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利益拡大の方法として、「収入を増やす」と「費用を減らす」の二つに大きく分かれます。
ここでは、「収入を増やす」について紹介します。
病医院の収入と言えば診療収入で、次のように求められます。

「患者1人当たりの収入×患者数」

診療収入は診療報酬点数表により公定価格として定められておりますし、増患を考えても自医院の診療圏があります。しかし高額な自費診療収入を除き、病医院の収入を増やすにはこの診療収入を増やすしかなく、「患者1人当たりの収入」「患者数」を改善する必要があります。

(1)患者1人当たりの収入を増やす
言うまでもなく、診療収入はレセプトにより成り立っています。しかしこの重要なレセプトについて、漏れ・不備が生じているのは事実です。レセコンの導入は進んでいますが、レセコンの入力・カルテ記入等はどうしても人間の手作業になります。人間の介在要素から生じるエラーを確実につぶす必要があります。レセプトチェックを強化することにより、請求漏れを防ぎましょう。
また以前に未収金について述べましたが、未収金管理体制をとり回収強化だけでなく、発生防止についても努めていきましょう。

(2)患者数を増やす
診療圏調査を1度はされたことがあると思います。弊社でもいくつもの開業支援を行ってまいりましたが、診療圏調査は大変重要であると認識しています。
厚生労働省が平成8年に実施した受療行動調査によると、外来患者が医療機関を決める理由として一番多いのは、「自宅等から近い」で次いで「医師・看護師等が親切」「前に来たことがある」などがあります。しかし当然ながら全ての患者の理由は同じではなく「待ち時間が短い」「医療設備が良い」「建物がきれい」など患者の目線も様々です。
診療圏調査を参考に、競合医院を選定し、競合病院との差別化を図ることが必要です。

より具体的な改善方法等につきましては、お気軽にご相談ください。

文責:医業部


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なかのひと
10年02月25日 | Category: General
Posted by: pronet
 今回は、一倉定先生の『社長の条件』より、経営学とは何であるかについて考察してみました。
 一倉先生は、『社長の条件』のなかで、「経営とは「外部」に対応するものであって、断じて企業の「内部」に対応するものではないのだ。真の経営学とは、経済的価値の創造に焦点を合わせ「客観情勢は絶えず変化する。その変化に対応できない企業はつぶれる」という認識をもとにした、経営構造変革論(スタティックな構造論ではない)と、そのための意思決定論を中核としたものでなくてはならない と述べられている。
 このことより、経営学とは客観情勢変化対応学、あるいは、環境変化対応学と考えて差し支えないであろう。
 経済環境が激変する今日において、経営学とはなんであるのか一つの答えを見出せたような気がします。
 経営は「論じるものでなく、実践するもの」学問であり、学問ではないのかもしれませんね。

引用元:『社長の条件』昭和58年9月8日p,9。

文責:企業部


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なかのひと
10年02月22日 | Category: General
Posted by: pronet
消費税法には、税務署長に提出する『課税資産の譲渡等についての確定申告』(消費税法45条)と、税関長に提出する『引取りに係る課税貨物についての申告』(消費税法47条)の規定があります。
これらの申告は申告義務がある者は必ず行わなければなりませんが、その課税期間の確定申告義務がない課税事業者※ についても税務署長に対し申告書を提出し消費税の還付を受けることができる旨を定めた『還付をうけるための申告』(消費税法46条)の規定があります。
消費税は間接税であり、実際に税金を負担する担税者は消費者です。
その消費者から「預かった」消費税について「払いすぎたから」還付を受けるとは何事だ!!!
と思われるかもしれませんが、これは以下の様な仕組みになっています。

例1 消費税法52条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.消費者から預かった仮受消費税よりも仕入れ先に対して支払った仮払消費税が多かった為に還付を受ける

例2 消費税法53条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.税務署に対し中間申告を行い、仮受消費税の一部を先払いする
4.消費者から預かった仮受消費税が仕入先に対して支払った仮払消費税を上回っていたが、中間申告で消費税を納め過ぎていたために還付を受ける

