10年05月28日
不服申立手続
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押などの
滞納処分等に不服がある場合の手続きについて、国税不服審判書のホームページを参照してゆきます。
不服申立手続等
税務署長等が行った処分に不服があるときは
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てのみちが開かれています。
まず、税務署長等に異議申立てを
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。
青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。
なお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求を
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行った上で裁決を行います。
さらに不服があるときは、裁判所に訴えの提起を
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます 。
不服が有る場合は、上記の手続きにより申し立てする道が開かれてます。
文責:法人ソリューション2部
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不服申立手続等
税務署長等が行った処分に不服があるときは
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てのみちが開かれています。
まず、税務署長等に異議申立てを
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。
青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。
なお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求を
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行った上で裁決を行います。
さらに不服があるときは、裁判所に訴えの提起を
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます 。
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10年05月26日
資本金はいくらがよいか
会社法の施行により、最低資本金制度が廃止され、資本金の額がゼロでも理論上は会社を設立できることとなりました。
しかし、資本金の額に制約がなくなったとはいえ、会社を起業するにあたっては、ある程度の資金が必要であることはいうまでもないと思われます。
資本金は多ければ多いほど会社の経営は当然ながら安定します。これから出資をしようとする株主、取引先、銀行等の債権者も資本金が多ければその会社を見る目が変わってくると思います。
ただし、資本金の額が5億円以上になりますと会社法上大会社という扱いとなり、会計監査人の設置・内部統制システムの構築などの様々なルールが課せられます。税法上もほとんどの場合で資本金の大きい会社の方が不利な取扱いが多いです。
例えば、交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円の支出額までは一部を除いては損金算入が認められますが、資本金が1億円を超える会社は全額損金に計上することはできません。
他にも、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の対象外・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入・法人税率の軽減税率など各種の中小企業優遇税制の適用があるため、これらの優遇税制の適用を受けるためには、資本金1億円以下にとどめておく必要があります。
また、消費税については、設立後2年間は原則として免税事業者となりますが、資本金1千万円以上で設立すると設立当初から課税事業者となってしまいます。
税法上、資本金が大きくなって有利になるのは寄附金の限度額ぐらいのものだと思われます。
このように資本金を決定するにあたっては、税務上の有利、不利を判断することも重要ですが、資金繰り、取引先や金融機関、経営方針、株主の状況などを総合的に検討する必要があります。
文責:法人ソリューション1部
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しかし、資本金の額に制約がなくなったとはいえ、会社を起業するにあたっては、ある程度の資金が必要であることはいうまでもないと思われます。
資本金は多ければ多いほど会社の経営は当然ながら安定します。これから出資をしようとする株主、取引先、銀行等の債権者も資本金が多ければその会社を見る目が変わってくると思います。
ただし、資本金の額が5億円以上になりますと会社法上大会社という扱いとなり、会計監査人の設置・内部統制システムの構築などの様々なルールが課せられます。税法上もほとんどの場合で資本金の大きい会社の方が不利な取扱いが多いです。
