08年04月03日
「行政法 第8回目」
こんにちは。
松田です。
平成20年3月31日授業分、
「行政法 第8回目」復習のポイントです。
1.狭義の訴えの利益について説明して下さい。
2.被告適格について説明して下さい。
3.出訴期間について説明して下さい。
4.釈明処分の特則について説明して下さい。
5.判決の種類について説明して下さい。
6.執行停止と内閣総理大臣の異議
について説明して下さい。
7.無効等確認の訴えの
原告適格と出訴期間について説明して下さい。
8.不作為の違法確認の訴えの
原告適格と出訴期間について説明して下さい。
9.義務付けの訴え
ができる要件について説明して下さい。
10.差し止めの訴え
ができる要件について説明して下さい。
11.客観的訴訟を提起できるのは、
どのような場合か説明して下さい。
復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
松田です。
平成20年3月31日授業分、
「行政法 第8回目」復習のポイントです。
1.狭義の訴えの利益について説明して下さい。
2.被告適格について説明して下さい。
3.出訴期間について説明して下さい。
4.釈明処分の特則について説明して下さい。
5.判決の種類について説明して下さい。
6.執行停止と内閣総理大臣の異議
について説明して下さい。
7.無効等確認の訴えの
原告適格と出訴期間について説明して下さい。
8.不作為の違法確認の訴えの
原告適格と出訴期間について説明して下さい。
9.義務付けの訴え
ができる要件について説明して下さい。
10.差し止めの訴え
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11.客観的訴訟を提起できるのは、
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08年04月03日11:28:16 |
Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai