いざというときの為の生命保険、ご存知のように、加入時には健康状態の診査がありますので、病気になってからでは入ることが出来ません。

ただ最近、病気があっても入ることの出来る生命保険が増えてきています。数年前より、「だれでも入れます」といったフレーズのテレビコマーシャルでご存知の、ああいった商品です。

近頃、複数の生命保険会社が追随し、にわかに活況となっているようです。ただ、「だれでも入れる」と言っても、年齢制限があったり、健康状態の諸条件で入ることが出来ない場合もあったようです。
そこでこの頃では、更に制限を緩和して本当に入り易くなった新商品が開発されています。

特殊な商品だけに、一般的には割高な保険料(掛け金)であり、またいざというときの保障内容は、一定期間は本来の半分程度の保障であったり、特定の病気は不担保(保障適用外)とされたりと、条件は付きますが、今まで新規加入自体を諦めていた方には喜ばしい限りです。

諦めていた方、検討されてみてはいかがですか。

文責:プロネットインシュア
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なかのひと

11年10月07日 | Category: General
Posted by: pronet
なぜ数字が大事なのでしょうか?
商売は数字で全てが決まるといっても過言ではないでしょう。店舗戦略、商品の見極めも数字で判断できるからです。

お店の数字に強くなることが、儲けることに直結すると言われます。それは、商売のいろいろな段階で数字が関わっているからであり、商売から数字は切り離せないからです。100万円販売したとすると、そのうち利益はいくらなのか、いまコストはどのくらいかかっていて、それは適正なのかを判断する必要があります。
店舗にかかる年間の経費が2,000万なら、いくら売れば利益が出るのかがすぐに答えられる必要があります。
たいていの人は、数字が苦手です。でも、ちょっとした計数や数字の知識があれば、そしてその知識を活用できれば、必ず商売のプラスになります。売れている店はもっと利益を出せるようになるでしょうし、利益を生み出せるように変わっていくでしょう。


商品を仕入れる場合でも、1品1,000円で販売している商品ならどのくらいの価格で、そしてどれくらいの量を仕入れればいいのでしょうか。
また、シーズン末期になって売れ残ったとしたら、最初の販売価格から、最終利益を確保するには、どのくらいの割引がよいのかを決めるにも、すべてが数字と直結しています。
今のような厳しい時代は、思いつきの商売でなく、しっかり考えて、計算して判断していく必要があるのです。とくに責任のある立場となった店長や、自分の判断が全てを決定してします個人店の経営者にとっては、売上高や仕入金額、人件費、その他経費を考えて、最終利益が出るような判断ができなくてはいけません。


「売れていないから数字どころではない」ということでは、いつまでたっても正しい決断や判断ができません。繁盛しているときはお客様で混雑しているから安心で、「そんな細かいことは好きじゃない」「数字なんていらない」ということでは、自店の本当の姿がつかめず、正しい次の手が打てません。
一番よくないケースは、結果に一喜一憂してしまう場合です。「売れているしかウチの店は接客や販売や販売がうまいから、計数や数字はそんなに気にしなくていい」ということではなくて、数字で判断し、数字で確認できるようになっていくことが大切です。
目標の数値をはっきりとさせ、後どのくらいで目標を達成できるのか、今、どのくらいの状況なのかということを数字でわかっていることが大切なのです。


文責:経理サポート部
参考文献:「お店の数字に強くなる本」
11年10月01日 | Category: General
Posted by: pronet
医院開業物語 第3回目は事業計画です。
見込患者数の算定と不動産の所有状況が決まれば、次はより具体的な数字を用いて事業計画を行います。ここでのポイントはなんといっても採算が取れるのかどうかですが、そのためには一つ一つの収入・支出を把握しておくことが重要になってきます。
まずは収入からですが、医業の収入は保険収入と自由診療収入に分かれています。保険収入は、診療によってすべて点数が決められておりますので診療科目によって平均的な診療単価というのがわかります。平均診療単価×見込患者数×診療日数の計算により1ヶ月の見込収入が算定できます。平均診療単価については1つ注意点があります。インターネットで検索してみると平均診療単価というのは容易にわかりますが、近年では診療の差別化が進むなかで平均診療単価というのがあまりあてにならない状況になってきています。例えば消化器内科と循環器内科の診療単価は同じではありませんし、眼科でも手術を行うか否かで診療単価が変わってきます。より正確な収入を算出するためには先生方が出される標榜科目による具体的な診療単価を調べていく必要があります。また、開業後において自院の診療単価が分かれば、そこで事業計画書を作りなおして、現実的な数字を見ていかなければなりません。開業前後の数字の乖離を最小限に抑える必要があります。
収入が決まってくると、次は支出を考えていきます。不動産に関わる経費についてはその所有状況により地代家賃の有無・金額が変わってきます。従業員についても正社員とパートをどのように組み合わせていくのかで人件費が変わってきます。それらを勘案したうえでどれくらいの金額になるのか算出していきます。クリニックの主な支出としては薬品仕入、医療消耗品、地代家賃、リース料、人件費、借入金の返済、そして先生方の生活費があげられます。今あげたものは、開業前でもある程度把握できるものなので、支出額を算定していきます。この収入と支出から採算が取れるかどうかを見ていくのですが、開業当初から先生方の生活費も十分まかなえるだけの収入があがるのは難しいです。特に最初の2ヶ月間は保険収入も入ってきませんのでけっこうな金額がでていきます。開業後数ヶ月間は集患が見込めず不安になられる先生もいらっしゃいますが、事業計画書は自院の把握のために必要不可欠なものでもあり開業当初からの指針となりますので、先生方がしっかりと計画書の中身を見ておくと、現在、計画書上ではどの位置にいるのかを把握しながら診療を行っていけると思います。

