10年12月03日

経営分析とは?

経営分析と財務分析は同じものではありません。財務分析は会社が持っている「カネ」を分析するのに対して、経営分析では「ヒト・モノ・カネ」の全てを分析します。また、財務分析は会社の現状を分析するだけなのに対して、経営分析では現状を分析した上でさらに経営改善をおこなうためになにをするべきかを考えなければなりません。
【経営分析の目的】
経営分析は、経営者が経営改善を行うために用いたり、金融機関や投資家がその企業の体力を診断するために用いる手段です。経営分析の代表的な目的は以下の通りです。
①経営者にとっての目的
経営者が経営分析を行う目的は、経営状態を分析し、発見した経営課題を解決して、自分の会社の業績を向上させることです。したがって、経営者にとっての経営分析は、単なる財務分析だけではありません。経営者は経営分析の中で、社内の業務の仕組みを調べたり、競合企業や市場環境の分析を行います。そして、分析の結果は対策と効果に結びつかなければなりません。
②金融機関にとっての目的
金融機関が融資を行う目的は、金を貸して利息を手に入れることです。したがって、金融機関が行う経営分析の最大の目的は、融資したお金が無事に帰ってくるまでその企業がつぶれないことを確認することです。
③個人投資家にとっての目的
投資家が企業に投資する目的は、買った企業の株価が上がって利ざやを稼ぐことです。(もちろん配当金を目的に買う投資家もいますが)。したがって、投資家が経営分析を行う最大の目的は、その企業が今後成長し、株価が上がることの確認です。
④投資ファンドにとっての目的
投資家から預ったお金で企業の株を売買して儲ける投資ファンドには、様々なタイプがあります。そのなかで、買収した企業を再生して株価を上げようとする「再生ファンド」にとって経営分析は、経営者と同じように「経営課題の解決による企業の業績向上。」です。

経営者は分析した結果を単なる分析だけで終わらせず、その分析結果を元に対策を行いその行った対策結果を会社の業績アップにつなげなければ意味がありません。この不況の時だからこそ自社の経営分析を行い、どのような対策を打ち乗り越えていくかを考えるべきではないでしょうか?

文責:経理サポート部

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なかのひと

10年12月03日 | Category: General
Posted by: pronet
医院開業時や、病院の移転時に私たちが行う、提案資料の一つとして診療圏調査というものがあります。
診療圏調査とは、人口統計や競合医院等の情報収集や現地調査から、診療圏の設定・患者数の推計を行い、最終的に見込患者数を算出するものです。
これは病院経営を行う上で重要な要因を占める開業地の選定にかかさないものであります。

開業しようとされる先生も、やはり開業当初から患者さんがくるのかどうかということはとても不安に思われることで、できるだけ患者さんが来院される場所に医院を建てようと思うことは至極当然なことです。
ですから私たちが用意する診療圏調査の資料について、とても関心を示してくれています。

ですが、診療圏調査資料の見込患者数のみを基準として開業地を考えられることは、とても危険なことです。
例をあげると、人口の少ない地域で、患者数の見積りが少ない場合でも、患者さんの来院の回数を増やしていこうと思われる先生にとっては、こういう地域では、一人一人の患者さんと密接に関り合いやすいというケースがあります。 逆に、患者数の見積りが多いからといって、何の特色も持たない医院を開業してしまうと、初めは患者さんが多く来院されても、徐々に競合医院へと移っていってしまい、窮地にたたされてしまうケースもあります。

診療圏調査資料は、あくまでも先生方の意思決定材料の一つでしかありません。大事なことは、開業してからどんな経営をされるのか、患者さんとどのように接していかれるのか、また5年後、10年後には医院がどのようになっているのかを考え、これらを念頭にして診療圏調査資料を見てください。見方がまるで変わってきます。

私たちも先生方に説明するときは、先生が医院開業される上で詳しく話を聞き、様々なケースを考えてから行うようにしています。そこまでして初めて診療圏調査というものが意味を持つものになるからです。

文責 医業部

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なかのひと


10年11月30日 | Category: General
Posted by: pronet
こういう仕事をしていながら常に思うことは、税金の仕組みってとってもむずかしいということです。
自然科学の世界でもそうですが、なるべく物事は単純で、判りやすい方法が良い。そう考えて、大胆に提言します
「支出を税務上の損金とし、入金を税務上の益金として、その差額に法人税等を課するという方法はできないのでしょうか?(注)」もちろん、財務諸表は、現状のままで、税金計算だけこういうやり方にします。
(注)「借入及びその返済」は、現金の入出金なので、上記の支出、入金の概念から除きます。なお、私は、「土地の購入、売却」は上記の支出の概念に含まれるかと思いますが、これは議論のあるところかと思います。

【メリット】
・税金計算が簡単。「これは、いくらだから資産で、これは費用で・・・」なんていう区分けが不要になります。結論から言えば、「現預金の増加額」と「借入金の減少額」で税金計算が可能になります。
・極端な話、預金口座の動きだけ押さえていれば、良くなります。これは、会社経営者にとっても、課税する側にとっても計算が簡単です。
・預金の増加をもとに課税するので、「税金が支払えない」なんてことが無くなります。

【デメリット】
・財務諸表と決定的に相違します。従って、財務諸表と違う計算が必要になります。(でも今でも、財務諸表の数値と、税金計算上の数値は違います。現状よりもっと 
やりやすくなるのではないでしょうか?)

