事業再生支援を主眼とした「改正産業活力再生特別措置法」(以下、「改正産活法」。)が平成21年6月22日に施行されました。
 同法では、1つの目玉として、「第二会社方式」により事業の存続を図るための各種の支援策が創設されました。
 経営悪化に苦しむ中小企業は多いと思いますが、この法律の施行により事業再生が可能となる会社もかなりの数になるのではないかと思います。
 以下、簡単にですが内容をご紹介したいと思います。
 
1.「第二会社方式」とは
  収益性のある優良事業部門を別法人(第二会社)に分割等して事業の存続を図るとともに、負債・赤字を残した旧会社を清算等する再生手法の一つです。金融機関の協力が得やすい等の理由から、抜本的な再生を図る際に活用するケースが最近増えてきています。
  過剰債務を抱え、かつ、収益性のある事業を有した会社であれば検討の余地は十分にあると思います。

2.「第二会社方式」に対する支援措置
  (1)営業上必要な許認可の承継 

   今までの会社分割等では、旧会社の許認可の引継ぎが問題となるケースが多かったのですが、これを解消するための支援措置が設けられました。
  (2)登録免許税・不動産取得税の負担の軽減措置
   「第二会社方式」による事業譲渡・会社分割を行う場合、不動産等の移転が必要なときに発生する登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
  (3)必要な事業資金に対する金融支援
   ・日本政策金融公庫による低利融資制度
   ・信用保証協会による債務保証

3.改正産活法の適用要件
  一定の要件の下、「中小企業承継事業再生計画」を策定し、国の認定等を受けなければ上記2の支援措置の適用を受けることができません。


文責:法人ソリューション1部


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