事業承継円滑化法における8割納税猶予を受けるためには、経済産業大臣の認定(法12−1)を受けた中小企業者でなければなりません。このうち、性風俗関連特殊営業会社、資産保有型会社、及び資産運用型会社等いずれにも該当しない会社を、特別認定中小企業者といい、これに該当すれば、民法の特例、支援措置、納税猶予が受けられます。なお、資産保有型会社とは、当該中小企業者の直近の事業年度末における資産の総額に占める特定資産(注)の割合が70%以上である会社をいい、資産運用型会社とは、当該中小企業者の直近の事業年度末における総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が75%以上である会社いいます。

これに対して・・・

同認定を受けた中小企業者のうち、特別認定中小企業者に該当しない会社を、認定中小企業者といいます。認定中小企業者は、民法の特例が受けられますが、支援措置や納税猶予は受けられません。

ポイント

当該中小企業者が、特定資産を保有し、資産保有型会社及び資産運用型会社に該当する場合でも、次のすべての要件を満たせば特別認定中小企業者に該当し、資産保有型会社等に該当しないものとみなされ、納税猶予等が受けられるとなります。適用にあたっては、顧問税理士の先生にご相談ください。

1.被相続人の死亡日において、3年以上事業継続している
2.事務所等固定施設を所有、又は賃貸している
3.常時使用する従業員の数が5人以上である
4.自己の名義をもって、かつ、自己の計算において商品販売等を行っている

(注)特定資産とは一定の有価証券や持分、現に当該中小企業者自らが使用していない不動産、ゴルフ会員権、絵画等文化的所産である動産、貴金属等、現預金(当該代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対する貸付金及び未収金を含む)などが挙げられています。

文責 事業承継部


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