1.概要
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。(ただし、税額控除は当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度となります。)

2.適用要件について
  次の(1)~(5)までの要件をすべて満たしていることが要件となります
(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
(2)基準雇用者数(当期末の雇用者の数から前期末の雇用者の数を引いた数)が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること
(3)基準雇用者割合(基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数)が10%以上であること
(4)給与等支給額(当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給されるものに限る)の支給額)が比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前期の給与等の支給額 + 前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%
(5)雇用保険法第5条①項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること

3.手続き要件について
事業年度開始後2ヵ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」を作成しハローワークに届出を行い、事業年度終了後2ヵ月以内に、ハローワークにより「雇用促進計画」の確認を受けなければなりません。

文責 北九州支店