08年06月30日
就業規則でトラブル回避
職場において、事業主と個々の労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となって多くのトラブルが発生しています。具体的には、労働時間や残業に対するもの、賃金や退職などに関すること、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど近年では多岐にわったてきています。事業主としては、就業時間中に労働者がそれぞれ勝手な行動をしたり、無断欠勤したりしては、職場の秩序も乱れ、円滑な事業の運営はできなくなります。また、労働者もいつ休日が取れるのかなど働く条件などが不明だと安心して働けません。
このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、予め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 就業規則は、会社の「ルールブック」として、これらのことを文書にして具体的に定めたものです。
1.就業規則作成義務
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場において作成しなければなりません。労働者の代表の意見を聞き、書面を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出をします。(労働基準法第89条)
2.就業規則周知義務
就業規則は、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などの方法により労働者に周知しなければなりません。 (労働基準法第106条)
労働者が理解できるように、わかりやすい説明などがあれば納得感も大きくなると思います。
3.就業規則の効力
就業規則が、法令や労働協約の条件を下回る場合は、就業規則のその部分については無効となり、法令の基準に基づきます(労働基準法第92条)。
また、たとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則を労働者へ全く周知されていなければ、就業規則の効力は発生しないとされています。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって、労使間のトラブルのもとになります。企業環境が変わったり、法律の改正がある場合を含めて、都度見直しや整備を行い、リスクヘッジを行っていくことが望まれます。
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このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、予め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 就業規則は、会社の「ルールブック」として、これらのことを文書にして具体的に定めたものです。
1.就業規則作成義務
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場において作成しなければなりません。労働者の代表の意見を聞き、書面を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出をします。(労働基準法第89条)
2.就業規則周知義務
就業規則は、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などの方法により労働者に周知しなければなりません。 (労働基準法第106条)
労働者が理解できるように、わかりやすい説明などがあれば納得感も大きくなると思います。
3.就業規則の効力
就業規則が、法令や労働協約の条件を下回る場合は、就業規則のその部分については無効となり、法令の基準に基づきます(労働基準法第92条)。
また、たとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則を労働者へ全く周知されていなければ、就業規則の効力は発生しないとされています。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって、労使間のトラブルのもとになります。企業環境が変わったり、法律の改正がある場合を含めて、都度見直しや整備を行い、リスクヘッジを行っていくことが望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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08年06月26日
経理代行で大幅な事務コスト削減を実現!
間接部門である事務部門は直接利益を生む部門でないため、外部に事務・経理代行をアウトソーシングする企業が増えてきました。
特に税理士事務所や経理代行部門を持った税理士法人への業務依頼については、信用力も高いことから、従来にも増して「経費節減」を図ることや労務管理のわずらわしさから開放される目的で人材派遣よりも活用されているのではないかと思われます。
一人の経理担当者を採用すれば、その給料・賞与、社会保険の会社負担分、通勤手当やその他の福利厚生費が必要であり、低めに見積もっても300万円から400万円はかかります。その後の勤務年数が長くなれば昇給しないわけにもいきません。
人材派遣についても、1時間1,500円としても1ヶ月20日間で1日7時間の勤務であれば210,000円となり、1年間では252万円となります。
この点、経理代行サービスでは平均月額3万円台から15万円ぐらいの幅が多く、割安感も高いので、一部の協力体制を確立してコストダウンが可能になります。
企業は、常に経費節減をしなければなりません。事務部門のアウトソーシングもしがらみにとらわれることなく、冷静な判断を行って必要最低限の間接経費でコストパフォーマンスをあげることが重要です。
中小企業の場合は事業規模が小さい為、アウトソーシングの導入が容易です。
私ども税理士法人プロネットの「経理サポート事業部」では、このようなお客様のご要望にお応えするための専門部署が設置されています。
新設法人から既存法人のアウトソーシング希望企業まで多くのお客様のご依頼にきめ細かいサービスで対応致しております。
