こんばんは。
松田です。

今回の国家賠償制度・損失補償制度までが、
「行政救済法」という重要項目となります。

しっかりと復習しましょう。

それでは、
平成20年4月3日授業分、
「行政法 第9回目」復習のポイントです。


国家賠償制度・損失補償制度
1.国家賠償制度と損失補償制度の
違いについて説明して下さい。

2.公権力責任の「公権力の行使」
について説明して下さい。

3.公権力責任の「公務員」について説明して下さい。

4.公権力責任の「職務を行うについて」
の説明をして下さい。

5.国会議員の立法行為(立法不作為)
について違法の判断をうけるか説明して下さい。

6.裁判官の裁判について
違法の判断をうけるか説明して下さい。

7.公権力責任において
公務員個人の責任について説明して下さい。

8.公権力責任での求償権について説明して下さい。

9.国家賠償法 第2条の
「公の営造物」について説明して下さい。

10.公の営造物の設置または管理に瑕疵があるとは、どのような状態を指しますか?

11.営造物責任での求償権について説明して下さい。

12.損失補償制度における
「正当な補償」について説明して下さい。


行政機関情報公開法

13.開示請求があった場合の
行政機関の長の義務について説明して下さい。

14.開示決定等と
開示決定の実施方法の申出について説明して下さい。

15.情報公開・個人情報保護審査会の
調査権限について説明して下さい。



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