12年05月06日
欠損金の繰越控除の改正について
平成23年12月2日に修正平成23年度税制改正が公布・施行され、法人税法に規定する欠損金の繰越控除の改正等が行われ、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の繰越控除の規定が以下のように改正されました。
(1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
控除限度額が100分の80相当額となる対象法人
(イ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円超である普通法人
(ロ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人のうち資本金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人
(2)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長する。
これに伴い次の措置を講ずる。
(イ)その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする
(ロ)法人税の欠損金額に係る更生の期間制限を現行の7年から9年に延長する
(ハ)法人税の欠損金額に係る更生の請求期間を現行の1年から9年とする
(3)適用時期 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
文責 北九州支店
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(1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
控除限度額が100分の80相当額となる対象法人
(イ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円超である普通法人
(ロ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人のうち資本金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人
(2)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長する。
これに伴い次の措置を講ずる。
(イ)その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする
(ロ)法人税の欠損金額に係る更生の期間制限を現行の7年から9年に延長する
(ハ)法人税の欠損金額に係る更生の請求期間を現行の1年から9年とする
(3)適用時期 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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