例えば、交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円の支出額までは一部を除いては損金算入が認められますが、資本金が1億円を超える会社は全額損金に計上することはできません。
他にも、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の対象外・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入・法人税率の軽減税率など各種の中小企業優遇税制の適用があるため、これらの優遇税制の適用を受けるためには、資本金1億円以下にとどめておく必要があります。
また、消費税については、設立後2年間は原則として免税事業者となりますが、資本金1千万円以上で設立すると設立当初から課税事業者となってしまいます。
税法上、資本金が大きくなって有利になるのは寄附金の限度額ぐらいのものだと思われます。
このように資本金を決定するにあたっては、税務上の有利、不利を判断することも重要ですが、資金繰り、取引先や金融機関、経営方針、株主の状況などを総合的に検討する必要があります。
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10年05月24日
「それしか選択肢がない」のは「決断」とは呼ばない
多くの経営者が「断腸の思いで決断した」という表現を使いますが、よく聞いてみると「それしか選択肢がない」という状態でゴーサインを出しているだけだったりします。たしかに勇気は必要でしょうが、誰が判断しても結論は同じなのですから、そういうものは「決断」とは呼びません。
本当の「決断」とは、二者択一のように、人によって判断が分かれるような選択肢の中から、経営者が最善と思うものを選び取ることだと思います。
「これしかない」という状態では、止まるが進むか違いはあっても、到達点は同じです。そこに追い込まれてしまうと舵取りができませんから、経営者はできるだけ多くのオプションをもっておくべきでしょう。オプションと同様に持っておくべきものは、「ポートフォリオ」です。いくつかの事業の柱を持ってポートフォリオを組み、経営を安定させていく。当たり前のことですが、意識的にやっている人は意外に少ないようです。
ところが往々にして、ひとつの事業がうまくいっていると、チャンスがあっても次の事業にトライしようとしなくなります。「うまくいっているのだから、わざわざ冒険しなくても」と思うからでしょう。空にむかった投げたボールが、いつまでもあがっていくでしょうか。現実を知っている経営者は、上がったボールはいつか落ちてくると知っていますから、落ちるボールを確実に拾う為に準備をし、次の手を打ちます。そうやって事業を長期的に安定させていくわけです。
その結果、複数の事業が絡み合って安定していくと、今度は社員に「甘え」が出てきます。「うちはこれで、そこそこやれているから大丈夫」と仕事の手綱を緩めてしまう状態がうまれてきます。こうなると、もっと伸ばせる事業が頭打ちになり、会社は飛躍することができません。
そういう現象を防ぐためには、社員に日頃から危機感を持たせておくことが大切です。
参考:「儲かる会社の社長の条件」 小山 昇 氏
文責:ワンストップソリューション部
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本当の「決断」とは、二者択一のように、人によって判断が分かれるような選択肢の中から、経営者が最善と思うものを選び取ることだと思います。
「これしかない」という状態では、止まるが進むか違いはあっても、到達点は同じです。そこに追い込まれてしまうと舵取りができませんから、経営者はできるだけ多くのオプションをもっておくべきでしょう。オプションと同様に持っておくべきものは、「ポートフォリオ」です。いくつかの事業の柱を持ってポートフォリオを組み、経営を安定させていく。当たり前のことですが、意識的にやっている人は意外に少ないようです。
ところが往々にして、ひとつの事業がうまくいっていると、チャンスがあっても次の事業にトライしようとしなくなります。「うまくいっているのだから、わざわざ冒険しなくても」と思うからでしょう。空にむかった投げたボールが、いつまでもあがっていくでしょうか。現実を知っている経営者は、上がったボールはいつか落ちてくると知っていますから、落ちるボールを確実に拾う為に準備をし、次の手を打ちます。そうやって事業を長期的に安定させていくわけです。
その結果、複数の事業が絡み合って安定していくと、今度は社員に「甘え」が出てきます。「うちはこれで、そこそこやれているから大丈夫」と仕事の手綱を緩めてしまう状態がうまれてきます。こうなると、もっと伸ばせる事業が頭打ちになり、会社は飛躍することができません。
そういう現象を防ぐためには、社員に日頃から危機感を持たせておくことが大切です。
参考:「儲かる会社の社長の条件」 小山 昇 氏
文責:ワンストップソリューション部
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10年05月21日
生命保険の年金受給権の評価方法が変わりました
平成22年3月31付で、所得税法等の一部を改正する法律等が公布され、相続税法第24条が改正されました。
相続税法24条とは、定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価を定めた条文ですが、現行の評価方法が実際の受け取り金額の現在価値と乖離していることから、今回の改正となりました。