是非とも、ご興味のある企業様はお問い合わせ頂きたいと存じます。
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一人の経理担当者を採用すれば、その給料・賞与、社会保険の会社負担分、通勤手当やその他の福利厚生費が必要であり、低めに見積もっても300万円から400万円はかかります。その後の勤務年数が長くなれば昇給しないわけにもいきません。
人材派遣についても、1時間1,500円としても1ヶ月20日間で1日7時間の勤務であれば210,000円となり、1年間では252万円となります。
この点、経理代行サービスでは平均月額3万円台から15万円ぐらいの幅が多く、割安感も高いので、一部の協力体制を確立してコストダウンが可能になります。
企業は、常に経費節減をしなければなりません。事務部門のアウトソーシングもしがらみにとらわれることなく、冷静な判断を行って必要最低限の間接経費でコストパフォーマンスをあげることが重要です。
中小企業の場合は事業規模が小さい為、アウトソーシングの導入が容易です。
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新設法人から既存法人のアウトソーシング希望企業まで多くのお客様のご依頼にきめ細かいサービスで対応致しております。
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文責 経理サポート部
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08年06月23日
医業承継あれこれ
私たちは仕事柄、色々な医療機関の承継問題に直面する機会が多いのですが、どの医療機関の承継も一筋縄ではいかないケースが多いように思います。
例えば医療法人の出資持分評価問題。ご存知の通り医療法人は利益の配当はできません。従って、長年経営を行ってきた医療法人であれば、最初に出資した資本金が何倍・何十倍の価値を持つ財産に変わっていることが多々あります。いざ、相続税の試算のために財産評価を行ったところ、もっている財産の実に75%以上が医療法人の株価だった、などというケースも目にしています。医療法という縛りはありますが、医療法人の出資持分評価額に対する対策及び持分引継ぎ問題は早めに着手して実行していくことが、承継時に発生するであろう相続税に対しての有効な対策だと思います。(上記は主に経過措置型医療法人のみに対してのことです。全ての医療法人に該当するとは限りませんので注記いたします。)
それから建物・土地・医療設備・これに付随する管理サービスなどのハードウェアの承継問題があります。個人の診療所のみの承継であれば、それほど複雑では無いのですが、医療法人でも病院クラスになると、土地と建物の所有者が違ったり、医療設備を管理して賃貸している別会社をもっていたり、と運営形態がかなり複雑になっているケースが多く見受けられます。この状況をどう引き継ぐかが、承継するご兄弟が多い場合などでは問題になってくることもあります。
また、診療方針や内部体制・人員などソフトウェアの承継問題もあります。ハードの面とも絡んできますが、お一人に対する承継であれば話は簡単なのですが、承継者が二人、三人となると、誰がどういう形で引き継ぐのかが問題になってきます。協力して今までどおりやれれば一番よいのですが、そうではないケースも見受けられますので、しっかりとした対策が必要になってきます。
このような問題を解決するには、事前にしっかりとした将来のビジョンを立てて、引き継いでいくそれぞれの方に十分に説明して納得していただくことがまず必要です。そのためには、明確な経営状況の把握や院内の現状分析・将来予想などを、きっちり行っていくことが重要だと考えます。
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例えば医療法人の出資持分評価問題。ご存知の通り医療法人は利益の配当はできません。従って、長年経営を行ってきた医療法人であれば、最初に出資した資本金が何倍・何十倍の価値を持つ財産に変わっていることが多々あります。いざ、相続税の試算のために財産評価を行ったところ、もっている財産の実に75%以上が医療法人の株価だった、などというケースも目にしています。医療法という縛りはありますが、医療法人の出資持分評価額に対する対策及び持分引継ぎ問題は早めに着手して実行していくことが、承継時に発生するであろう相続税に対しての有効な対策だと思います。(上記は主に経過措置型医療法人のみに対してのことです。全ての医療法人に該当するとは限りませんので注記いたします。)
それから建物・土地・医療設備・これに付随する管理サービスなどのハードウェアの承継問題があります。個人の診療所のみの承継であれば、それほど複雑では無いのですが、医療法人でも病院クラスになると、土地と建物の所有者が違ったり、医療設備を管理して賃貸している別会社をもっていたり、と運営形態がかなり複雑になっているケースが多く見受けられます。この状況をどう引き継ぐかが、承継するご兄弟が多い場合などでは問題になってくることもあります。
また、診療方針や内部体制・人員などソフトウェアの承継問題もあります。ハードの面とも絡んできますが、お一人に対する承継であれば話は簡単なのですが、承継者が二人、三人となると、誰がどういう形で引き継ぐのかが問題になってきます。協力して今までどおりやれれば一番よいのですが、そうではないケースも見受けられますので、しっかりとした対策が必要になってきます。
このような問題を解決するには、事前にしっかりとした将来のビジョンを立てて、引き継いでいくそれぞれの方に十分に説明して納得していただくことがまず必要です。そのためには、明確な経営状況の把握や院内の現状分析・将来予想などを、きっちり行っていくことが重要だと考えます。
文責 資産税部
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08年06月19日
相続税のためにアパートを建てるべきか?
よく、『相続税を安くするためにアパートを建てる』という話を聞きます。
アパートを建てる代表的な理由としては、
1.先祖代々の土地を後世まで残す(財産継承重視)
2.余っている土地があるので、積極的に有効活用を行う(投資重視)
が挙げられます。
