07年09月25日
代表的な独立関連助成金のご案内
1.受給資格者創業支援助成金
「資格要件」
1)雇用保険受給資格者で算定基礎機関が5年以上あるものが創業する場合
2)創業開始の前日において、当該受給の支給残日数が1日以上あること。
3)事業開始前に法人等設立事前届を申請者の住所地管轄の公共職業安定所長に提出。
4)申請者本人が当該法人等の業務に専念していること。
5)法人等の設立日以後3ヶ月以上業務を行っていること。
6)法人等の設立以後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
7)法人設立の場合には、申請者自らが出資し、かつ代表者となること。
「助成額」
1)法人等の設立・運営に要した費用の3分の1(上限200万円)
2)雇用機会増大促進地域内の創業の場合、費用の2分の1(上限300万円)
2.子育て女性起業支援助成金
「資格要件」
1)雇用保険の被保険者期間が5年以上
2)同居している12歳以下の子供がいる女性であること。
3)有効求人倍率が全国を下回る都道府県に住所を有すること。
4)上記1の資格要件3)から7)まで同じ
「助成額」
上記1の助成額?と同じ
3.地域雇用開発促進助成金
「資格要件」・・・・・下記地域内
1)田川、行橋、飯塚、直方、八幡(北九州市以外)、久留米、朝倉、大牟田、八女
2)事業所の設置・整備を行い、これに要した費用が500万円以上。
3)事前にハローワークに対し、設置・整備・雇い入れについての計画書を提出。
4)雇用保険一般被保険者を5人(小規模は3人)以上雇い入れること。
5)事業所が雇用保険適用事業所であること。
「助成額」・・・・・設置・整備に要した費用に応じて、37.5万円から750万円まで助成。
*上記は代表的な創(起)業支援助成金です。創業時期は何かと物入りです。全て自己資金では賄うことは困難です。助成金を有意義に使って、確実なスタートを切りましょう。
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「資格要件」
1)雇用保険受給資格者で算定基礎機関が5年以上あるものが創業する場合
2)創業開始の前日において、当該受給の支給残日数が1日以上あること。
3)事業開始前に法人等設立事前届を申請者の住所地管轄の公共職業安定所長に提出。
4)申請者本人が当該法人等の業務に専念していること。
5)法人等の設立日以後3ヶ月以上業務を行っていること。
6)法人等の設立以後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
7)法人設立の場合には、申請者自らが出資し、かつ代表者となること。
「助成額」
1)法人等の設立・運営に要した費用の3分の1(上限200万円)
2)雇用機会増大促進地域内の創業の場合、費用の2分の1(上限300万円)
2.子育て女性起業支援助成金
「資格要件」
1)雇用保険の被保険者期間が5年以上
2)同居している12歳以下の子供がいる女性であること。
3)有効求人倍率が全国を下回る都道府県に住所を有すること。
4)上記1の資格要件3)から7)まで同じ
「助成額」
上記1の助成額?と同じ
3.地域雇用開発促進助成金
「資格要件」・・・・・下記地域内
1)田川、行橋、飯塚、直方、八幡(北九州市以外)、久留米、朝倉、大牟田、八女
2)事業所の設置・整備を行い、これに要した費用が500万円以上。
3)事前にハローワークに対し、設置・整備・雇い入れについての計画書を提出。
4)雇用保険一般被保険者を5人(小規模は3人)以上雇い入れること。
5)事業所が雇用保険適用事業所であること。
「助成額」・・・・・設置・整備に要した費用に応じて、37.5万円から750万円まで助成。
*上記は代表的な創(起)業支援助成金です。創業時期は何かと物入りです。全て自己資金では賄うことは困難です。助成金を有意義に使って、確実なスタートを切りましょう。
文責:コンサルティング事業部
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07年09月20日
決算書の作り方に間違いが多い。
会社法が施行されて、中小企業(非公開会社)の決算書は従来の作成方法と大きく変わりました。中でも従来の資本の部が株主資本の部になり、個別注記の記載項目が指定され、不十分な記載内容になっている決算書は多くの商取引で混乱を招きかねません。