※その課税期間の確定申告義務がない課税事業者とは、消費税法45条1項のただし書きに、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。と規定されているためこれに該当する課税事業者は確定申告書を提出しなくてもよいのですが、この課税事業者が還付を受けるために申告書を提出できる旨を定めたものが消費税法46条に規定する『還付を受けるための申告』です。
文責:北九州支店


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なかのひと
10年02月16日 | Category: General
Posted by: pronet
1 早期発見・早期治療で健全な会社にしよう
経営は人間と同じでではでないでしょうか。健全なときもあれば不健全なときもある。それ以上に悪化しないよう早めに自社の現状分析をキチンとやり、早めに手を打ちましょう。下記に定期的チェック表を掲載しますので、今すぐ実施して、全社一丸となって取組んでください。

自社の資金繰り健全度を定期にチェックする
それでは資金繰り簡易診断表に基づいて、自社の健全度合いをチェックしてみましょう。

【資金繰り簡易診断表】
【1】売り上げ・利益は低下していないか
1 売上(受注・生産高)が減ってきた
2 粗利益が少なくなってきた
3 経費がだんだん増えてきた
4 金利(支払利息)の負担が重い
5 税金・社会保険の支払が遅れがちだ
6 ボーナス・給与の支払が遅れがちだ

【2】資金繰りは悪化していないか
7 借入金がだんだん増えてきた
8 回収の遅延、焦げ付き、貸倒が発生した
9 支払が延び支払手形が増えてきた
10 在庫過大による借入がある
11 過大な設備投資による借入がある
12 役員・知人・友人からの借入がある
13 借入れの為によく銀行へ出向くようになった

【3】警戒信号が灯っていないか
14 銀行や融資制度による借入ができなかった
15 受取手形の不渡りや支払手形のジャンプがある
16 先日付小切手を発行するようになった
17 マチ金融や融通手形を利用した
18 取引先があからさまに警戒するようになった
19 幹部社員や有能な従業員が辞めていく
合計    点
(採点は良いが1点、どちらでもないが2点、該当が3点で採点して下さい。)

2 簡易診断の評価
・17点から29点   注意  (対策は必要)
・30点から40点   赤信号 (早く対策が必要)
・41点以上     危険信号(緊急対策が必要)

3 結果についての対処
17点以上になった場合は、すべての項目を見直し早急に改善策を考え、実行に移すべきです。それには、事業計画を部門別等に細かに見直しをし、すぐにでもやれるものから実施して下さい。



文責:法人ソリューション部


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なかのひと
10年02月04日 | Category: General
Posted by: pronet
多くの人は、自分の仕事や人生がうまくいっていないことについて言い訳をする傾向があります。特に現在の不況の中よく聞くセリフに「不景気だから売上がのびない」というのを耳にします。他に「上司が無能だ」「親が理解してくれない」「○○さんが悪い」などと何かに付けて他に問題があるかのように言い、自分には非がないかのように言う人がいます。

しかし、あなたは自分人生に責任を持たなければなりません。それは明るい未来を切り開くための出発点です。
多くの人は自分の人生に責任を持つことを拒み、自分の現在の状況を他人や環境のせいにします。自らの内面を見つめて解決の糸口を探ろうとせず、自分の外に原因を求めようとするのです。多くの人は自分が被害者であると思いこみ、自分の力では現状を打破できないと感じています。
たとえば、テストで悪い点をとると「テストが難しすぎる」と言い訳をする子供がいます。しかし、本人が計画を立ててしっかり勉強していれば、たとえテストが難しくても悪い点をとることはなかったはずです。
テレビの人生相談を見ると、番組に登場する人達は自分の不幸を人のせいにしています。配偶者や恋人、親のせいで自分の人生が台なしになったというわけです。

言い訳や責任転嫁をすることによって、人生がうまくいくようになるのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。自分が被害者だと思っている限り、人生がうまくいくことはないでしょう。

仕事や人生がうまくいっていないからといって、言い訳や責任転嫁をするのはやめましょう。仕事や人生がうまくいくようにするためには、まずは自分が変わらなければならないのです。一歩前進しましょう。その一歩こそが人生を変える大きな一歩となるのです。

文責:ワンストップソリューション部


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なかのひと
10年02月01日 | Category: General
Posted by: pronet