きて生きたいものです。
文責:プロネット代表 井上昭二


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なかのひと
07年10月18日 | Category: General
Posted by: pronet
 日本人の相続財産はその大部分が不動産であることが多く、その分割は容易ではありません。
 このため、相続時の遺産分割をめぐる争い(=争族)は、財産の多少にかかわらず、多くの人にとって深刻な問題となりえます。

 争族を避けるには、早期に対策を講じることが重要です。
1.遺言を作成する
 ご自身の意思を書面で残しておきましょう。
 遺言には様々な形式があります。法的対抗力を求めるのであれば公正証書遺言が適していますが、自筆でも作成することができます。

2.代償分割
 財産が持ち家のみである等、分けにくい場合には、代表して1人に相続させ、他の相続人にはその者から金銭等を支払う方法をとる事ができます。
 この場合、不動産を相続した人はまとまった資金が必要となります。生命保険金などを上手に活用すると良いでしょう。

3.生前贈与
 農業従事者や会社経営者の相続など、後継者に特定の財産を確実に渡したい場合に効果的です。
特に自社株などは経営権にも影響する為、計画的な承継が必要です。
 亡くなる直前の贈与は税務上もリスクが大きくなるため、専門家に相談し、長い期間で計画的に行いましょう。

 いずれの対策も、ご自身やご家族の将来を見据えた長期的なビジョンでの取り組みが必要です。
 税務・保険・不動産の多岐にわたる幅広い知識を持った専門家をパートナーとして、地道にコツコツと対策を積み重ねていきましょう。
文責:資産税コンサルティング部


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07年10月15日 | Category: General
Posted by: pronet
07年10月11日

事業承継は”心”

 近代の日本経済を支えてきた中小企業の社長にとって、最大の頭痛の種と言えば「事業承継対策」と言っても過言ではないでしょう。

 事業承継の現状は、経営者の高齢化が進む一方、経営者の子供が事業承継するケースが激減したことなどにより、後継者を確保することさえ困難な状況です。かと言って、「面倒だから・・・」などと言って対策を怠れば、事業が不安定になるばかりか、お家騒動の可能性も否定できません。

 では、事業承継対策を立てるにあたり、先ずせねばならない事は何か?それは、その会社を取り巻く現状の把握です。現状を見誤ると、どんな素晴らしい対策でも絵空事になりかねません。会社の経営の状況・経営者個人の状況・後継者の情報・経営者自身に相続が発生した場合の問題点などを正確に把握した上で、具体的な承継計画の立案に着手することになります。

 続いて、承継方法及び後継者の確定を行います。承継方法としては、親族内承継・従業員などへの承継・M&Aなどがありますが、どれを承継方法にするにせよ、それぞれの場合で想定されるメリット・デメリットの把握など、対象者間での意思疎通を十分に行わなければなりません。この意思疎通を行うことも、事業承継を成功させるための大きなポイントと言えるでしょう。
 
 「相続は“心“の問題」とよく言われます。事業承継もいわゆる会社の「相続」ですから、決して機械的に進めてはなりません。承継に携わる全員の”心“を重んじながら、事業承継計画の序盤戦を進めていく事となります。
文責:資産税コンサルティング部



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なかのひと
07年10月11日 | Category: General
Posted by: pronet
 去る9月30日より、金融商品取引法が施行されました。以下に、その主な内容等を掲載します。 *金融庁のパンフレット「新しい金融商品取引法制について」より一部抜粋

<背景>
●利用者の視点から
 〇金融技術の進展などを背景として、利用者保護法制の対象となっていない金融商品が出現しており、利用者被害が生じるケースもみられます。
  →包括的・横断的な利用者保護ルールを整備し、利用者が安心して投資を行なえる環境を整備する必要があります。

●市場の視点から
 〇わが国の家計金融資産は預貯金が中心となっており、「貯蓄から投資」が課題となっています。
 〇他方、投資の受け皿となる「市場」のあり方をめぐり、様々な問題が浮上しています。
  →市場の公正性・透明性を向上させ、わが国市場に対する信頼を回復させることが不可欠となっています。

●国際化の視点から
 〇金融・資本市場のグローバル化が進展する中、諸外国・地域では、市場法制や市場インフラの整備が進められています。
  →国際市場としてのわが国市場の魅力を高めるための取り組みを急ぐ必要があります。