更に、決算書は銀行取引上、重要な意味を持っており、格付け診断を受ける上で正しい決算書の作り方に基づいてなされていることを問われます。
例えば、・・・・・
(1)会社法の規定に基づいた勘定科目とその分類表示が行われるべきこと。
(2)ワンイヤールールに基づいた流動・固定区分が正しく行われるべきこと。
(3)仮払金や仮受金などの未清算項目を決算書に残してはならないこと。
(4)業種によっては製造(建設、運送ほか)原価報告書を作成し、明瞭にすること。
(5)その他
など、それぞれの会社の特性を考慮しつつも、会社法が求める決算書の作成基準を遵守して、世の中に通用する基準に従って決算書を見る可能性がある税務署や取引先、取引銀行などが混乱しないように留意しなければなりません。
上記の点は、顧問の税理士や公認会計士によって指導がなされ、企業が混乱しないように今後も継続的にフォローすべきものと思います。
また、決算書を作成する経理部門等だけでなく、経営者や役員の皆さんも会社法や決算書そのものの正しい理解が必要であると思います。
このようなことから、例えば中小企業の会計に関する指針に基づく決算チェックリストを活用して決算が行われている場合には、融資の際に優遇金利で資金調達できる融資制度もありますので、決して疎かにならないように注意しましょう。
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更に、決算書は銀行取引上、重要な意味を持っており、格付け診断を受ける上で正しい決算書の作り方に基づいてなされていることを問われます。
例えば、・・・・・
(1)会社法の規定に基づいた勘定科目とその分類表示が行われるべきこと。
(2)ワンイヤールールに基づいた流動・固定区分が正しく行われるべきこと。
(3)仮払金や仮受金などの未清算項目を決算書に残してはならないこと。
(4)業種によっては製造(建設、運送ほか)原価報告書を作成し、明瞭にすること。
(5)その他
など、それぞれの会社の特性を考慮しつつも、会社法が求める決算書の作成基準を遵守して、世の中に通用する基準に従って決算書を見る可能性がある税務署や取引先、取引銀行などが混乱しないように留意しなければなりません。
上記の点は、顧問の税理士や公認会計士によって指導がなされ、企業が混乱しないように今後も継続的にフォローすべきものと思います。
また、決算書を作成する経理部門等だけでなく、経営者や役員の皆さんも会社法や決算書そのものの正しい理解が必要であると思います。
このようなことから、例えば中小企業の会計に関する指針に基づく決算チェックリストを活用して決算が行われている場合には、融資の際に優遇金利で資金調達できる融資制度もありますので、決して疎かにならないように注意しましょう。
文責 井上 昭二
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07年09月18日
逓増定期保険の支払い保険料
既報の通り、平成19年3月23日付けで生命保険各社は、生命保険協会より「税務当局が逓増定期保険の税務取り扱いの見直しを検討している」との連絡を受けました。
これにより、ほとんどの生命保険各社は、逓増定期保険の販売を現在停止または自粛しています。
逓増定期保険とは、主に中小企業の経営者層を対象とし、保険料(掛け金のこと)は一定ですが死亡保険金額(保障額のこと)が徐々に逓増する(大きくなる)特徴をもっています。それは、企業の成長とその責任の増大に合わせて、死亡時の保障が増加するという理にかなった商品です。
また、保険料は高額ですが、一般的に中途解約時にも高額の解約返戻金が支払われる仕組みとなっており、それを利用し役員や従業員の退職金等に充てることも出来るという優れた一面も持ち合わせています。
これまでの税務上の取り扱いは、養老保険などの支払い保険料が通常、資産として取り扱われるのに対し、逓増定期保険では一定の条件下で損金として処理され、節税効果が高いとされて来ました。
ここ数年逓増定期保険は、本来の死亡保険金額の増大で死亡リスクに備える、というより、むしろ節税効果の高い商品として市場に認識されていた感は否めません。
ここで今回、国税当局は死亡時に備える保険目的としては不適切であるとして、見直しの検討に至ったようです。
なお、
1.いつ税制が変わるのか?