これにより、大方の場合において課税の評価額が大きくなります。
ここでは、年金受け取り商品の生命保険契約についてお話をすすめます。
<改正の影響を受けるケース>
1.被保険者の死亡時に、死亡給付金を遺族年金として受け取る場合
(例)契約者:父 被保険者:父 受取人:妻や子(年金型受け取り)
2.契約者以外の方が、年金を受け取る場合
(例)契約者:父 被保険者:妻や子 受取人:妻や子
<改正の影響を受けないケース>
1.運用期間満了時に、年金の一括受け取りをする場合
2.被保険者の死亡時に、死亡給付金を一時受け取りする場合
3.契約者本人が年金を受け取る場合
<対象となる契約>
契約締結(注1)が、平成22年3月31日以前であったもの、且つ、贈与および相続等による定期金の権利取得の時期が、平成23年3月31日迄であれば、改正前(旧)の評価方法で評価することとなり、その他は改正後(新)の評価方法を適用します。
(注1)契約締結
契約日が平成22年3月31日以前であっても、平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の間に、契約者や年金受取人の変更等を行なっている場合は、各種変更の日が契約締結日として改正後(新)の評価方法が適用されます。
このような契約をお持ちの方はご注意ください。
文責:プロネットインシュア
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相続税法24条とは、定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価を定めた条文ですが、現行の評価方法が実際の受け取り金額の現在価値と乖離していることから、今回の改正となりました。
これにより、大方の場合において課税の評価額が大きくなります。
ここでは、年金受け取り商品の生命保険契約についてお話をすすめます。
<改正の影響を受けるケース>
1.被保険者の死亡時に、死亡給付金を遺族年金として受け取る場合
(例)契約者:父 被保険者:父 受取人:妻や子(年金型受け取り)
2.契約者以外の方が、年金を受け取る場合
(例)契約者:父 被保険者:妻や子 受取人:妻や子
<改正の影響を受けないケース>
1.運用期間満了時に、年金の一括受け取りをする場合
2.被保険者の死亡時に、死亡給付金を一時受け取りする場合
3.契約者本人が年金を受け取る場合
<対象となる契約>
契約締結(注1)が、平成22年3月31日以前であったもの、且つ、贈与および相続等による定期金の権利取得の時期が、平成23年3月31日迄であれば、改正前(旧)の評価方法で評価することとなり、その他は改正後(新)の評価方法を適用します。
(注1)契約締結
契約日が平成22年3月31日以前であっても、平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の間に、契約者や年金受取人の変更等を行なっている場合は、各種変更の日が契約締結日として改正後(新)の評価方法が適用されます。
このような契約をお持ちの方はご注意ください。
文責:プロネットインシュア
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10年05月18日
不況期の企業経営 その13
成長できない人の共通点
古いものを捨てないと、新しいものは、はいらない
今の実績が60だとする。それを100に上げたいときに、だいたいの人はどうするかというと、60に40を付加しようと考えると思います。
それまでの考え方で作った実績が60なのだから、その60は捨てて、まずはすべてを取り替えてみることです。
たとえば、コップにオイルが満たされているとします。これは60で伸び悩んでいる人の器です。このコップに新たにオイルを注いだとしてもオイルはほとんど外にこぼれてしまいます。新しいオイルを入れたいなら、まずは60を外に出す。そして空になったコップに新しいオイルを入れる。うまく言った事だけを残して、今度はいったん外に出していた60を入れる。
もしそこで60を入れるとあふれそうだったら、コップを大きくする。もともと必要としいたものだから、コップを代えてでも入れたいとおもうはずです。
これが、人の器が大きくなっていく原理です。器を大きくしていくということは、この繰り返しであると思います。
自分の枠組みを取り払うとは、60をいったん外に出すことです。
そして、成功者に学びなさい、という教えがあるように新たに40を取り入れるときに人は「40のうちのいいところだけを取ろうとする」それは間違いです。
40のうち20は今の自分にできていると思い残りの20はとりいれない。うまくいっていない自分が判断して選択した「いいところの20」がはたして正しいものなのか疑問であります。
いいところ取りではなく、「全部取り」をまずはしてみる事が大事。全てを吸収した上で初めて自分に必要なものが見えてくる。
人はどうしても自分のフィルターにかけて判断してしまう傾向があります。自分の枠を取り払うことは大変な作業です。しかしこれができないと、今の自分を超えることはできないと思います。
文責:法人ソリューション3部
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古いものを捨てないと、新しいものは、はいらない
今の実績が60だとする。それを100に上げたいときに、だいたいの人はどうするかというと、60に40を付加しようと考えると思います。
