最近は、めっきりと暖かくなり、卒業・入学に伴う引越しシーズンということで、家をお探しの方も多いのではないでしょうか?中には大家さんの都合で退去をお願いされ、立退料をもらって引越しされる方もいることと思います。
立退料をもらって、新しいアパートに引越し!とってもラッキー!!なんて思っている人もいるかもしれません。しかし、そんな方は注意が必要なのです。

1 借家権が消滅することに伴う対価補償的な性格の立退料をもらった場合
・・・受取った立退料は譲渡所得に該当

2 その家屋で借家人が事業を行っていた場合
・・・休業や廃業に伴う収益の補償については事業所得に該当

3 その他上記に該当しない立退料や家主都合の明渡しに伴う、明渡し費用(引越し費用)など

・・・移転費用の補償となるため一時所得に該当

例えば、Aさんが住んでいるアパート(借家権の取引慣行がない)の大家さんに「老朽化でアパートを建替したいから、出て行ってもらえないかしら?もちろん、引越し費用と新しいアパートの敷金を合わせて100万円支払うからお願いします。」と言われた場合、100万円の立退料は上記1に該当しない場合には一時所得に該当することになります。
『えぇーっ!!所得税の申告しなくちゃいけないの!!』
とびっくりされる方もいるかもしれません。というのも、一時所得の特別控除額が50万円であるため、50万円を超える立退料をもらった場合には所得税の申告をしなくてはなりません。
とはいえ、一時所得はハーフタックス。(100万円-50万円)×1/2=25万円を一時所得として申告する必要があります。

余談ですが、他に一時所得は競馬や競艇などの当たり券が該当します。つまり、一時所得とは『ラッキーな所得』というわけです。立退料をもらったら、一時所得の申告を忘れないように・・・。

文責 資産税部
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