小規模企業共済という 個人事業主や小規模企業の経営陣が 第一線を退いた時の生活を支援する共済制度がありますが
平成22年まで 加入できる者は個人事業経営者ご本人と小規模企業の役員で、企業の場合は従業員20人以下、サービス業の場合従業員5人以下 の企業の役員に限られていましたが、平成23年1月1日より、個人事業について加入人員数、1個人事業につき1人から2人へ・・と改正されました。
増加の1人については 「共同経営者」である事が要件になっています。
その共同経営者の主な要件は、
・事業の経営において重要な意思決定をしていること。
・必要な資金を負担していること。
・事業の執行に対する報酬を受けていること。
等、とあり、その確認方法、・確認書類の内容は検討中・・・となっていましたが、
小規模企業共済の取扱い機関㈱日税サービス西日本に確認しましたところ
『共同経営者である事の確認書類として、2人目加入時に「共同経営者契約書」という書類を作成していただきます』ということでした。
書類作成に関する指導もしていただけるそうで、個人事業の専従者の場合、今までも現実的に個人事業主の共同経営者であった場合が多く、「共同経営者契約書」作成して小規模企業共済に加入できる可能性は大いにありますので、ご興味のある方、一度、取扱い機関へご相談されることをお勧めします。

文責:企業部
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