しかし、これからは今までとはちょっと様子が違うようです。というのも、日本の人口は減少に転じています。これに、追い討ちをかけるように、大都市圏では分譲マンションの売れ残りが賃貸物件として市場に流入する傾向があります。
つまり、競争激化の構図です。確かに、アパートを建てたときは相続税が爆発的に軽減されるかも知れません。しかし、アパート収支が予想と全く違っていた場合には、何十年後『建てなきゃよかったのに、引き継いだばっかりに大変なことになってしまった』ということもあり得ます。
上記2の場合には、相続税も重要ですが、元々投資重視であることから収支計画書にもしっかり目を通し、利回り・キャッシュフローの考え方もしっかりしていらっしゃいます。
しかし、1の場合には、相続税ばかりを重視しすぎる傾向の方が多いようです。
6月13日金曜日付けの日本経済新聞にも『福岡の不動産 供給過剰が顕在化』という記事で、福岡のオフィスビルの空室率は9%台で高止まりしていると伝えています。住宅用アパートの話ではありませんが、オーナーの方々のお話を聞く限りではやはり新築物件が増えているとのことです。
このような状況から、今後は、相続税の軽減も考えながら収支予想をしっかりたててアパート経営を行うことが重要であるといえます。
相続でちょっと質問したいということがあれば、お気軽に相続の専門である『資産税部』にお問い合わせください。
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つまり、競争激化の構図です。確かに、アパートを建てたときは相続税が爆発的に軽減されるかも知れません。しかし、アパート収支が予想と全く違っていた場合には、何十年後『建てなきゃよかったのに、引き継いだばっかりに大変なことになってしまった』ということもあり得ます。
上記2の場合には、相続税も重要ですが、元々投資重視であることから収支計画書にもしっかり目を通し、利回り・キャッシュフローの考え方もしっかりしていらっしゃいます。
しかし、1の場合には、相続税ばかりを重視しすぎる傾向の方が多いようです。
6月13日金曜日付けの日本経済新聞にも『福岡の不動産 供給過剰が顕在化』という記事で、福岡のオフィスビルの空室率は9%台で高止まりしていると伝えています。住宅用アパートの話ではありませんが、オーナーの方々のお話を聞く限りではやはり新築物件が増えているとのことです。
このような状況から、今後は、相続税の軽減も考えながら収支予想をしっかりたててアパート経営を行うことが重要であるといえます。
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文責 資産税部
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08年06月16日
相続時精算課税制度を使った事業承継
“事業承継”と聞いて「あ〜、8割納税猶予のことでしょ?」と思われる方も多いでしょう。しかし、事業承継には相続時精算課税制度を使ったものもあります。前者の8割納税猶予は『中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年5月9日成立。同10月1日施行。)』に関連するものですが、後者のものは『特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例』というもので、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上である子が60歳以上65歳未満の親から「特定同族株式等」の贈与(その特定同族株式等の贈与価額の合計額が500万円以上となる場合の贈与に限ります。)を受け、かつ、その年12月31日においてその特定同族株式等に係る法人の役員等の地位を有する場合において、確認日の翌日から2月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、その特定同族株式等の贈与について相続時精算課税を選択することができるというものです。これを選択した場合、相続時精算課税の特別控除額2,500万円のほかに、500万円の特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
この特例の適用を受けるためには、さまざまな要件がありますが、主なものに次のようなものがあります。
1.贈与の時において特定同族株式等に係る法人の代表者が2人以上おらず、かつ、贈与の直前及び贈与の時においてその法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
2.贈与者である親が、贈与の直前において、法人の代表者であり、発行済株式の総数又は出資の総額並びに議決権の50パーセント超をそれぞれ有していること。
3.この特例の適用を受けることについて、贈与者である親の推定相続人のすべての同意を得ていること。
また、この特例の適用を受けるための手続として、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付する必要があります。
さらに、この特例の適用を受けた場合には、贈与者である親の相続税の課税価格の計算において小規模宅地等の特例、及び特定事業用資産の特例の適用を受けることはできない等の制約もありますので、適用には慎重な判断が必要になりますが、8割猶予の施行を待ちきれないという方は一度検討されてはいかがでしょうか。
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この特例の適用を受けるためには、さまざまな要件がありますが、主なものに次のようなものがあります。
1.贈与の時において特定同族株式等に係る法人の代表者が2人以上おらず、かつ、贈与の直前及び贈与の時においてその法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
2.贈与者である親が、贈与の直前において、法人の代表者であり、発行済株式の総数又は出資の総額並びに議決権の50パーセント超をそれぞれ有していること。
3.この特例の適用を受けることについて、贈与者である親の推定相続人のすべての同意を得ていること。
また、この特例の適用を受けるための手続として、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付する必要があります。