2.具体的にどのように取り扱いが変わるのか?
3.今後支払う保険料はどうなるのか?
といったことは、現在も明確にされていません。今後の動向には注意が必要です。
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これにより、ほとんどの生命保険各社は、逓増定期保険の販売を現在停止または自粛しています。
逓増定期保険とは、主に中小企業の経営者層を対象とし、保険料(掛け金のこと)は一定ですが死亡保険金額(保障額のこと)が徐々に逓増する(大きくなる)特徴をもっています。それは、企業の成長とその責任の増大に合わせて、死亡時の保障が増加するという理にかなった商品です。
また、保険料は高額ですが、一般的に中途解約時にも高額の解約返戻金が支払われる仕組みとなっており、それを利用し役員や従業員の退職金等に充てることも出来るという優れた一面も持ち合わせています。
これまでの税務上の取り扱いは、養老保険などの支払い保険料が通常、資産として取り扱われるのに対し、逓増定期保険では一定の条件下で損金として処理され、節税効果が高いとされて来ました。
ここ数年逓増定期保険は、本来の死亡保険金額の増大で死亡リスクに備える、というより、むしろ節税効果の高い商品として市場に認識されていた感は否めません。
ここで今回、国税当局は死亡時に備える保険目的としては不適切であるとして、見直しの検討に至ったようです。
なお、
1.いつ税制が変わるのか?
2.具体的にどのように取り扱いが変わるのか?
3.今後支払う保険料はどうなるのか?
といったことは、現在も明確にされていません。今後の動向には注意が必要です。
文責 保険事業部 山内 克也
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07年09月13日
相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか
さて、問題です。
「先日、父が亡くなりました。父は、生前私を受取人として1億円の生命保険に加入しておりました。それは有りがたいことなのですが、あいにく父は相当な債務を抱えておりまして、私は相続を放棄しようかと考えております。今後の生活もありますし、折角準備してくれえた保険金は受け取りたいのですが、相続を放棄しても生命保険金は受け取れるのでしょうか。また、その保険金の中から父の債務を支払う義務はないのでしょうか。」
問題を整理します。
1.父親には相当な負債があり、いわゆる負の相続なので放棄したい。
2.その場合、生命保険金は受け取れるのか。
3.生命保険金を受け取ったならば、債務の返済に充てなければならないのか。
答えと解説は、次のようになります。
1) 遺産よりも明らかに債務が多い場合は、相続の放棄をすることができます。
このほかにも、事情により相続を放棄することは可能です。相続の放棄をするには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
2) 生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は「受取人の固有の財産」ですから、自分自身の財産として相続の放棄とは関係なく受け取ることができるわけです。
3) 債務の返済に充てる義務はありません。
父親の債務は、子供が払わなければ申し訳ない。などの感情的な面から返済するケースはあるでしょうが、この場合の論点からは別次元の問題です。
注意
前述のように、相続の放棄と生命保険金の受け取りが同時に行なわれている場合、いわゆる「生命保険金の非課税枠」活用の仕方が変わります。非課税額の計算は、一旦相続の放棄がなかったものとして計算されますが、あなたには非課税枠の適用は有りません。
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「先日、父が亡くなりました。父は、生前私を受取人として1億円の生命保険に加入しておりました。それは有りがたいことなのですが、あいにく父は相当な債務を抱えておりまして、私は相続を放棄しようかと考えております。今後の生活もありますし、折角準備してくれえた保険金は受け取りたいのですが、相続を放棄しても生命保険金は受け取れるのでしょうか。また、その保険金の中から父の債務を支払う義務はないのでしょうか。」
問題を整理します。
1.父親には相当な負債があり、いわゆる負の相続なので放棄したい。
2.その場合、生命保険金は受け取れるのか。
3.生命保険金を受け取ったならば、債務の返済に充てなければならないのか。