<規制対象商品の拡大>
 従来の証券取引法において規制されていた国債・地方債・社債・株式・投資信託・有価証券デリバティブ取引などの他、受託受益権全般・集団投資スキーム持分(包括的な定義)・多様なデリバティブ取引など。
 また、預金や保険についても投資性の高い商品、外貨預金・デリバティブ預金・外貨建て保険や年金・変額保険や年金・指定金銭信託(実績配当型)、また商品先物取引・不動産特定共同事業なども、金融商品取引法と基本的に同等の販売・勧誘ルールが適用されます。

 いずれにしても、消費者の立場からして(特にこれらの)商品検討の際には、
 1)商品内容を十分に理解し
 2)元本を超える損失が生ずる恐れを踏まえ
 3)それまでの知識・経験・財産の状況や目的に照らし合わせ、
購入の判断をすることが重要です。
文責 保険事業部


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なかのひと
07年10月08日 | Category: General
Posted by: pronet
 生命保険の記名人には、主に「契約者」「被保険者」「受取人」があります。そのうち、「被保険者」は変更出来ませんが、「契約者」と「受取人」は途中変更が可能です。

 このことは、以下のようなときに活用することが出来ます。

<個人契約>
事例1 契約者を親、子供を被保険者とした保険契約を、子供の成人後に子供へ契約者を変更する。

 一般的には、生命保険契約は被保険者の年齢が若いほど保険料が安いということはご存知のことでしょう。この場合、被保険者は子供ですから安価で保障を準備することが出来ています。ところが、成人したときに新たに子供本人を契約者として保険契約を締結し直すと、同一の保険商品、同一の保障内容を選択してもそのときの年齢で保険料を算出しますので当然保険料は高くなります。そこで、従来の契約をそのまま子供へ契約者変更するわけです。こうすれば、契約の始期自体は当初のままですから保険料が高くなることはありません。
 但し、実際に保険金(給付金)を受け取った際には、実際の保険料負担者が誰だったかという観点から、課税関係が変わりますので注意が必要です。

<法人契約>
事例2 社長の個人名義で生命保険契約をしていたが、法人成りしたので契約者と受取人を法人に変更する。

 先ほどの個人契約の場合と同様に、既存の契約は若いときに締結された契約でしょうから、新規に契約するよりそのまま継続したほうが保険料は安いと思われます。この場合、法人が個人から契約の権利を買い取ったものとして経理処理を行ないます。
 但し、実際に発生した保険金(給付金)は法人へ支払われることとなります。その保険金(給付金)を受け取った法人から、社長個人(遺族)へ払い出す時には、法人・個人の課税関係を含め諸規程の整備などの注意が必要です。

 このような事例から分かるように、生命保険契約は色々な契約変更なども可能で、有利にお使い頂けるのですが、一番大事な保険金の受け取り時に、誰が・いくら受け取ることが出来るのか。課税後の手残り金はどうなのか。などの、いわゆる「出口コントロール」が重要です。
文責 保険事業部


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なかのひと
07年10月04日 | Category: General
Posted by: pronet
 経営計画書を策定して、企業経営を科学的に行っている中小企業は少ないと思われます。

 その理由は「先のことはわからない」という感覚を持っている経営者が非常に多いからだと思います。(実際に、そのようなことも聞いています。)

 しかしながら、各事業年度内で必要な固定費や借入金返済の金額等は容易に計算できるのであり、それらの必要資金を粗利益等で捻出しなければ資金繰りは回りません。

 一方、各業界共に営業予測を立てることは非常に不透明であり、今後の経済情勢の変化なども経営環境に与える影響が大きいことなどから、結果的に経営計画の根幹であるマーケティング戦略を明確にすることが困難です。

 本来、企業経営は経営環境の予測をもとにして、企業のあるべき姿を構築する為に、対象顧客に向かって同業他社に勝ちうる差別化戦略を実行しなければなりません。

 『経営計画は将来を予測することではなく、お客様に対する経営者の思いを実現する為の決断を表すものです。』

 そういう意味において、経営計画は経営者自身にとって、自分発見の為の地図であり、自分を信じてくれる多くの人々に安心を提供してくれるものなのです。

 「経営計画は必要か?」・・・・・この質問に対する答えは、経営者自身が出すべき課題です。

 経営計画を作ることは、経営者の意思決定を自分自身に明確にし、自分の甘えや怠け心を諌めてくれるものではないでしょうか?

 また、経営者を信頼し、付いてきてくれる社員たちに夢を与え、取引業者の皆さんに安心感を提供し、ひいては世の中全体にその企業価値を知らしめるために極めて重要なものとなるでしょう。
文責:経営コンサルティング事業部


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07年10月02日 | Category: General
Posted by: pronet