粗利益高と値入高

小売業界や流通業界では、粗利益高とともに値入高という言葉を使います。
値入高のことを「ネイレ」と呼んだりします。
この二つは似ているようですが少し違うものになりますので混同して使わないようにしましょう。
仕入れた商品を予定する販売価格(売価)で、そのまま販売できると値入高と粗利益高は同じです。しかし実際の現場では、価格を割り引いて販売することもよくあります。破損やロスもあります。販売では、この部分の「値下げ高」や「ロス高」を見込む必要があるのです。
つまり、値入高というのは、商品を仕入れたときの価格(仕入れ原価)と予定販売額(仕入れ売価)との差であり、あくまでも予定された利益のことです。

値入高=予定販売額(仕入れ売価)-仕入れた価格(仕入れ原価)

ひとつの商品で考えると「値入高=売価―原価」になります。

仕入れ売価=仕入れ原価+値入高
値入高  =仕入れ売価-仕入れ原価(←売価管理の場合)
値入高  =売価-原価(←1品1品で計算する場合)

また、値入率とは値入高と予定販売額(仕入れ売価)との割合のことで、

値入率=値入高/予定販売額(仕入れ売価)

という計数で求められます。つまり、この段階で高い値入率になるような工夫が必要です。その他、以下のような計数も知っておくと逆算などが可能となり、役にたつことがあります。

仕入れ原価率=1-値入率

売価=原価/1-値入率

販売価格=仕入れ価格/1-予定売価値入率

整理すると、実際にそれらの商品を販売していくうえで、販売までに破損などのロスが発生したり、商品によっては値引きして販売することもあります。値入高にそうした店舗での販売上の実情を加味したものが粗利益高なのです。


文責:経理サポート部
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なかのひと

12年05月22日 | Category: General
Posted by: pronet
尖閣諸島購入のための寄付金、3億円突破したそうです・・・。

ゴールデンウィークに久々に夕方のニュースをぼんやり見ていた私ですが、一瞬びっくりしました。
『尖閣諸島購入のための東京都への寄付金が5日間で7,600万円突破しました。』
 東京都が尖閣諸島を個人所有者から買うというニュースを新聞・テレビでぼんやりと覚えていたのですが、短期間で大金が集まったとニュースは目にとまりました。

寄付金・・・。税理士という職業病です、この寄付金は所得税・法人税の税額控除の対象になるのか?という疑問が頭をよぎりました。

『地方公共団体への寄付金』であることから、普通に考えれば控除対象になるものだろうけど・・・、などと考えながら東京都のサイトを開いてみると

~東京都ホームページより抜粋~
税法上の取扱い
この寄付金は、各種税法に規定する寄付金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄付金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控えの写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下のあて先までお送り下さい。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

通常の寄付金控除の対象となるものでした。

しかし、尖閣諸島を購入するとなると一体おいくらになるのでしょうか?寄付金が集まりすぎた場合にはどうするつもりなのでしょうか?尖閣諸島には上陸できないので、固定資産税は免税なのでしょうが、どのような扱いで免税になっているのでしょうか?

売却される個人の方の譲渡所得の計算方法も気になります。収用などにより資産を取得した場合の5,000万円控除の特例とか使えるのか?などなど、考えているうちに1日が終了してしまいました。

ちなみに当社はこんなマニアックな事を考えているは職員ばかりではありませんので、ご安心ください。

文責 資産税部
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なかのひと

12年05月14日 | Category: General
Posted by: pronet
平成23年12月2日に修正平成23年度税制改正が公布・施行され、法人税法に規定する欠損金の繰越控除の改正等が行われ、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の繰越控除の規定が以下のように改正されました。

(1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
控除限度額が100分の80相当額となる対象法人
(イ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円超である普通法人
(ロ)事業年度終了時における資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人のうち資本金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人

(2)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長する。
これに伴い次の措置を講ずる。
(イ)その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする
(ロ)法人税の欠損金額に係る更生の期間制限を現行の7年から9年に延長する
(ハ)法人税の欠損金額に係る更生の請求期間を現行の1年から9年とする

(3)適用時期 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

文責 北九州支店
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なかのひと

12年05月06日 | Category: General
Posted by: pronet
先月の国会で、金融円滑化法の延長が平成25年3月31日までの1年間に限り再延長されることが決定致しました。
資金繰りでお困りの会社の社長様のために『中小企業金融円滑化法の活用方法』についてご説明をさせていただきたいと思います。

まずはメリットについて
①元本返済の猶予や、返済期間の延長等の借入条件の変更が可能
②通常通りの新規の融資を受けることが可能
③金融機関による経営支援・営業支援コンサルティングを受けることもできる