それまでの考え方で作った実績が60なのだから、その60は捨てて、まずはすべてを取り替えてみることです。
たとえば、コップにオイルが満たされているとします。これは60で伸び悩んでいる人の器です。このコップに新たにオイルを注いだとしてもオイルはほとんど外にこぼれてしまいます。新しいオイルを入れたいなら、まずは60を外に出す。そして空になったコップに新しいオイルを入れる。うまく言った事だけを残して、今度はいったん外に出していた60を入れる。
もしそこで60を入れるとあふれそうだったら、コップを大きくする。もともと必要としいたものだから、コップを代えてでも入れたいとおもうはずです。
これが、人の器が大きくなっていく原理です。器を大きくしていくということは、この繰り返しであると思います。
自分の枠組みを取り払うとは、60をいったん外に出すことです。
そして、成功者に学びなさい、という教えがあるように新たに40を取り入れるときに人は「40のうちのいいところだけを取ろうとする」それは間違いです。
40のうち20は今の自分にできていると思い残りの20はとりいれない。うまくいっていない自分が判断して選択した「いいところの20」がはたして正しいものなのか疑問であります。
いいところ取りではなく、「全部取り」をまずはしてみる事が大事。全てを吸収した上で初めて自分に必要なものが見えてくる。
人はどうしても自分のフィルターにかけて判断してしまう傾向があります。自分の枠を取り払うことは大変な作業です。しかしこれができないと、今の自分を超えることはできないと思います。
文責:法人ソリューション3部
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10年05月14日
医療法人の剰余金配当禁止
「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と医療法第54条に定められています。この場合の剰余金の配当とは会社でいう利益配当だけを指すものではなく、MS法人との取引価格・役員賞与など広く捉えることとなります。
MS法人の役員には、医療法人の役員やその親族等がなる場合がほとんどですが、そのMS法人との取引価格が第三者と行う取引価格と比べて、相当な理由なく高額な場合には、医療法人の剰余金がその取引を通じて、MS法人に移転していることになります。その後MS法人において、給与として医療法人関係者に支払われれば、間接的に医療法人の剰余金の配当が行われたことと考えられます。また医療法人の役員が医療法人へ土地・建物等の賃貸した場合の賃借料の価格設定についても同じことが言えるでしょう。このような場合には医療法だけでなく、税務上の問題も生じるおそれがありますので注意が必要です。
続いて役員賞与ですが、平成18年度の税制改正において、役員給与の改正が行われ、事前確定届出給与に該当する場合には、税務上役員賞与として取り扱われることとなりましたが、医療法人ではもともと役員賞与は剰余金の配当に当たるとして認めておりませんので、事前確定届出給与が医療法上どのように判断されるのか所轄の保健所等と事前調整が必要です。前述しましたが診療所・病院等医療機関の場合、常に医療法と税法の両面から見ていかなければなりません。
余談になりますが、医療法人はこの「剰余金配当禁止」の規程があることにより、医療法人の設立以降、残余財産(出資金額)が膨れ続けます。そしてその膨らんだ残余財産がそのまま相続財産として評価されてしまうのですから、病医院経営者の方は相続・事業承継の問題に対面したときは愕然とされるのではないでしょうか?事実近年ではそのような相談が多くなってきています。医療法人のM&Aについてもこの機会に考えられてはいかがでしょうか?
文責 医業部
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MS法人の役員には、医療法人の役員やその親族等がなる場合がほとんどですが、そのMS法人との取引価格が第三者と行う取引価格と比べて、相当な理由なく高額な場合には、医療法人の剰余金がその取引を通じて、MS法人に移転していることになります。その後MS法人において、給与として医療法人関係者に支払われれば、間接的に医療法人の剰余金の配当が行われたことと考えられます。また医療法人の役員が医療法人へ土地・建物等の賃貸した場合の賃借料の価格設定についても同じことが言えるでしょう。このような場合には医療法だけでなく、税務上の問題も生じるおそれがありますので注意が必要です。
続いて役員賞与ですが、平成18年度の税制改正において、役員給与の改正が行われ、事前確定届出給与に該当する場合には、税務上役員賞与として取り扱われることとなりましたが、医療法人ではもともと役員賞与は剰余金の配当に当たるとして認めておりませんので、事前確定届出給与が医療法上どのように判断されるのか所轄の保健所等と事前調整が必要です。前述しましたが診療所・病院等医療機関の場合、常に医療法と税法の両面から見ていかなければなりません。
余談になりますが、医療法人はこの「剰余金配当禁止」の規程があることにより、医療法人の設立以降、残余財産(出資金額)が膨れ続けます。そしてその膨らんだ残余財産がそのまま相続財産として評価されてしまうのですから、病医院経営者の方は相続・事業承継の問題に対面したときは愕然とされるのではないでしょうか?事実近年ではそのような相談が多くなってきています。医療法人のM&Aについてもこの機会に考えられてはいかがでしょうか?
