火災保険に付帯して契約する地震保険は単独で契約することはできません。しかも意外に加入率の低い地震保険。
今年3月東日本大震災を目の当たりにして改めて必要だと感じたり、そもそも地震保険とはどういう補償なのと疑問を持った方も大勢いらっしゃると思います。
かくいう私も火災保険ほどには身近に感じられなかった地震保険。

日本の国土面積は、地球上の0.25%!!
ここ10年に発生したマグニチュード6以上の地震のおよそ20%は、日本周辺で発生しています。
今回の地震も世界中を揺るがすほどの災害ですが、日本ほど地震が発生する国は多くはないようです。地震のメカニズムがここ最近ニュース番組でも詳しく解説されています。
発生場所がほかの災害に比べ一部の地域に偏っていることが地震保険の加入率の低さに影響してなっているのか?2009年度末の資料によると加入率の全国平均は23%!
たしかに新築の家の寿命の間に地震に見舞われる確率はそう高くはないように思えますが・・・・。
加入率の低さが、他の保険に比べ保険料を高くしている要因の一つではないかとさえ思ってしまいます。

いったん、今回のような地震が起きれば経済は勿論のこと日本の国力に対する評価が問われます。決して他人事ではありませんし、公共性の高い保険商品の相互扶助の精神が日本全体を守ることにつながるのではないでしょうか。
地震保険の補償については、損害保険率算出機構に地震保険Q&Aの形でわかりやすく説明されています。一読後は、大切な我が家ひいては日本のため、『地震保険とは』とあらためて考えてみたいと思います。

・火災保険では地震もしくは噴火又はこれらによる津波での損害は補償されない。
・政府・民間の共同運営の地震保険(保険会社に利潤はありません)により火災・埋没・流失等は、全損・半損・一部損に分類され保険金額に各々の率を乗じた額を保険金として支払う。

火災保険に比べて大まかに感じられるでしょうが、地震保険がなかった頃は生活の全てを失っても天災としてあきらめることしか出来なかったのです。
1966年に地震保険ができて45年。今後よりよい保険の形になり、被災された方々の《はじめの一歩》になればと思います。

文責:㈱プロネットインシュア
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なかのひと



11年06月14日 | Category: General
Posted by: pronet
本から飛び出して映画化されるまでとなったピーター・ドラッカーだが、この「もしドラ」のおかげで、私たちにとって経営論がチョコレートのように身近になった。
さらにこの本だけでなく、元の基本書となるご本人著書の「マネジメント論」をはじめ、さらに様々な分野からの解説書が登場している。
今日は、その中で林聰氏著書の「ドラッカーと会計の話をしよう」(中経出版)という本をご紹介したい。

会計の本というと難しいものが多いなか、この本は「もしドラ」同様、手に取りやすい物語風である。
主人公は、イタリアンレストランの経営がうまくいかず、家族からも見放された元銀行マン。最後の頼みの綱としてロスの投資家に会うため、乗り込んだ飛行機で、たまたま隣り合わせた初老の男性に経営の基本を学ぶという話。
「儲かっているのかね」という一言から、レクチャーを受けることになる。
まずは「利益=儲けではない」と、会計システムの問題点から、それにふりまわされる経営がどんなに危ういかというP/L思考脱却論の第1章に始まり、商品管理、コスト管理についてと、経営の根幹となる話ながら、経理に疎い人間でも面白く読み進めることができるようになっている。
中でも、私が楽しく読んだのは、「寿司屋の松竹梅はどれがお得か?」という章。たまたま、別のビジネス書を読んだときもこの話が出てきていたので注目したのだが、「どれにする?」と相手に3つ並べた場合、人間の心理として、選ばれるのは真ん中だそうだ。
一番高いものは抵抗があるし、安いものだと不安。真ん中にしておこうか・・・。
そこで、寿司屋は「竹」の利益率を高くしていると。(どこの寿司屋でもそうだというわけではないだろうから、ごめんなさい。)
話は、成田離陸からロスに到着するまで続き、最後に「解決できない課題など存在しない」という、なかなかの心に響く言葉でフライトは終わる。

そして、2年後-。再会の折、主人公がどうなっていたかは本でのお楽しみ。



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11年06月03日 | Category: General
Posted by: pronet
我々医業部のお客様の中には社会福祉法人のクライアントもございます。今日は現場で触れた社会福祉法人の特色などを書いてみたいと思います。
そもそもなぜ法人税などが発生しない社会福祉法人に税理士事務所が関与しているのか?という所からですが、確かにいわゆる法人税の申告業務などは一切ないのが社会福祉法人のお客様の特色なのですが、かと言って決算申告自体が無いわけではありません。むしろ税務申告に添付する決算報告書よりも複雑な様式を作る形になり(社会福祉法人のお客様は少ないので慣れてないせいかもしれませんが・・・)最終的には現況報告書として監督官庁に届ける必要があります。そのお手伝いを色々とさせて戴いている訳です。
また、社会福祉法人は公益法人ですので、その運営方針や会計の流れにつきましては厳密なルールにのっとって行うことが求められます。そして年に一回その運営や会計が公益法人に相応しいか監督官庁により指導監査が入り、これまた厳正に指導・監査されることになります。しかしながら、多くの社会福祉法人では公益法人であるが故に事業としての利益がそんなに上がるはずもなく、経理専門の事務員や経理部などを置くゆとりが無い所がほとんどだと思われます。そのような声に対して我々が外部機関として社会福祉法人の出納責任者や会計責任者のバックアップをさせて戴くことで現場が混乱しないような流れを作っています。もちろん指導監査にも立ち会い、監督官庁の指導が入ればお客様と一緒に改善提案を纏めたりもいたしますし、年に2回開かれる理事会・評議員会などにも同席させて戴き施設長の事業報告・予算報告をフォローする業務などもあります。
このように、他の一般法人とは全然違う形で関与させていただいておりますが、会計の指導や方法は基本的には同じです。ただ、会計基準自体が病院会計や中小企業会計などとは別の社会福祉法人会計準則に従って行わなければなりませんので専門知識は勉強する必要があります。
このブログをご覧の皆様の中で、社会福祉法人の運営や会計にお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひ当医業部までご一報下さい。

