11年04月27日
経営計画の必要性
このたびの東日本大震災により被災された方々に、こころからお見舞い申し上げます。
まだまだこの先復興に時間がかかるかと思いますが、ニュース等で見ていると被災者の方々の前向きな姿勢にこちらが勇気をもらっているようにさえ感じ頑張らないといけないなと日々思っております。
そういった中、様々な業種のお客様と接することが多い私達のお客様の中にも震災の影響がでてきているところもあります。
例えば、身近なところでコンビニエンスストアでは、タバコ(日本産)が入荷しない。入荷してもかなりの少ない数で入荷してくる。販売する際に制限をしなければならない。これは愛煙家の方々は現実に目の当たりにされていることだと思います。コンビニエンスストアでのタバコの売上減はかなり痛手になります。その他建設業のお客様では材料が入ってこない為仕事が進まない等々今後も影響は続くのでないかと思われます。
当然、被災地優先というのは十二分に理解をしております。しかし、その影響がつづけばお客様のなかには経営が困難になってくるところもあるのでないかと思います。
今回のような状況は二度と起こって欲しくないと願うばかりです。
しかし、未来は不確実です。世の中もどんどん変わっていきます。その変化に気づいたときには“手遅れ”という場合もあります。ですから、こうした変化に対応して、事業が発展・成長・存続していくためには、しっかりと計画を立てて取り組むことが不可欠になります。しっかりと意識しないと、日々その場で起こる日常の問題を優先し、こうした重要ですが締切り期限のない課題には着手しないのが常だからです。
物事を行うのには前もって時間が必要です。特に人材育成などは何年もかかる課題です。ですから、やりたい事業・目標をしっかりと見据えて、その為に何をしていけばよいのかを、体系立って考え、整理し、順々に着手していかなければなりません。その為の設計図、手順書が経営計画なのです。
今回の震災のようなケースは中々経営計画にあてはまらないかもしれません。しかし、将来の手順書となる“経営計画書”があればなんらかの対処、対応ができるのではないでしょうか?
文責:経理サポート部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
まだまだこの先復興に時間がかかるかと思いますが、ニュース等で見ていると被災者の方々の前向きな姿勢にこちらが勇気をもらっているようにさえ感じ頑張らないといけないなと日々思っております。
そういった中、様々な業種のお客様と接することが多い私達のお客様の中にも震災の影響がでてきているところもあります。
例えば、身近なところでコンビニエンスストアでは、タバコ(日本産)が入荷しない。入荷してもかなりの少ない数で入荷してくる。販売する際に制限をしなければならない。これは愛煙家の方々は現実に目の当たりにされていることだと思います。コンビニエンスストアでのタバコの売上減はかなり痛手になります。その他建設業のお客様では材料が入ってこない為仕事が進まない等々今後も影響は続くのでないかと思われます。
当然、被災地優先というのは十二分に理解をしております。しかし、その影響がつづけばお客様のなかには経営が困難になってくるところもあるのでないかと思います。
今回のような状況は二度と起こって欲しくないと願うばかりです。
しかし、未来は不確実です。世の中もどんどん変わっていきます。その変化に気づいたときには“手遅れ”という場合もあります。ですから、こうした変化に対応して、事業が発展・成長・存続していくためには、しっかりと計画を立てて取り組むことが不可欠になります。しっかりと意識しないと、日々その場で起こる日常の問題を優先し、こうした重要ですが締切り期限のない課題には着手しないのが常だからです。
物事を行うのには前もって時間が必要です。特に人材育成などは何年もかかる課題です。ですから、やりたい事業・目標をしっかりと見据えて、その為に何をしていけばよいのかを、体系立って考え、整理し、順々に着手していかなければなりません。その為の設計図、手順書が経営計画なのです。
今回の震災のようなケースは中々経営計画にあてはまらないかもしれません。しかし、将来の手順書となる“経営計画書”があればなんらかの対処、対応ができるのではないでしょうか?