文責 医業部
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なかのひと

11年09月27日 | Category: General
Posted by: pronet
決算書の勘定科目の名称は、誰が決めるのでしょうか?
株式を公開していない会社の場合、それは、「社長」です。
社長は自分が判りやすいように勘定科目を決めれば良いのです。社長が判りやすいということは、社員さん、株主さん、銀行等の債権者含め利害関係者全員にとって判りやすい決算書になるのです。
私のお客様でも、数字に熱心な社長ほど勘定科目を自分で決めます。例えば、複数の会社で「ガソリン等車両関係費」「警備清掃費」「損害保険料」「衛生清掃費」などの科目が販売費及び一般管理費に計上されています。この名称を見ただけでどういう内容の支出かがよく判りますよね。
こういう科目名称にすると、1)社長が判りやすい(=税理士が社長に説明しやすい)、2)社員さんが判りやすい(=部門別損益計算を行っている場合に、社長が社員さんに説明しやすい)、3)内容が不明確な「雑費」という科目がなくなる、というメリットがあります。
他の会社ですが「JIS関係費用」という科目もあります。数年に1回取得するJISのための経費が明確になり、「その費用を除外して議論」などが容易になります。
私から「勘定科目の名称は社長が決めるのですよ~」と言うと、できる社長さんほど喜んでくださるのですが、そういう会社の決算書を見ていて、今、気がつきました。独自の名称が付けられているのは、損益計算書だけで、「貸借対照表の名称をこうしたい」と言われる社長さんはいらっしゃらないということです。
これは、何を意味しているか、お判りでしょうか?社長さんは、損益計算書は判るし興味があるけど、貸借対照表は判らないし、興味がないのです。でも、銀行が融資の判断で見るのは、損益計算書ではなく貸借対照表です(因みに、私は20年銀行員をしていました)。
社長さんには、貸借対照表を少しずつでも判っていただく必要があります。そのためには、私どもは、家計を例にとった決算書(とりわけ、貸借対照表)の見方の説明を社長様、弊社のお客様以外の方々にも行っています。
是非、決算書(とりわけ、貸借対照表)の見方を勉強したいという方は弊社までご連絡ください。
社長様が、
ステップ1)数字に興味がない → 
ステップ2)損益計算書が理解できる → 
ステップ3)損益計算書の勘定科目の名称を自分で決める → 
ステップ4)貸借対照表が少しずつ理解できる、というステップを経て、
ステップ5)貸借対照表の勘定科目の名称を自分で決める
という日が来るまで皆様と一緒に頑張りたいと思います。

文責:事業承継部
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なかのひと

11年09月14日 | Category: General
Posted by: pronet
法人税法には、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由による確定申告書の提出期限の延長の特例規定(法人税法75条の二)がありますが、消費税法にはこのような規定はありません。
課税事業者が法人である場合には課税期間の末日の翌日から2月以内(清算中の法人の残余財産が確定した場合を除く。)個人事業者は、その年の翌年3月31日まで(個人事業者が死亡した場合を除く。)に確定申告書を提出しなければなりませんし、もちろん納付期限も同日になります。

しかし、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者つまり輸入取引を行う者は一定の要件を満たせば消費税の納期限を延長することができます。(消費税法51条参照)

1.個別延長方式による場合
    
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(その課税貨物につき特例申告書を提出する者を除く。)が、
要件  イ・申告書を提出
ロ・延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出
ハ・担保を税関長に提供
これらを満たせば、その納期限を3月以内に限り延長することができる。

2.包括延長方式による場合

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(その課税貨物につき特例申告書を提出する者を除く。)が、
要件  イ・特定月の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申
請書を税関長に提出
    ロ・担保を税関長に提供
これらを満たせば、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。

3.課税貨物につき特例申告書を提出した場合

要件  イ・特例申告書をその納期限までに提出
    ロ・特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出
    ハ・担保を税関長に提出

これらを満たせば、その納期限を2月以内に限り延長することができる。


文責 北九州支店
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なかのひと

11年09月10日 | Category: General
Posted by: pronet
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