おはようございます。
松田です。


行政書士試験を勉強している方必見!

NIKKEI NETより
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神社への市有地無償提供は違憲 最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることが憲法の
「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。

ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、
審理を札幌高裁に差し戻した。

最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、
1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。

公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、
判決は影響を与えそうだ。

争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。
70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、
市は無償使用を認めていた。

一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)

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ここまで。


日本国憲法では、
「信教の自由」を保障しています。

どのような宗教を信仰するかは自由ということです。


その「信教の自由」を、
補完するために、治と宗を分ける、
「政教分離」という制度も保障されています。

この原則は、
特定の宗教に
政治力が働き、
その宗教が、優遇されたり、
逆に、
冷遇されたりすることで、
国民が「信教の自由」を侵害されないようにするための
原則です。


「政教分離の原則」の判例は、
大阪府の地蔵の訴訟や
津市の地鎮祭の訴訟や
愛媛県の玉ぐしの訴訟がありますが、

憲法違反とされたのは、
愛媛県玉ぐし訴訟と、
今回の裁判だけです。

勉強がんばりましょう!!




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