文責:経理サポート部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
11年04月22日
医業経営研究会の発足
今月からプロネット 医業部ではプロネット医業経営研究会をたちあげて活動をしていくことになりました。
今まで当医業部では医業クライアント専門部署としてのサービスに特化し、様々な医業経営上の課題や問題点などに挑戦してきました。しかしながら昨今の複雑化する医業経営上の課題に対し部員それぞれが個別に対応していくことに限界を感じ、専門研究機関の構築こそ課題を解決する近道になるのではとの思いから研究会として発足させたものです。目的としては、医業経営全般をサポートする組織の頭脳としての役割をもち、将来的には医業クライアントの為の情報提供や医業経営コンサルティングを強化することなどが上げられます。
医療業界はこれから先も多種多様に変化していく業界であり、将来的には浮き彫りになる問題もでてくることが予想され、その問題にタイムリーに向き合う研究機関でも無ければますます対応できる範囲が限られていくのではないだろうかと思っています。
今後の研究課題につきましては、まずは初期段階の研究として現在お客様の要望が高い分野から優先的に研究していき徐々にその幅を広げ専門的に掘り下げていく活動を継続していく予定です。
これからは、個人の知識を組織で共有し、それをまた個人に還元していけるような仕組みを構築すること、各個人はそれぞれ医業の中の得意分野をもち知識・見解を深めていくことで、その結果として、ゆくゆくはクライアントの満足につなげていければ私どもの研究会も実を結ぶだろうと思っています。
今後は随時、このブログでも研究内容とともに医療経営に関する情報を発信していきますのでどうぞご覧になってください。
文責 医業部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
今まで当医業部では医業クライアント専門部署としてのサービスに特化し、様々な医業経営上の課題や問題点などに挑戦してきました。しかしながら昨今の複雑化する医業経営上の課題に対し部員それぞれが個別に対応していくことに限界を感じ、専門研究機関の構築こそ課題を解決する近道になるのではとの思いから研究会として発足させたものです。目的としては、医業経営全般をサポートする組織の頭脳としての役割をもち、将来的には医業クライアントの為の情報提供や医業経営コンサルティングを強化することなどが上げられます。
医療業界はこれから先も多種多様に変化していく業界であり、将来的には浮き彫りになる問題もでてくることが予想され、その問題にタイムリーに向き合う研究機関でも無ければますます対応できる範囲が限られていくのではないだろうかと思っています。
今後の研究課題につきましては、まずは初期段階の研究として現在お客様の要望が高い分野から優先的に研究していき徐々にその幅を広げ専門的に掘り下げていく活動を継続していく予定です。
これからは、個人の知識を組織で共有し、それをまた個人に還元していけるような仕組みを構築すること、各個人はそれぞれ医業の中の得意分野をもち知識・見解を深めていくことで、その結果として、ゆくゆくはクライアントの満足につなげていければ私どもの研究会も実を結ぶだろうと思っています。
今後は随時、このブログでも研究内容とともに医療経営に関する情報を発信していきますのでどうぞご覧になってください。
文責 医業部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
11年04月18日
相続でも寄付金控除?!
このたびの東日本大震災により被災された方々に、こころからお見舞い申し上げます。
まだまだ、大きな余震が続き、原発の状況も目が離せない日々が続いており、被災地の方のご苦労は本当に耐えないことだと思います。
そんな中、日本各地から義援金・寄付金が東北の被災者の方々へ送られています。どのサイトでも法人税・所得税の寄付控除の話はありますが、相続税にも寄付を行うと税金の負担が軽くなるしくみが存在します。寄付した財産は相続税の対象にならない(相続税の非課税)という特例です。
国、地方公共団体等に寄付を行い、次の全ての要件に該当することが必要です。
1 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産(生命保険金・退職金を含む)であること
2 相続財産を相続税の申告期限までに支出すること
3 寄付した先が国や地方公共団体、教育や科学の振興に貢献するための公益を目的とする事業を行う特定の法人(独立行政法人や社会福祉法人)であること
4 相続税の申告書に寄付した財産の明細書や証明書類を添付すること
相続は、ご遺族にとっても大変悲しいことですが、相続で取得した財産でもご支援は可能です。詳細をお知りになられたい方は、最寄りの税務署等へご相談下さい。
