10年04月30日
消費税の税制改正について
平成22年度の税制で消費税法について重大な改正がありました。
改正前は、アパート等の建設を行った免税事業者が課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者となり、更に課税期間特例選択届出書(1ヶ月に短縮)及び簡易課税制度選択届出書を提出することにより自動販売機の売上等の僅少な課税売上だけで、アパート等の建設を行った際に生じた多額の仕入控除税額の還付を3ヶ月後に受け、各月の消費税は簡易課税制度の適用により売上に係る消費税の50%は仕入税額控除ができ、その2年後に課税事業者選択不適用届出書、簡易課税制度選択不適用届出書、課税期間特例選択不適用届出書を提出することにより還付を受けた消費税の取り戻しを免れることができました。
しかし今回の改正で、課税事業者を選択して、100万円以上のアパート等(棚卸資産を除く)の取得年以後3年間は課税事業者を選択し、また、簡易課税制度の選択もできず更に調整対象固定資産の調整対象になることにより還付を受けた消費税の取り戻しを受けることになりました。
アパート建設に際して、自動販売機の売上を利用して多額の還付を受け3年後に免税事業者として消費税の取り戻しを免れる手法は以前から問題になっていましたが、今回の改正により、いわゆる「益税」は許さないという国側の強い姿勢がうかがえます。
文責 北九州支店
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改正前は、アパート等の建設を行った免税事業者が課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者となり、更に課税期間特例選択届出書(1ヶ月に短縮)及び簡易課税制度選択届出書を提出することにより自動販売機の売上等の僅少な課税売上だけで、アパート等の建設を行った際に生じた多額の仕入控除税額の還付を3ヶ月後に受け、各月の消費税は簡易課税制度の適用により売上に係る消費税の50%は仕入税額控除ができ、その2年後に課税事業者選択不適用届出書、簡易課税制度選択不適用届出書、課税期間特例選択不適用届出書を提出することにより還付を受けた消費税の取り戻しを免れることができました。
しかし今回の改正で、課税事業者を選択して、100万円以上のアパート等(棚卸資産を除く)の取得年以後3年間は課税事業者を選択し、また、簡易課税制度の選択もできず更に調整対象固定資産の調整対象になることにより還付を受けた消費税の取り戻しを受けることになりました。
アパート建設に際して、自動販売機の売上を利用して多額の還付を受け3年後に免税事業者として消費税の取り戻しを免れる手法は以前から問題になっていましたが、今回の改正により、いわゆる「益税」は許さないという国側の強い姿勢がうかがえます。
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