いよいよ、確定申告の季節です。個人の方はこの時期は特に【税金】について色々と耳にすることが多いのではないでしょうか?

 確定申告といえば、一番身近なものは【医療費控除】ではないでしょうか?先日、税理士会の税務相談センターに従事してきました。この時期は特に医療費控除のために来場されている方が多いのですが、
「私は、今まで医療費控除というものがあることを全く知りませんでした。なぜ、国はもっと周知徹底してくれないのでしょうか? 」
と、お話しになられた経営者の方がいらっしゃいました。

 医療費控除についての基本的なポイント
・インフルエンザの予防接種はダメ
・コンタクトを作成するときの処方箋(眼科代)はダメ
・予防や、体力増進のもの(うがい薬や、栄養剤)はダメ
・人間ドックの費用はダメ(ただし検査の結果、治療を要する場合には、対象になる場合があります)
上記は、非常に簡単なポイントで毎年申告される方にとっては、当たり前のことなのですが、医療費控除に一度も該当したことがない方にとっては、不思議な感じがするそうです。
「医療費は、10万円以上領収書がないと意味が無いと聞きましたが?」
これも、よく耳にします。例えば、給与所得のみの場合であれば年収が310万円に満たない方であれば10万円以上なくても医療費控除が受けられることがありますので、詳しくは国税庁HPをご覧下さい。

 昨年末から、日本各地で「 伊達直人」が大勢出没しましたが、所得税のことだけをいうとランドセルを購入した金額は寄付金控除の対象にはなりません。なぜならば、みなさんそっと養護施設の前に届けていらっしゃるので、送った先から証明書をいただいているわけではありません。残念ですが要件を満たしていないのです。(もしかしたら、皆さん寄付金控除というものがあることをご存知ないかもしれないのですが・・・)しかし、あれだけの善意が集まるのですから、日本もまだまだ捨てたものではないな・・・と思う今日この頃です。

 所得税は3月15日、消費税は3月31日が申告期限となっていますのでお忘れなく。

文責 資産税部
にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと


11年02月17日 | Category: General
Posted by: pronet
11年02月14日

経営計画①

私共の部署が担当させて頂いておりますお客様は社員数も10人未満で社歴もそこまで無い若い中小企業の会社がほとんどです。
そんな中、現状を見てみると日々の売上、仕入をどうやっていくか?今月の経費は使いすぎていないかとか目の前の事を考えることで精一杯の会社がほとんどです。
確かに、この不景気の中そんな先の事まで考える余裕は無いと言われるお客様が多いです。
しかし、そんな時だからこそ将来どうなるか手探りで経営を続けるのではなく、将来を見据えた「経営計画」が必要になってくるのではないかと思います。
そこで「経営計画」とはそもそもなんなのか?
一言でいうと、「行き当たりばったりではなくて、方法手段などを考えて事業を行う」です。
ただ、作られた計画そのものを指すのではなく、作って、実行管理する全体の経営のあり方をさすのだということです。いくら立派な経営計画を作っても神棚に祀ったきり実行しなければ何の意味もありません。
経営思想家、ピーター・F・ドラッカーは戦略計画なるものを定義して、「経営計画とは、今持てる知識を用いて、未知の未来について体系的に意思決定をおこない、人や組織などその実行体制を整え、実行結果について情報をフィードバックさせてチェックしていくプロセスのことだ」という趣旨のことをいっております。
この言葉を分解すると
①企業家的なリスクを伴う意思決定を可能は限り知識を持って体系的に下す。
②意思決定の実行に必要な活動を体系的に組織する。
③意思決定の結果を組織的かつ体系的にフィードバックし、期待と比較測定する。
「経営計画は作って実行管理するプロセスである」ということです。
①~③が何を意味するか
①の意思決定を下すとは、可能な限りの知識で仮設を立てるということです。そして取り組むべきことを仮に決めるまでの流れを「計画に立てる」といいます。②は実行の仕組み作りですが、これは担当を決め、チェックのしかたを決めることです。最後に③は、実際に実行状況をチェックするということです。そして、フィードバックを受けます。
自分の思いを形に表し、それを実行する。実行した結果をチェックし検討。それに対して再度プランを立てる。「経営計画」を立てたら「P→D→C→A」この繰り返しということです。
会社をこうしていきたいとか自分はこうなっていきたいといったような思い、理念をまずは形に表してみることからはじめるのもよいかもしれません。
文責:経理サポート部
にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと


11年02月14日 | Category: General
Posted by: pronet
先生のクリニックの資金繰りは大丈夫でしょうか?
毎月の借入金の返済額が大きいクリニックやスタッフに対して過大な給与を支払っているクリニックはそちらにばかりお金を回すことになり、新しい医療機器の購入や買い替え、毎年支給していたスタッフへの賞与を払うことも困難になってきます。
そればかりか院長先生自身の給与を取ることもできなくなり、閉院に追い込まれるケースもあります。

こういうことが起こらないように経営を安定に行うためには利益を出すということより、自院の資金繰りはどうなっているのか、を考える方が最優先すべき事項です。
資金繰りを潤滑にするということは、将来の設備投資に備えて毎月いくらお金を残しておかないといけないのか、借入を返済していくには毎月の収入はどれぐらい確保しないといけないのかを把握する、ということです。(もちろんその収入をどのように確保するか、また確保できない場合どうするのかを考えることも必要ですが)
これを把握されず、頭の中だけで資金繰りを考えられている先生が意外と多いのです。
資金繰りを数値化し、図やグラフで表してみると先生が頭の中で考えていた数字と違うことがよくあります。また頭の中で考えていた数字というのはその時々で変化してしまい、どれだけ収入を確保すればいいのかということもわからなくなってしまいます。
資金繰りを数値化するキャッシュ・フロー経営というのは自院の指針を示して、こうした先生の不安を取り除くものでもあるのです。

無理な資金繰りは無理な経営を行うということです。それは自院のスタッフや来院される患者様に不安を与えることにつながってきます。
そんな事態が起こる前に、このままいくと半年後・1年後・3年後のクリニックはどのような資金繰りになっているのか把握することができれば、事前の対策を施し、安定的な経営を行うことが可能になるのではないでしょうか。


文責 医業部
にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと


11年02月09日 | Category: General
Posted by: pronet
現行税制と税制改正案の比較
昨年12月に公表された平成23年度税制大綱が発表されました。税制改正大綱については以前ブログでお伝えしましたが、今回は現行と改正案の比較や、徐々に明らかになってきた詳細等を踏まえ、法人税を中心に解説します。なお、本大綱はまだ国会において可決成立したものではない旨ご留意ください。

1.法人税率引き下げ (減税)
<現行と改正案>                
資本金の額が1億円超である普通法人
・・・一律30%              → 一律25.5%
資本金の額が1億円以下である普通法人
・・・所得金額年800万円超30%      → 25.5%
年800万円以下本則22%(特例18%) → 本則19%(特例15%)
適用期間 H23.4.1 ~ H26.3.31開始事業年度より
<改正前後の比較(資本金1億円以下の普通法人(中小企業)の場合)>
 所得金額1,000万円の場合(法人税)
  現 行  144万円+60万円=204万円  差額33万円
  改正案  120万円+51万円=171万円 (実効税率では差額50.5万円)

2.減価償却率(定率法償却率)の見直し (増税)
<現行と改正案>
定額法償却率を2.5倍した数 → 定額法償却率を2倍した数
適用期間 H23.4.1以後取得償却資産より
経過措置 定率法を採用している法人が、H23.4.1前に開始し、かつ、同日以後終了する事業年度に
おいて取得した減価償却資産は、現行の償却率により償却することができる。
<改正前後の比較>
 取得金額1,000万円、耐用年数5年の場合の減価償却費
  現 行  1年目 500万円  2年目 250万円  2年の差額110万円
  改正案  1年目 400万円  2年目 240万円 (実効税率では差額約39万円)