さらに、この特例の適用を受けた場合には、贈与者である親の相続税の課税価格の計算において小規模宅地等の特例、及び特定事業用資産の特例の適用を受けることはできない等の制約もありますので、適用には慎重な判断が必要になりますが、8割猶予の施行を待ちきれないという方は一度検討されてはいかがでしょうか。
文責 事業承継部
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08年06月12日
リース取引
先日、所有権移転外ファイナンスリース取引(支払利息の税務上の留意点)について、ご説明いたしました。今回は、リース取引に係るの「中小企業の会計に関する指針」を掲載します。
中小企業の会計に関する指針
リース取引
要点 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は未経過リース料を注記する。
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース取引とは、特定の物件所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいう。
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンスリース取引といい、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンスリース取引という。
・所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
なお、法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンスリース取引は売買として取り扱われ賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
・所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手の注記
所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については注記を省略することができる。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
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中小企業の会計に関する指針
リース取引
要点 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は未経過リース料を注記する。
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース取引とは、特定の物件所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいう。
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンスリース取引といい、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンスリース取引という。
・所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
なお、法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンスリース取引は売買として取り扱われ賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
・所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手の注記
所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については注記を省略することができる。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
文責 北九州支店
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08年06月09日
帳簿の保存と提示(消費税)
1.帳簿等の保存要件の概要
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入の事実を記載した帳簿及び相手方から受領した請求書のいずれも保存することが要件とされている(消法30-7)。※1
(注)災害その他やむを得ない事情によって保存できなかったことを事業者が証明した場合は、この限りではない。また、簡易課税制度により控除税額を計算している場合には、この保存要件はない。
2.保存は提示を含むのか
ここで最高裁判例を検討してみることとする。
事業者が,消費税法施行令50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを所定の期間及び場所において,同法62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は,同法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり,事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り(同項ただし書),同条1項の規定は,当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については,適用されないものというべきである。※2
3.適時提示が保存なのか
税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合には、法30条7項にいう『事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係わる帳簿及び請求書を保存しない場合』に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存が無い課税仕入れに係わる課税仕入れ等の税額については、適用されないものである。
適時提示が保存であり、不提示は不保存との解釈となります。くれぐれも保存に注意!