また、この震災で多くの子供が震災孤児になっていると聞きます。しかしながら、あしなが育英会への寄付は寄付控除には該当しないそうです。寄付控除がないから寄付をしないことは無いでしょうが、子供たちの教育の場をできるかぎり与えるための団体であるでしょうから、ぜひ寄付控除の対象になって、より多くの寄付金を集めてこれからの将来を担う子供たちの夢をつぶさないように支援していただきたいと個人的に思っております。
被災地の皆様のご健康と一日も早い復興をお祈り申し上げます。
(文責・資産税部)
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
まだまだ、大きな余震が続き、原発の状況も目が離せない日々が続いており、被災地の方のご苦労は本当に耐えないことだと思います。
そんな中、日本各地から義援金・寄付金が東北の被災者の方々へ送られています。どのサイトでも法人税・所得税の寄付控除の話はありますが、相続税にも寄付を行うと税金の負担が軽くなるしくみが存在します。寄付した財産は相続税の対象にならない(相続税の非課税)という特例です。
国、地方公共団体等に寄付を行い、次の全ての要件に該当することが必要です。
1 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産(生命保険金・退職金を含む)であること
2 相続財産を相続税の申告期限までに支出すること
3 寄付した先が国や地方公共団体、教育や科学の振興に貢献するための公益を目的とする事業を行う特定の法人(独立行政法人や社会福祉法人)であること
4 相続税の申告書に寄付した財産の明細書や証明書類を添付すること
相続は、ご遺族にとっても大変悲しいことですが、相続で取得した財産でもご支援は可能です。詳細をお知りになられたい方は、最寄りの税務署等へご相談下さい。
また、この震災で多くの子供が震災孤児になっていると聞きます。しかしながら、あしなが育英会への寄付は寄付控除には該当しないそうです。寄付控除がないから寄付をしないことは無いでしょうが、子供たちの教育の場をできるかぎり与えるための団体であるでしょうから、ぜひ寄付控除の対象になって、より多くの寄付金を集めてこれからの将来を担う子供たちの夢をつぶさないように支援していただきたいと個人的に思っております。
被災地の皆様のご健康と一日も早い復興をお祈り申し上げます。
(文責・資産税部)
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
11年04月14日
金庫株
最近、金庫株について聞かれることがあります。そこで、金庫株についての概略をご説明します。
1.金庫株とは?
個人等が所有する株式を、株式発行法人(会社)が買取る行為をいう。株主総会の決議が必要。
2.メリットと注意点
①メリット(利用される状況)
・相続税の納税資金が不足している場合
→相続財産ではあるが、換金性のない自社株を現金化し、納税資金の準備にする。
・後継者以外のものに財産分与を行わなければならない場合
→後継者ではない兄弟などへは換金して財産分与ができ、また、株が分散しない。
・株式が分散している場合
→買取りにより少数株主が持つ権利をなくし、株価の上昇を防ぎ、将来の事業承継を
スムーズに行う。
→急激に利益が上昇している会社は、現在の価格で株価を固定できる。
②注意点
・買取るための資金の準備
→銀行借入や保険等を活用し、通常の会社運営資金を減らさないよう注意する。
・議決権が減少するため、支配権の確保に留意
→会社法上必要な決議の各割合に注意する。
・税務上原則として高めの評価額(小会社評価)
→配当金の引下げ、利益の引下げ、含み損の売却等により株価を下げる。
3.非上場株の売却にかかる所得税、相続税等
①相続発生前
a)社長から後継者へ株を譲渡
社 長・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)
後継者・・・譲渡代金の払込が必要
b)社長から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
社 長・・・総合課税(最高で所得税43.6% 総合所得として通算可)
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
②相続発生後
a)故社長から相続人へ株を相続(相続税)
相続人・・・最高50%の相続税
b)相続人から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
相続人・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)*
*相続等により取得した非上場株式を、その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に株式発行会社に譲渡する場合
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
1.金庫株とは?
