金融庁の方針により、役員報酬が1億円を超える役員の名前と報酬額が開示されることになり、新聞の経済面等には有名企業の会長さん社長さんの名前が、ずらっと並んでいます。
この役員報酬ですが、業績不振による赤字が続けば株主総会で了承を得て、減額することも考えなければなりません。
日々営業を行い、少しでも業績の悪化を食い止めようと努力し、従業員のことを考え、銀行の融資交渉を行い、と日々奔走されている経営者さんの気持ちからすれば「これだけ頑張っているのだから、役員報酬は下げたくない」と思われるでしょうが、会社とは利潤を追求するために存在するものであり、経営者とは、その会社から委任を受けて経営を行っているため、業績が悪化することになれば役員報酬を減額し業績が向上したときに、増額を行うべきです。
役員報酬は、法人税法の規定により定期同額給与として、原則、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額でなければ損金に算入されませんが、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに定期給与の額を増額し又は減額する改定を行っても定期同額給与に準ずるものとして損金に算入できます。
また、その事業年度において経営状況が著しく悪化したこと等の理由があれば役員報酬を減額しても定期同額給与として認められます。


文責 北九州支店


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