①については、金融機関は変更に応じる「努力義務」が課されていますが、借入状況により対応が異なるため、ご相談の上でのこととなります。
②従来は①のような条件変更(リスケジュール)を行うと【要管理先】という不良債権先へと会社の各付けがランクダウンするため新規の融資が受けられないことになっていましたが、金融円滑化法の適用を受けた場合は通常通りの新規の融資を受けることが可能です。 
③上記のような条件変更、新規借入金の支援とともに中小企業の経営改善を支援するよう努力義務が課されています。

そして、デメリットについては
①申請しても適用できるかとどうかは分からない。
②借入金返済の条件変更は金融機関が連携して行うため経営情報が共有され新規の融資が難しくなる場合がある。
③借入金返済の条件変更をしたという履歴だけで新規融資が断られる可能性がある。
④経営改善計画の作成が義務づけられる。

デメリットの①②③は、金融機関さんとしては当然の反応かと思います。これを回避するには、『会社の経営改善』が大前提になり、資金繰りと経営の諸問題を解決する意思と手法を『経営計画』として細かく作成し、実践しては検証し、修正した後また実行というPDCAを繰り返しながら実際に問題を解決していかなければなりません。
会社と金融機関が信頼関係を築くことが金融円滑化法では重要になってきます。

実現可能な計画を立てその場凌ぎの「絵に描いた餅」ではない経営改善ときちんとした毎月の報告を行い必要な場合には、金融機関の協力を得て融資を受け、会社自体の体質を変え高収益を生み出す会社になるチャンスにもなると思います。
法人ソリューション部では経営改善や事業再生などの業務に特化しておりますので、ご興味を持たれた方は是非ご連絡下さい。
 

文責:法人ソリューション部

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なかのひと

12年05月02日 | Category: General
Posted by: pronet
企業におけるメンタルヘルス対策の重要性を最近よく耳にするようになりました。また、政府労災の加入だけでは不安を感じたり、お付き合いのある損害保険代理店などから提案を受け、上乗せの労災保険に加入されている皆様がほとんどだと思います。

では、労災認定された①「うつ病等による過労自殺」や、②「心筋梗塞・脳梗塞などによる過労死」や、③天災(地震等)による死亡・怪我は上乗せ労災の支払対象となるのでしょうか?損害保険契約時に行われた説明はいざ知らず、実際にこのような事故があったら、真っ先に代理店の担当者に確認しませんか?

残念ながら答えは、①、②は対象外、③は特約を付けなければ支払対象外となります。①、②は、頻繁にニュースや新聞で取り上げられており、③に至っては昨年の東日本大震災の記憶が生々しく蘇ります。これほど身近で同じ労働災害にもかかわらず、上乗せの労災保険では支払対象とならないなんて、意外だとは思いませんか?

統計によると、不幸にも自殺した労働者数は年間約1万人を超える勢いです。また、精神疾患で医療機関を受診している患者数は国民の45人に1人の割合に上り、精神疾患に伴う労災の申請件数は、年間1,200件にも及ぶそうです。当然、精神疾患の疾病費用は、年間3兆9,000億円を超えるほど高騰しています。こうした精神疾患の社会的コストの増大に対して、国が抑制に向けて本格的に動き出しました。例えば、2020年迄の目標として、「事業規模に関係なく、全ての企業がメンタルヘルス対策を実施する」ことなどが、その一例です。昨年12月、うつ病などの精神障害の(労災)認定基準が分かりやすく改正され、平成20年には「使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確
保されるように配慮するものとする」といった、「安全配慮義務」が明文化されました。

では、企業(経営者)にとって一番怖いものはなんでしょうか?勿論、業務災害の発生自体が、既に恐ろしいことは言うまでもありませんが、「労働者保護意識の拡大」と「労働者意識の変化(権利意識の高揚)」によって、正当な損害賠償額を求めて、民事訴訟になる事案が増大しているという事実です。

ところが、訴訟になる前にできるだけ早期に会社の誠意として準備(上乗せ保険で)していたはずの「一時金」が支払われないなんて・・・示談のテーブルにも着けない、悪夢を見るようです。

さて、傷害保険の死亡保険金額を設定する際、何を基準になさっていますか?そうです、死亡保険金は、「示談」するための原資なのです。慰謝料基準と同等額に設定するのが好ましいのですが、いくら必要かご存知ですか?

文責:株式会社 プロネットインシュア
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なかのひと

12年04月28日 | Category: General
Posted by: pronet
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