※1:
7第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保有がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
※2:
最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決
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仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入の事実を記載した帳簿及び相手方から受領した請求書のいずれも保存することが要件とされている(消法30-7)。※1
(注)災害その他やむを得ない事情によって保存できなかったことを事業者が証明した場合は、この限りではない。また、簡易課税制度により控除税額を計算している場合には、この保存要件はない。
2.保存は提示を含むのか
ここで最高裁判例を検討してみることとする。
事業者が,消費税法施行令50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを所定の期間及び場所において,同法62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は,同法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり,事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り(同項ただし書),同条1項の規定は,当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については,適用されないものというべきである。※2
3.適時提示が保存なのか
税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合には、法30条7項にいう『事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係わる帳簿及び請求書を保存しない場合』に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存が無い課税仕入れに係わる課税仕入れ等の税額については、適用されないものである。
適時提示が保存であり、不提示は不保存との解釈となります。くれぐれも保存に注意!
文責:企業部2部
※1:
7第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保有がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
※2:
最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決
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08年06月05日
所有権移転外ファイナンスリース取引―支払利息の税務上の留意点
所有権移転外ファイナンスリース取引に係る支払利息については、税務上次の点に留意する必要があります。
1.消費税法上の取扱い
消費税法上は、利息相当額が契約で明示されている場合には、そのリース料の総額から利息相当額を控除した金額が仕入税額控除の対象となります。
利子込み法により利息相当額を区分して経理していなくても、仕入税額控除の計算上、利息相当額が契約で明示されていれば、リース料総額から利息相当額を控除することになります。
以上のように、消費税法上は、契約書に利息相当額の記載がなければ、記載がある場合に比べて利息相当額部分について仕入税額控除の金額が増加し、納付税額が減少することとなります。
2.受取配当等の益金不算入
利息相当額を認識する会計処理をした場合には、受取配当等の益金不算入額の計算上、その支払利息相当額を負債利子に含めなくてはなりません。結果として、益金不算入額が減少することになり、所得金額・納付税額が増加することになります。
3.事業税―外形標準課税
リース取引における契約書等で、利息相当額を合理的に区分している場合には、その支払利息を付加価値割の計算に含むものとされています。
ただし、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引(リース料総額が300万円以下等)で、利息相当額を控除しない利子込み法を採用した場合には、会計上支払利息が計上されることはなく、支払利息を付加価値割の計算に含めないことになっています。