上記は荒唐無稽と考える方もいるかと思いますが、現在みんなの党の浅尾慶一郎衆議院議員が言われている自由償却という考え方も突き詰めていけば、上記の考え方を少しマイルドにした考え方だと思います。

次に、消費税について書きます。
消費税においても、「これは課税の支出だけど、保険料は非課税で、土地の購入も非課税で・・・」等難しい判断が必要です。
消費税も、「支出と入金の差額に課税する」という方法はとれないのでしょうか?
なお、消費税の場合は、給料をどうするかという問題があります。私は、課税(徴収)の容易さから考えると、給料のみを不課税にするという方法はあろうかと思います。

今回は、税制の今までの経緯を踏まえず、かつ厳密さに欠ける議論をあえて行いました。今、アジア等諸外国に比べ経済成長面で劣り、為替、雇用、財政等何一つとっても前向きな話が少ない中、本当は我々に最も身近な税制の根本を変える(増税とか減税とかではなく、判りやすい=簡単な仕組みに)ことによって、少しはこの国に活力が戻ってくるのではないかと思い、提言というつもりで書きました。

(本内容は、筆者の個人的意見であり、プロネットグループの意見ではないことを申し添えます)

文責:事業承継部 望月教生

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なかのひと

10年11月27日 | Category: General
Posted by: pronet
近頃、街を歩けばクリスマス一色。この前までハロウィンだったのに・・・、と思いながら年末が近づいていることを感じさせられます。
この時期、私たちは【年末調整】 が気になる時期。お客様との打合せを行い、円滑に社員さんに預かりすぎた所得税を返金できるようにしています。そして、これが終わると確定申告。ちなみに個人の資産家のお客様が多い私たち資産税部では、これから3月までが繁忙期となります。

今年中に皆さん(特に資産家)が行っておくべきことを、お伝えすると・・・

1贈与をしましょう。贈与税は110万円までは無税で、財産をどなたかに贈与することができます。事業をされている方であれば、株価を計算した上で、後継者にすこしずつ株式を贈与することをお勧めします。経験上、相続税がかかるような社長様ですと、株式も価値が上がっていることが考えられます。納税の関係で後継者に必要な株式数を集めることができない!といった経営上の問題を抱える場合も見受けられます。
なお、贈与を行うときは【 贈与契約書】 を忘れずに交わしましょう。

2住宅取得資金の贈与の特例
住宅取得資金の贈与の非課税枠が平成22年に贈与を受けた場合には1,500万円ですが、平成23年に贈与を受けた場合には1,000万円です。(ただし、贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円超の場合には適用をうけることができません。

3住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った場合に、年末時点での住宅ローン借入残高に応じて所得税が還付される制度です。2010年が最もお得で10年間で戻る最大金額が500万円ですが、入居のタイミングが1年遅くなるごとに100万円ずつ縮小されてしまいます。なお、住宅ローン控除額が所得税を上回る場合、所得税で引ききれない住宅ローン控除額は住民税(県市民税)から控除されます。

【住宅を買うなら今!! 】とうたったマンションの広告が新聞の折込で入っているのを目にするのは2、3のことなのです。マンションが完成していて分譲中の物件で年内に引越
し完了できるためには、今月中が精一杯の期限かもしれませんね。

文責・資産税部

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なかのひと

10年11月24日 | Category: General
Posted by: pronet
前回はグループ法人税制を理解するうえで非常に重要な論点となる「一の者」について、「一の者」が法人株主(外国法人を含む)であるか個人株主であるかを問わず支配関係及び完全支配関係の判定を行うことを解説しましたが、今回は「一の者」が個人株主である場合について解説したいと思います。
「一の者」が個人株主である場合の「一の者」に含める者については、その株主と特殊の関係にある個人となっており下記の者が該当します。
①その株主の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族(民法に規定されている親族の範囲)。
②その株主と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係者。
③その株主の使用人。
④上記①~③に掲げる者以外の者で、その個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの。
⑤上記①~③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族。
このように幅広い個人がふくまれるため、親族図表や各人が持っている法人の持株割合などを整理した関係図を作成された方がよいでしょう。
また、これらの表は、今回のグループ法人税制に限らず、相続があった場合にも役立ちますので検討されてみてはいかがでしょう。

文責 北九州支店

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なかのひと

10年11月19日 | Category: General
Posted by: pronet
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