「東北地方太平洋沖地震」の犠牲になられた方々に対し、深くお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げます。


今回の震災にて直接的に被害を受けられた企業の方々、また間接的に影響があった方々被害の状況は大小あるかと思われます。
私達の関係企業様でもご訪問させて頂いた際に少しづつではありますが、影響がでてきているというお話を最近聞くようになってきました。

中小企業庁にて東日本大震災による災害の影響で、直接的又は間接的に被害を受けられた中小企業の皆さんに対する資金繰り支援策のガイドブックが掲載されておりました。

↓↓↓下記をクリックしてください。
中小企業庁

その後、下記の項目を参照下さい。
「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック Ver.01」

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なかのひと



11年04月06日 | Category: General
Posted by: pronet
福岡市への東北地方太平洋沖地震の義援金が、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として寄附金控除など税制上の優遇措置を受けられるようになりました。

詳しくは
福岡市ホームページ
↑↑↑上記をクリック

国税庁
↑↑↑ココをクリックしてください。
国税庁のHPで「寄附金・義援金」クリック

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なかのひと



11年03月29日 | Category: General
Posted by: pronet
「東北地方太平洋沖地震」の犠牲になられた方々に対し、深くお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げます。
少しでも早く一人でも多くの方が救助され、一日も早く皆様が安心して生活できる日が来ることを、心よりお祈りいたします。

この時期になると春の高校野球が始まり学生時代に野球をやっていた私としましてはとてもきになりますが今回、創志学園高等学校野球部主将が言った選手宣誓は見ている誰しもが感動させられ自分達が今やらなければならない事を改めて再認識させられたのではないでしょうか?

私共の立場としましては義援金に関する税務上の取扱に関してお客様からご相談をおうけします。色々な情報が飛び交っている中、国税庁のホームページにて税務の取扱いに関して詳しい説明がアップされていますので下記をご参照下さい。


国税庁
↑↑↑ココをクリックしてください。
国税庁のHPで「寄附金・義援金」クリック

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11年03月29日 | Category: General
Posted by: pronet
最近、巷では片付けに対する世間の意識が高いことがあちこちで伺えます。
本屋に行くと、気持ちよく暮らすための整理整頓術などの本が平積みにされ、テレビには、収納名人なる人が登場し、百円ショップをフル活用しての様々なアイデアを披露。

会社内でも、わりと頭を悩ませるのが文書管理を含めた整理整頓です。
まずは、社員ひとりひとりの意識付け。「片付けができない=会社に損失を与えている」というコスト意識を持ってもらうことが必要です。

1.スペースの無駄をなくす
 貴方の座っているその場所も経費がかかっています。自己の専有スペースに家賃はいく らかかっているでしょう。身の回りに無駄な私物を置いていませんか?
2.時間の無駄をなくす
 「あれはどこにいったっけ?」
 書類に埋もれて、必要なものが探せなくなっていませんか?貴方のその探しているその 時間にも、経費が発生しています。
 一般的には、作成後一年間利用しなかった文書は8割方不要といわれています。大切な 文書が、不必要な文書に埋もれていませんか?
3.仕事の効率化
 コピー文書はなるべく避けましょう。必要な情報は共有化して、誰でもどこにあるかが わかるようにすること。ファイル名に「管理ファイル」等抽象的な名前を付けると、中 身がわかりにくくなってしまいます。
 廃棄基準、保管場所を明確にした文書管理台帳を作成し、たとえ今日入社したばかりの 新人であっても、探しているファイルがどこにあるのか、それが会社でどのくらいの重 要性がある文書なのかがひとめでわかるようにしておきましょう。
 廃棄基準は、ファイルの見出しにも書いておくほうが望ましいといえます。
 書庫がある会社では、ただの荷物置き場にせず、ぜひ本来の目的である書庫として利用 したいものです。

契約書、注文書、請書等の営業管理文書から、元帳、伝票、決算書等経理文書、労務関連文書等、会社で管理しなければならない文書は部署毎に様々です。
まずは、部署毎に、何の文書があるのかを把握することから。
そして、書庫に集中管理することを考えるならば、会社全体での統一したシステム作りが必要でしょう。
税務調査の時、調査官に必要な帳票を見せる際、あっちだったか、こっちだったかとダンボールの中を泳がなくてはならない状況だけは避けたいものです。
文書によって、各法令で保存期間が定められていますので、必ず確認するようにしてください。

文責:経理サポート部
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なかのひと



11年03月25日 | Category: General
Posted by: pronet
第五次医療法改正により、平成19年4月1日以降については持分の定めのある医療法人が設立できなくなり、設立することができる医療法人が、財団法人または残余財産が国・地方公共団体や他の医療法人に帰属するという基金拠出型医療法人となっています。

この改正後、既に4年が経過しようとしていますが、基金拠出型医療法人はまだまだ設立件数が少ないです。その原因としては、やはり残余財産が国等に帰属してしまうという規定にあるのではないでしょうか。
院長先生が身を粉にして働かれ、毎年利益を積み立てていかれても最終的には自分の財産とならないとなると、医療法人を設立しようとは考えにくいことです。
もちろんメリットがないわけではありません。基金拠出型医療法人は持分評価という概念がないため相続税の面から考えると持分評価の問題がある経過措置型医療法人よりは有効ですし、後継者がいる場合には医療法人の解散という問題が生じないためデメリットを考える必要もありません。
ただし、実際問題では先生のお子さんやその他、後継者として考えている方が将来的に100%病院を継いでくれるという保証はありません。

私は必ずしも基金拠出型医療法人を設立しない方がいいと言っているわけではありませんが、この医療法人を設立するからには国等に残余財産をもっていかれないためにも10年後・20年後にわたる役員報酬と役員退職金の算定・医療法人の予測利益を事細かく考え、同時に後継者への承継や医療法人の将来を考える必要があると思っています。

医療法人は一般的な法人である株式会社とは異なり、医療法と税法という異なる法律が存在するため、ただ単に法人税や相続税の軽減という税務上から医療法人を設立することは税法上では利点があったとしても医療法の縛りにより将来的に何らかの弊害が生じてしまう可能性があります。
医療法人の設立にあたっては、まず医療法・税法の両側面からメリット・デメリットを考え、長期的な将来設計のビジョンを明確にする必要があるのではないでしょうか。

文責 医業部
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なかのひと



11年03月17日 | Category: General
Posted by: pronet
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