3.欠損金の繰越控除(増税)
<現行と改正案>
大企業・中小法人等とも制限なし → 中小法人等は制限ないが、大企業は所得金額の80%相当額まで
開始時期 H23.4.1以後開始事業年度より
繰越期間 7年 → 9年(大企業とも)
開始時期 H20.4.1以後終了事業年度において生じた欠損金額より

4.貸倒引当金制度の適用法人の限定 (増税)
<現行と改正案>
大企業・中小法人等とも個別評価金銭債権、一括評価金銭債権等の引当金が計上可能
→ 中小法人、銀行、保険会社等は現行通りだが、大企業は上記引当金の計上廃止
激変緩和措置 大企業には4年間の激変緩和措置があり、また公益法人等には特例がある
適用時期 H23.4.1以後開始事業年度より

5.その他
 1.一般の寄付金の損金算入限度額の引下げ等 
  一般寄付金の枠を縮減し、特定公益増進法人等に対する寄付金枠を縮減額分拡充する
 2.「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴う措置(増税)
陳腐化償却制度の廃止他
 3.グループ法人税制の見直し(増税)
  100%グループ内の他の内国法人が、①清算中、②解散が見込まれる、③グループ内で適格合併により解散することが見込まれる等に該当した場合、その株式について評価損を計上しない他
 4.棚卸資産評価の切放し低価法の廃止(増税)
  商品評価損を計上している企業は洗替え低価法への変更が必要
 5.仮決算による中間申告の見直し
  仮決算を組んで中間申告を行う法人は注意が必要
 6.研究開発投資減税の見直し (増税)
  ①試験研究費の総額に係る税額控除と、②増加試験研究費による税額控除があり、現行は①の税額控除限度30%(特例)と②の税額控除限度10%を合わせて40%を限度としていたが、改正案では①を原則の20%に戻し、合計で30%を限度とする
 7.中小企業等基盤強化税制の廃止 
  H23.3.31取得供用分まで、中小企業投資促進税制に引継がれる
 8.消費税における免税事業者の要件の厳格化(増税)
  消費税の課税事業者の判定を行う事業年度を、現行の前々期ではなく、前事業年度開始の日から6ヶ月間で、課税売上高が1,000万円を超えるがどうかで判定する
9.消費税の仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の見直し(増税)
金融業(受取利息)、不動産貸付業(居住用の貸付)、社宅を持つ事業主等は注意が必要



にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと


11年02月01日 | Category: General
Posted by: pronet
 平成22年12月16日に平成23年度の税制改正大綱が発表され、法人税法や所得税法などで様々な改正がなされる模様ですが、その中でも興味を惹かれた改正が「納税者権利憲章」の策定です。
 また、納税者権利憲章の策定に関連して、以下の様な税務調査手続の明確化・法制化が図られる模様です。
 
1.税務調査の事前通知
これは以前から税務調査が行われる場合には「税務代理権限証書」を提出した顧問税理士(法人)に通知が行われていましたが、今回の改正により、調査対象者・内容(調査の開始時刻、目的、調査対象税目、調査の対象となる帳簿書類等)が原則として文書により通知を行う旨の明確化・法制化が行われます。
2.(1)実地調査により更生・決定等すべきとなった場合の文書交付
税務署等の職員は、調査結果等の説明及び、その内容を簡潔に記載した税務署長等名の文書を交付し、税務署長等が更生・決定を行った場合や納税者が修正申告書を提出した場合には、「当該調査が終了した」旨の通知書を交付します。
(2)更生・決定等すべきと認められない場合の文書交付
税務署等の職員は実地調査の終了後に「その時点で更生・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付します。
ただし、(1)及び(2)の場合において「当該調査が終了した」又は「その時点で更生・
決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付した後でも、調査が必要
と認められる場合には再調査ができることとされました。
3.納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定の創設
納税者から提出された物件の預かり・返還等について新たに規定を設け、法令上の明確化が図られます。

文責 北九州支店
にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと

11年01月28日 | Category: General
Posted by: pronet
ページ移動 前へ 1,2, ... ,22,23,24, ... ,90,91 次へ Page 23 of 91