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10年05月12日
最近感じる不動産と相続税
最近、『相続税は不動産で減らす』という内容の書籍を見かけます。
この本の中身は見ていないのですが、日頃からオーナー様の悩みごとをお伺いする中でかんじていることを書こうと思います。
以前、よく耳にしたのは『 借金をして相続税を減らす』 ということですが、この『相続税は不動産で減らす』にはポイントがあります。
1 現金1億円を持っているのと、不動産(事業用建物)を1億円で購入するのでは『同じ1億円』でも評価方法が異なることを利用する
2 相続税を減少させるための不動産購入なのか?そうであれば、目的が終了したらすみやかに時期をみて売却する。(だらだら持ち続けない)
3 せっかく購入するのなら、ずっと保有し続けたい。そうであれば、利回りや修繕計画に対して甘い見込みが無いか。投資金額は適正なのかどうかをしっかり判断する必要があります。
最近では、建設会社の方がとても詳細な資金計画表を作成されています。私も拝見する機会があるのですが、とてもよくできているものが多いです。しかしながら、絶対に忘れてはならないのが、あなたの所得税はいくらなのか?です。建設会社の方は確定申告を見ない限りあなたの収入の詳細はわかりません。日本の所得税は『超過累進課税』 です。収入が増えれば増えるほど税率が高くなります。つまり、不動産を購入すると家賃収入が増えて、税率が高くなるのです。そして、あなたのライフプランを考えながら建設会社の方とお話を進めると『 こんなはずじゃなかったのに・・・』を回避できます。
以前、不動産所得は『不労所得』と呼ばれていました。しかし、この人口減少及びデフレ時代ではオーナー様も営業活動などとても不労では収入は得られない状態です。
目的をしっかり持って、決断するときはスピーディーに!! これが不動産オーナーの成功する秘訣だと思います。
文責 資産税部
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この本の中身は見ていないのですが、日頃からオーナー様の悩みごとをお伺いする中でかんじていることを書こうと思います。
以前、よく耳にしたのは『 借金をして相続税を減らす』 ということですが、この『相続税は不動産で減らす』にはポイントがあります。
1 現金1億円を持っているのと、不動産(事業用建物)を1億円で購入するのでは『同じ1億円』でも評価方法が異なることを利用する
2 相続税を減少させるための不動産購入なのか?そうであれば、目的が終了したらすみやかに時期をみて売却する。(だらだら持ち続けない)
3 せっかく購入するのなら、ずっと保有し続けたい。そうであれば、利回りや修繕計画に対して甘い見込みが無いか。投資金額は適正なのかどうかをしっかり判断する必要があります。
最近では、建設会社の方がとても詳細な資金計画表を作成されています。私も拝見する機会があるのですが、とてもよくできているものが多いです。しかしながら、絶対に忘れてはならないのが、あなたの所得税はいくらなのか?です。建設会社の方は確定申告を見ない限りあなたの収入の詳細はわかりません。日本の所得税は『超過累進課税』 です。収入が増えれば増えるほど税率が高くなります。つまり、不動産を購入すると家賃収入が増えて、税率が高くなるのです。そして、あなたのライフプランを考えながら建設会社の方とお話を進めると『 こんなはずじゃなかったのに・・・』を回避できます。
以前、不動産所得は『不労所得』と呼ばれていました。しかし、この人口減少及びデフレ時代ではオーナー様も営業活動などとても不労では収入は得られない状態です。
目的をしっかり持って、決断するときはスピーディーに!! これが不動産オーナーの成功する秘訣だと思います。
文責 資産税部
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10年05月07日
資金調達予定表
事業基盤がある会社だけど銀行との付き合い方がわからないという社長様へ!資金調達予定表は作っていますか?