以上により、契約書に利息相当額の記載のない方が、利息相当額の記載がある場合に比べて納付税額が減少することとなり、また、契約書に記載があっても、利子込み法を採用した方が、利息相当額を区分経理する方法よりも納付税額が減少することとなります。
4.試験研究費の特別控除
支払利息を区分して経理した場合には、リース料総額から利息相当額を控除した金額を基礎として試験研究費の支出額が計算されます。
よって、利息相当額を支払利息として認識すると、税額控除額が減少し、納付税額が増加することとなります。
以上により、いずれの取扱いにしても、利息相当額を認識しないほうが税法上有利になるケースが多いと考えられます。これから契約するリース取引については、「契約書に利息相当額を記載しないようにリース会社に要求する」「会計上利子込み法を採用できる場合には、利子込み法を採用する」といったようなことも考えなくてはならないと思われます。
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1.消費税法上の取扱い
消費税法上は、利息相当額が契約で明示されている場合には、そのリース料の総額から利息相当額を控除した金額が仕入税額控除の対象となります。
利子込み法により利息相当額を区分して経理していなくても、仕入税額控除の計算上、利息相当額が契約で明示されていれば、リース料総額から利息相当額を控除することになります。
以上のように、消費税法上は、契約書に利息相当額の記載がなければ、記載がある場合に比べて利息相当額部分について仕入税額控除の金額が増加し、納付税額が減少することとなります。
2.受取配当等の益金不算入
利息相当額を認識する会計処理をした場合には、受取配当等の益金不算入額の計算上、その支払利息相当額を負債利子に含めなくてはなりません。結果として、益金不算入額が減少することになり、所得金額・納付税額が増加することになります。
3.事業税―外形標準課税
リース取引における契約書等で、利息相当額を合理的に区分している場合には、その支払利息を付加価値割の計算に含むものとされています。
ただし、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引(リース料総額が300万円以下等)で、利息相当額を控除しない利子込み法を採用した場合には、会計上支払利息が計上されることはなく、支払利息を付加価値割の計算に含めないことになっています。
以上により、契約書に利息相当額の記載のない方が、利息相当額の記載がある場合に比べて納付税額が減少することとなり、また、契約書に記載があっても、利子込み法を採用した方が、利息相当額を区分経理する方法よりも納付税額が減少することとなります。
4.試験研究費の特別控除
支払利息を区分して経理した場合には、リース料総額から利息相当額を控除した金額を基礎として試験研究費の支出額が計算されます。
よって、利息相当額を支払利息として認識すると、税額控除額が減少し、納付税額が増加することとなります。
以上により、いずれの取扱いにしても、利息相当額を認識しないほうが税法上有利になるケースが多いと考えられます。これから契約するリース取引については、「契約書に利息相当額を記載しないようにリース会社に要求する」「会計上利子込み法を採用できる場合には、利子込み法を採用する」といったようなことも考えなくてはならないと思われます。
文責:企業部1部
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08年06月02日
儲かる会社はココが違う VOL.5
3.やりたいことはたくさんあっても、今やれることは1つしかない
(1)仕事のスピードが生命線
日本のビジネスマンは欧米に比べて時間の概念が間延びしている、とよく言われます。欧米諸国は大陸の中の隣国との侵略戦争に遭遇してきた歴史的背景があることなどから、周囲の動きに極めて敏感であると指摘されています。日本のように島国で村社会が存在していた歴史的背景においては、足並み揃えた常識的な対応が許されてきました。しかし、高度情報化社会となり、自分の知らないところで情報が先走りする現在では、仕事のスピードは同業他社に対して必要な差別化要因となっています。国際化社会に遅れないためにも、地域を越えた競争に取り残されない為にもあらためて即時対応を企業命題としなければならないでしょう。
(2)優先順位ベスト10に絞る
仮に仕事の課題の優先順位を今日つけても、一週間後にはまた別の課題が入れ替わって発生します。一ヵ月後もまったく違った内容が登場してきます。従って多くの課題を解決しようと思っても、永久になくなりません。中途半端に問題解決を進めるくらいならば最優先課題を上位に絞って期限を切って短期間に解決するほうが利益体質の会社を創るうえで重要です。
