07年09月17日
改正建築基準法2
改正建築基準法まだまだ手探りの状態ですが、自分なりにまとめてみますと、次のようだと思います。
●ピアチェック
「木造は高さ13M超、コンクリートは20M以上」
これまでの確認審査機関以外に、構造判定機関に構造チェックをされるため、費用が別途必要で、期間も従来の2.5倍程度かかる。従って当初の構造のチェックが重要で開口位置等があいまいのまま計算を進めるなどありえない。
●中間検査の義務化
「3階以上の共同住宅」
3階建て以上の共同住宅の中間検査義務化。工事途中の開口位置の変更などは不可能。どうしても変更する場合は工事を中断して確認申請の再取得が必要。構造計算のやり直しも含めて最長2ヶ月の中断する覚悟が必要。ありえないですね。
●事務手続きの厳格化、図面差替え不可
確認審査中の訂正は字句の修正程度。それ以外の修正、図面の差替えは出来ず、確認を下付できない旨の通知をうるだけ。つまり確認はやり直し、費用と期間は2倍、3倍かかる。一度決めたら直せないということ。
●建築士等の業務の適正化、罰則の強化
詳述しませんが、嘆息。違反をしなければ良い、あたりまえです。ただ状況とか結果によってどうなんでしょうか。多くは語りませんが、業務と報酬のつりあいの取れる人はどれだけいるでしょうか。
●小規模木造建築物の構造設計厳格化
要するに木造2階建ての住宅が、今までは4号建物として建築士の設計であれば確認の特例で、構造関係図書が免除されていたのが、平成20年12月よりなくなるということ。木造2階建て住宅も構造計算が必要!!
以上です。頑張りましょう皆さん。
●ピアチェック
「木造は高さ13M超、コンクリートは20M以上」
これまでの確認審査機関以外に、構造判定機関に構造チェックをされるため、費用が別途必要で、期間も従来の2.5倍程度かかる。従って当初の構造のチェックが重要で開口位置等があいまいのまま計算を進めるなどありえない。
●中間検査の義務化
「3階以上の共同住宅」
3階建て以上の共同住宅の中間検査義務化。工事途中の開口位置の変更などは不可能。どうしても変更する場合は工事を中断して確認申請の再取得が必要。構造計算のやり直しも含めて最長2ヶ月の中断する覚悟が必要。ありえないですね。
●事務手続きの厳格化、図面差替え不可
確認審査中の訂正は字句の修正程度。それ以外の修正、図面の差替えは出来ず、確認を下付できない旨の通知をうるだけ。つまり確認はやり直し、費用と期間は2倍、3倍かかる。一度決めたら直せないということ。
●建築士等の業務の適正化、罰則の強化
詳述しませんが、嘆息。違反をしなければ良い、あたりまえです。ただ状況とか結果によってどうなんでしょうか。多くは語りませんが、業務と報酬のつりあいの取れる人はどれだけいるでしょうか。
●小規模木造建築物の構造設計厳格化
要するに木造2階建ての住宅が、今までは4号建物として建築士の設計であれば確認の特例で、構造関係図書が免除されていたのが、平成20年12月よりなくなるということ。木造2階建て住宅も構造計算が必要!!
以上です。頑張りましょう皆さん。