最近とみに思うことなのですが、福岡の社長様方は、金融機関との折衝(というより金融機関の方々とお話すること)がとっても、苦手のようです。
例えば先日、年商が30億円を超え自己資本比率も30%を超している優良会社の社長様が、金融機関の方と面談する場に立ち会いました(注)。
(注)弊社が事業承継のコンサルでお付き合いしている会社さんです。従って、
従来から会社の顧問である税理士は、別にいらっしゃいます。
社長からお話するのは、世間話ばかりで、自ら会社の現状や今後の話については、ほとんど触れられませんでした。面談の後、私から「いつもこういう感じなのですか?」と伺うと、「そうなんです。正直、何を話してよいものか判らないのです」という返答です。
その社長さんは、本心では、「新規に店を出店したい。ついては、資金調達をしたいけど、どう持ちかけてよいか判らない。」と悩んでいるとのことです。
その話を受けて、別の事業承継コンサル先の社長さんにも水を向けてみましたところ、似たような悩み(=どう金融機関と付き合っていくべきか判らない)をお持ちでした。
そういう会社の社長様へ!次のことをやってみてください。金融機関が御社を見る目が変わってきます。
1) 金融機関に決算説明をする。
決算が出たタイミングで、積極的に金融機関にその内容を説明します(残念ながらこれをされていない会社が多いのが現実のようです)。こちらから出向いて行くのがベストですが、金融機関の方が会社に来られたときに同席する方法でもよいでしょう。
全金融機関に社長様が会う必要はありません。まずは主力の2、3行でOKです。
社長様は、一言、前期の営業の成果をお話ください。
「○○の理由で、前期比○%の伸び(又はマイナス)になりました」
だけでOKです。
その後は「詳しくは、経理担当の○○から(又は顧問税理士事務所の○○から)説明させます」でよいのです。
2) 特に新規出店を考えている場合は「資金調達予定表」を作り、説明する。
資金調達予定表を作ります。これは、「月次の資金繰り表」に、「調達する銀行名と調達予定時期」を書き込んだものです。もちろん、メイン銀行とは事前に打ち合わせをし、何月にいくらそのメイン銀行から借りられるという了解を得た上で作成します。ある地銀さんによると、「資金調達予定表を作って銀行に説明している会社は1割もない」とのことです。従って、この予定表を提示するだけで、金融機関からの見方が変わりますし、金融機関は安心して御社と付き合うようになります。
弊社では、資金調達予定表の作り方を含め、銀行との付き合い方を指南することが可能です。
また、社長様は、「今期、どの程度新規投資をして良いのか判らない」というお悩みも持っているようです。そういう社長様に対して、明確に「いくら投資が可能」という答えは出せないかも知れませんが、
1)御社の資金繰りの特徴(=季節要因等)を把握し、
2)金融機関がどういう点を重視するから安全目にみるとこう考えるのが妥当、等の意見を申し上げることが可能です。
まず、自ら、金融機関と話してみて、壁にぶつかったときは、ご遠慮なく弊社に相談にお越しください。
文責:事業承継部
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最近とみに思うことなのですが、福岡の社長様方は、金融機関との折衝(というより金融機関の方々とお話すること)がとっても、苦手のようです。
例えば先日、年商が30億円を超え自己資本比率も30%を超している優良会社の社長様が、金融機関の方と面談する場に立ち会いました(注)。
(注)弊社が事業承継のコンサルでお付き合いしている会社さんです。従って、
従来から会社の顧問である税理士は、別にいらっしゃいます。
社長からお話するのは、世間話ばかりで、自ら会社の現状や今後の話については、ほとんど触れられませんでした。面談の後、私から「いつもこういう感じなのですか?」と伺うと、「そうなんです。正直、何を話してよいものか判らないのです」という返答です。
その社長さんは、本心では、「新規に店を出店したい。ついては、資金調達をしたいけど、どう持ちかけてよいか判らない。」と悩んでいるとのことです。
その話を受けて、別の事業承継コンサル先の社長さんにも水を向けてみましたところ、似たような悩み(=どう金融機関と付き合っていくべきか判らない)をお持ちでした。
そういう会社の社長様へ!次のことをやってみてください。金融機関が御社を見る目が変わってきます。
1) 金融機関に決算説明をする。
決算が出たタイミングで、積極的に金融機関にその内容を説明します(残念ながらこれをされていない会社が多いのが現実のようです)。こちらから出向いて行くのがベストですが、金融機関の方が会社に来られたときに同席する方法でもよいでしょう。
全金融機関に社長様が会う必要はありません。まずは主力の2、3行でOKです。
社長様は、一言、前期の営業の成果をお話ください。
「○○の理由で、前期比○%の伸び(又はマイナス)になりました」
だけでOKです。
その後は「詳しくは、経理担当の○○から(又は顧問税理士事務所の○○から)説明させます」でよいのです。
2) 特に新規出店を考えている場合は「資金調達予定表」を作り、説明する。
資金調達予定表を作ります。これは、「月次の資金繰り表」に、「調達する銀行名と調達予定時期」を書き込んだものです。もちろん、メイン銀行とは事前に打ち合わせをし、何月にいくらそのメイン銀行から借りられるという了解を得た上で作成します。ある地銀さんによると、「資金調達予定表を作って銀行に説明している会社は1割もない」とのことです。従って、この予定表を提示するだけで、金融機関からの見方が変わりますし、金融機関は安心して御社と付き合うようになります。
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