答えと解説は、次のようになります。
1) 遺産よりも明らかに債務が多い場合は、相続の放棄をすることができます。
このほかにも、事情により相続を放棄することは可能です。相続の放棄をするには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
2) 生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は「受取人の固有の財産」ですから、自分自身の財産として相続の放棄とは関係なく受け取ることができるわけです。
3) 債務の返済に充てる義務はありません。
父親の債務は、子供が払わなければ申し訳ない。などの感情的な面から返済するケースはあるでしょうが、この場合の論点からは別次元の問題です。
注意
前述のように、相続の放棄と生命保険金の受け取りが同時に行なわれている場合、いわゆる「生命保険金の非課税枠」活用の仕方が変わります。非課税額の計算は、一旦相続の放棄がなかったものとして計算されますが、あなたには非課税枠の適用は有りません。
文責 保険事業部 山内 克也
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07年09月11日
代償分割
相続人間で相続財産を分割する方法として、最もメジャーな方法が現物分割です。とは言え、相続人全員の希望を完全に満たすものではありません。
そこで、現物分割と併用して実務上多用されるのが「代償分割」という分割方法です。相続人の1人又は数人が相続財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して金銭などの資産を交付する方法です。
極端な例を挙げると、相続財産が自宅しかない場合、複数の相続人で分割するのは大変難しく、誰もが納得できる分割をするのは困難です。代償分割を行えば、自宅が欲しい相続人と現金が欲しい相続人の折り合いをつける事が一気に可能になります。しかし、自宅を相続した者の手持ち資金が少なければ、せっかく相続で取得した自宅を売らなければならないケースも考えられます。この為、代償分割を提案する際は、お客様の心の問題とキャッシュフローを同時に解決する必要があるのです。
代償分割により交付するのは、何も金銭だけに限られている訳ではありません。もともと所有していた土地、建物、有価証券等でも構いません。この場合注意しなければならないのは、「この代償分割には、所得税が課税される」ということです。代償財産が譲渡所得の基因となる資産である時は、交付した者がその交付した時の価額により譲渡したことになり、譲渡所得に係る所得税が課税されることになります。
ただ、あらゆる分割の方法を組み合わせても、それでもなお相続人全員の希望を充足できないのが遺産分割の現実です。何を提案しても、家族の結束こそが一番の「遺産分割」と感じる毎日です。
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そこで、現物分割と併用して実務上多用されるのが「代償分割」という分割方法です。相続人の1人又は数人が相続財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して金銭などの資産を交付する方法です。
極端な例を挙げると、相続財産が自宅しかない場合、複数の相続人で分割するのは大変難しく、誰もが納得できる分割をするのは困難です。代償分割を行えば、自宅が欲しい相続人と現金が欲しい相続人の折り合いをつける事が一気に可能になります。しかし、自宅を相続した者の手持ち資金が少なければ、せっかく相続で取得した自宅を売らなければならないケースも考えられます。この為、代償分割を提案する際は、お客様の心の問題とキャッシュフローを同時に解決する必要があるのです。
代償分割により交付するのは、何も金銭だけに限られている訳ではありません。もともと所有していた土地、建物、有価証券等でも構いません。この場合注意しなければならないのは、「この代償分割には、所得税が課税される」ということです。代償財産が譲渡所得の基因となる資産である時は、交付した者がその交付した時の価額により譲渡したことになり、譲渡所得に係る所得税が課税されることになります。
ただ、あらゆる分割の方法を組み合わせても、それでもなお相続人全員の希望を充足できないのが遺産分割の現実です。何を提案しても、家族の結束こそが一番の「遺産分割」と感じる毎日です。
文責 資産税コンサルティング部
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