4.商品は売り込んでこそ売れる
お客様が満足したら商品は必然的に売れるという妄想があります。しかし現実にはいかにお客様に対して演出効果を出して積極的に商品を売るか否かで儲かる会社になるかならないかが決まっています。新商品の開発やユニークな商品の仕入れ、発掘、あるいはお客様が買ってくださるように見せ付けていく店頭販売の手法など、その全てがお客様が見つけやすくかつ買いやすい状態でポジショニングを行っているようです。これらのことから言えることは売り込む体制作りについて黒字会社と赤字会社とでは根本的に食い違っているということが考えられます。
5.構造改革には発想の転換がまず必要
黒字会社は常に今までやってきたことを根本から見直し、いつもより新たな経営手法を探っています。この場合、邪魔になるのは固定観念です。過去の商慣習や既成事実などによって、お客様を忘れて会社の経営スタンスを押し付けようとするところに儲からない体質が出来上がっていくのではないでしょうか。自社だけを見て儲かる会社づくりはできません。あくまで同業他社との企業間競争に打ち勝つから黒字になるのです。同業他社がやることを同じようにやっても、選択するときの混乱をお客様に与えるだけです。このような落とし穴にはまらないためにも、市場の動向に強い関心を持って現実を直視することが必要です。発想の転換は強烈なショックによってしか生まれないのではないでしょうか。
【参考資料及び参考図書】
5月14日開催プロネットビジネスカレッジ『経営維新塾1』 井上 昭二
「新 なぜ儲からないか?」 あさ出版 木子吉永著
「利益を3倍にするたった5つの手法」 ビジネス社 大久保恒夫著
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(1)仕事のスピードが生命線
日本のビジネスマンは欧米に比べて時間の概念が間延びしている、とよく言われます。欧米諸国は大陸の中の隣国との侵略戦争に遭遇してきた歴史的背景があることなどから、周囲の動きに極めて敏感であると指摘されています。日本のように島国で村社会が存在していた歴史的背景においては、足並み揃えた常識的な対応が許されてきました。しかし、高度情報化社会となり、自分の知らないところで情報が先走りする現在では、仕事のスピードは同業他社に対して必要な差別化要因となっています。国際化社会に遅れないためにも、地域を越えた競争に取り残されない為にもあらためて即時対応を企業命題としなければならないでしょう。
(2)優先順位ベスト10に絞る
仮に仕事の課題の優先順位を今日つけても、一週間後にはまた別の課題が入れ替わって発生します。一ヵ月後もまったく違った内容が登場してきます。従って多くの課題を解決しようと思っても、永久になくなりません。中途半端に問題解決を進めるくらいならば最優先課題を上位に絞って期限を切って短期間に解決するほうが利益体質の会社を創るうえで重要です。
4.商品は売り込んでこそ売れる
お客様が満足したら商品は必然的に売れるという妄想があります。しかし現実にはいかにお客様に対して演出効果を出して積極的に商品を売るか否かで儲かる会社になるかならないかが決まっています。新商品の開発やユニークな商品の仕入れ、発掘、あるいはお客様が買ってくださるように見せ付けていく店頭販売の手法など、その全てがお客様が見つけやすくかつ買いやすい状態でポジショニングを行っているようです。これらのことから言えることは売り込む体制作りについて黒字会社と赤字会社とでは根本的に食い違っているということが考えられます。
5.構造改革には発想の転換がまず必要
黒字会社は常に今までやってきたことを根本から見直し、いつもより新たな経営手法を探っています。この場合、邪魔になるのは固定観念です。過去の商慣習や既成事実などによって、お客様を忘れて会社の経営スタンスを押し付けようとするところに儲からない体質が出来上がっていくのではないでしょうか。自社だけを見て儲かる会社づくりはできません。あくまで同業他社との企業間競争に打ち勝つから黒字になるのです。同業他社がやることを同じようにやっても、選択するときの混乱をお客様に与えるだけです。このような落とし穴にはまらないためにも、市場の動向に強い関心を持って現実を直視することが必要です。発想の転換は強烈なショックによってしか生まれないのではないでしょうか。
【参考資料及び参考図書】
5月14日開催プロネットビジネスカレッジ『経営維新塾1』 井上 昭二
「新 なぜ儲からないか?」 あさ出版 木子吉永著
「利益を3倍にするたった5つの手法」 ビジネス社 大久保恒夫著
文責:井上 昭二
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