個人等が所有する株式を、株式発行法人(会社)が買取る行為をいう。株主総会の決議が必要。
2.メリットと注意点
①メリット(利用される状況)
・相続税の納税資金が不足している場合
→相続財産ではあるが、換金性のない自社株を現金化し、納税資金の準備にする。
・後継者以外のものに財産分与を行わなければならない場合
→後継者ではない兄弟などへは換金して財産分与ができ、また、株が分散しない。
・株式が分散している場合
→買取りにより少数株主が持つ権利をなくし、株価の上昇を防ぎ、将来の事業承継を
スムーズに行う。
→急激に利益が上昇している会社は、現在の価格で株価を固定できる。
②注意点
・買取るための資金の準備
→銀行借入や保険等を活用し、通常の会社運営資金を減らさないよう注意する。
・議決権が減少するため、支配権の確保に留意
→会社法上必要な決議の各割合に注意する。
・税務上原則として高めの評価額(小会社評価)
→配当金の引下げ、利益の引下げ、含み損の売却等により株価を下げる。
3.非上場株の売却にかかる所得税、相続税等
①相続発生前
a)社長から後継者へ株を譲渡
社 長・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)
後継者・・・譲渡代金の払込が必要
b)社長から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
社 長・・・総合課税(最高で所得税43.6% 総合所得として通算可)
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
②相続発生後
a)故社長から相続人へ株を相続(相続税)
相続人・・・最高50%の相続税
b)相続人から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
相続人・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)*
*相続等により取得した非上場株式を、その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に株式発行会社に譲渡する場合
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
11年04月10日
災害等があった場合の消費税の特例
消費税については、課税事業者がその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である期間に簡易課税制度を選択していた場合に災害等による被害を受けたことにより簡易課税制度の選択を取りやめたい時は、その納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより「簡易課税制度選択不適用届出書」を、その災害等の生じた日の属する課税期間(以後「不適用被災課税期間」といいます。)の初日の前日までに提出したものとみなす規定がありますので、以下Q&A方式により解説いたします。
Q1 簡易課税制度選択不適用届出書を不適用被災課税期間の初日の前日までに提出したものとみなすことにより、どのような効果が生じるのですか?
A1 原則計算により仕入税額控除を行うため、事業を再建するために要した多額の設備投資に係る消費税額の控除、又は還付を受けることができます。
Q2 簡易課税制度選択届出書を提出してまだ2年以上経過していないため、原則計算に戻せないのでしょうか?
A2 簡易課税制度選択不適用届出書の届出の制限は適用されないため、届出が制限されている課税期間であっても、不適用被災課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったものとみなされ原則計算が適用されます。
なお、課税期間特例選択・変更届出書を提出し課税期間を短縮している事業者については別途規定があります。
Q3 税務署長の承認を受けるにはどのようにすればいいですか?
A3-1 災害等のやんだ日が、不適用被災課税期間の末日までに到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を災害等のやんだ日から2月以内にその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
A3-2 災害等がやんだ日が、不適用被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を、不適用被災課税期間に係る確定申告書の提出期限までにその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税事業者が、災害等の被害を受けたことにより簡易課税制度の適用を受けることが必要になった場合にも同様の規定があります。
今回の東日本大震災により受けた被害ついては、国税庁より何らかの救済措置が発表されるかもしれませんので、上記の規定がそのまま適用されるとは限りませんのでご了承ください。
文責 北九州支店
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,19,20,21, ... ,90,91
次へ
Page 20 of 91
Q1 簡易課税制度選択不適用届出書を不適用被災課税期間の初日の前日までに提出したものとみなすことにより、どのような効果が生じるのですか?
A1 原則計算により仕入税額控除を行うため、事業を再建するために要した多額の設備投資に係る消費税額の控除、又は還付を受けることができます。
Q2 簡易課税制度選択届出書を提出してまだ2年以上経過していないため、原則計算に戻せないのでしょうか?
A2 簡易課税制度選択不適用届出書の届出の制限は適用されないため、届出が制限されている課税期間であっても、不適用被災課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったものとみなされ原則計算が適用されます。
なお、課税期間特例選択・変更届出書を提出し課税期間を短縮している事業者については別途規定があります。
Q3 税務署長の承認を受けるにはどのようにすればいいですか?
A3-1 災害等のやんだ日が、不適用被災課税期間の末日までに到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を災害等のやんだ日から2月以内にその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
A3-2 災害等がやんだ日が、不適用被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を、不適用被災課税期間に係る確定申告書の提出期限までにその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税事業者が、災害等の被害を受けたことにより簡易課税制度の適用を受けることが必要になった場合にも同様の規定があります。
今回の東日本大震災により受けた被害ついては、国税庁より何らかの救済措置が発表されるかもしれませんので、上記の規定がそのまま適用されるとは限りませんのでご了承ください。
文責 北九州支店
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。