尖閣諸島購入のための寄付金、3億円突破したそうです・・・。

ゴールデンウィークに久々に夕方のニュースをぼんやり見ていた私ですが、一瞬びっくりしました。
『尖閣諸島購入のための東京都への寄付金が5日間で7,600万円突破しました。』
 東京都が尖閣諸島を個人所有者から買うというニュースを新聞・テレビでぼんやりと覚えていたのですが、短期間で大金が集まったとニュースは目にとまりました。

寄付金・・・。税理士という職業病です、この寄付金は所得税・法人税の税額控除の対象になるのか?という疑問が頭をよぎりました。

『地方公共団体への寄付金』であることから、普通に考えれば控除対象になるものだろうけど・・・、などと考えながら東京都のサイトを開いてみると

~東京都ホームページより抜粋~
税法上の取扱い
この寄付金は、各種税法に規定する寄付金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄付金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控えの写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下のあて先までお送り下さい。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

通常の寄付金控除の対象となるものでした。

しかし、尖閣諸島を購入するとなると一体おいくらになるのでしょうか?寄付金が集まりすぎた場合にはどうするつもりなのでしょうか?尖閣諸島には上陸できないので、固定資産税は免税なのでしょうが、どのような扱いで免税になっているのでしょうか?

売却される個人の方の譲渡所得の計算方法も気になります。収用などにより資産を取得した場合の5,000万円控除の特例とか使えるのか?などなど、考えているうちに1日が終了してしまいました。

ちなみに当社はこんなマニアックな事を考えているは職員ばかりではありませんので、ご安心ください。

文責 資産税部
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