文責:医業部
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11年06月02日 | Category: General
Posted by: pronet
【償却資産税】の申告書というものが突然自宅に送付されて、『なんじゃこりゃ~!』と思われた不動産のオーナーさんは全国に多数いらっしゃるのではないでしょうか?【償却資産税】 は市(町村)税です。簡単に言えば、固定資産税の仲間で固定資産税は土地・建物に課されるものですが、償却資産税は事業をされている方の減価償却明細に記載される有形固定資産のうち固定資産の対象である土地・建物、自動車税の対象である車両運搬具以外のものに課税されるものなのです。例えば、構築物に分類される駐車場のアスファルト舗装設備などが該当します。

ちなみに、不動産賃貸業を営むお客様の中に
『自分は市役所に定年まで勤めていたけど、こんな税金があるなんて知らなかったぞ!!』と憤慨される方もいるくらい、市民に浸透していないのが現状なのです。

さらに、『 自分はアパートを建築する際のシミュレーションのときに、固定資産税と不動産取得税は聞いているが、償却資産税なんて聞いていないぞ!!』とご立腹されるかたもいらっしゃいます・・・。

ちなみに、償却資産税はパソコンも対象なのです。しかし、購入時の値段と経理の方法で償却資産税の対象にしないこともできるのです。(これは固定資産税や自動車税にはない考え方です)

~青色申告の方を前提にすると、
1 パソコンの値段が10万円(税込)未満である。・・・購入する際は99,999円(税込)にするように心がけましょう。
2 パソコンの値段が10万円(税込)以上20万円(税込)未満である・・・一括償却資産として3年で購入金額を均等に経費化しましょう。
3 パソコンの値段が20万円(税込)以上である・・・償却資産の対象になります。購入時には199,999円(税込)になるように、店長を呼び出してでも交渉しましょう。

少々、細かい節税なのですが、償却資産税には『対象となる金額が130万円未満だと償却資産税は免税』 という規定があるのです。ちょっとの心がけで払わなくても良くなることがあるかもしれませんよ。

文責 資産税部

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11年05月30日 | Category: General
Posted by: pronet
私どもは職種柄、色んな経営者の方とお会いします。その中で、儲かっている社長に共通するのは、「預金通帳の残高」を気にしているということです。
「個人的には、預金通帳の残高をながめるのはどうも・・・」と思っている方も多いと思いますが、悪い意味ではなく、前向きな気持ちで、預金通帳の残高に気を配ってみてはいかがでしょうか?
今回は、「預金通帳で「毎月の損益」が判る方法」をご紹介します。市販の本を見ても、あまりこういう観点から書かれているものがないので、少しでも経営者の方々のご参考になりましたら幸いです。

まず、預金口座を、1)メイン口座、2)納税等口座、3)将来口座に分けます(口座の名称の一部は、「通帳は4つに分けなさい 税理士亀田潤一郎 経済界」から引用しています。ただ、本ブログの内容や目的は、この本の内容等とは異なるものです)。 

1)「メイン口座」では、売上の入金、給与等経費の支払、借入金の支払等を行い、基本的に毎日のお金がこの口座を通じて動くようにします。
(なお、小売等多店舗の場合は、別途店舗毎に口座を持ち、毎月月末等にこの「メイン口座」に残高全てを入金します)

2)「納税等口座」には、毎月発生しない支出(消費税、法人税等、賞与、固定資産税等)に備え、「メイン口座」から毎月1回定額を送金します。

3)「将来口座」は、利益の蓄積口座(将来、投資を行うときに使う資金を貯める)であり、年に1回決算終了時に「メイン口座」からその年の利益相当額を積み立てます。

その上で、「メイン口座」の月末残高(又は翌月1日の残高)により損益を把握します。
但し、損益の把握のためには、売掛金、買掛金、借入金、保険積立金、減価償却
費等の、「預金の増減とリンクしない科目」について調整を行う必要があります。この調整は、少し専門的になるので顧問税理士等に聞くか、経理の事務の方に聞いていただく必要があります。

以上は、内容をかなり端折って記載しました。詳しく知りたい方は、「預金通帳で「毎月の損益」が判る方法」の小冊子を用意していますし、必要な方には、個別にセミナーを行いますので、お気軽に弊社事業承継部までお声掛け下さい。

文責:事業承継部
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なかのひと



11年05月24日 | Category: General
Posted by: pronet
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