こんにちは。
松田です。

今回から、
かなりの数の判例があります。

判例だけを、見るのではなく、
どの条文から、
どのような争いがあり、
裁判所はどのような結論をだしたか。

を、しっかりと理解するようにして下さい。

それでは、
平成19年12月6日授業分、
「憲法 第2回目」の復習ポイントです。

1.基本的人権は、無制限に保障ますか?

2.特別権力関係とは、どのような関係ですか?

3.在監者は、基本的人権が保障されますか?
重要判例
  「喫煙の自由」「閲読の自由」

4.公務員は、基本的人権が保障されますか?
重要判例
「猿払事件」「寺西判事補事件」
「全逓東京中郵事件」「全農林警職法事件」

5.私人の間での人権侵害では、
憲法はどのような役割を果たしますか?
重要判例
「三菱樹脂事件」「日産自動車事件」

6.憲法で明文化されていない新しい人権は、
なぜ認められるのでしょうか?

7.新しい人権で最高裁判所が認めたものには、
どのような人権がありますか?
重要判例
「指紋押捺事件」「京都府学連事件」
「前科照会事件」

8.法の下の平等とは、どのような平等でしょうか?
重要判例
「尊属殺重罰規定違憲判決」「サラリーマン税金訴訟」
「非嫡出子の法定相続分規定違憲訴訟」「女性の再婚禁止期間の合理性」
「衆議院議員定数の不均衡訴訟」「参議院議員定数の不均衡訴訟」

9.謝罪広告を命じることは、
思想良心の自由を侵害するでしょうか?

10.信教の自由を保障するために、
どのような原則があるでしょうか?

11.国や地方公共団体の行為が、
宗教的活動にあたるかどうかの基準には何がありますか?
  重要判例
  「加持祈祷事件」「津地鎮祭事件」
「大阪地蔵像訴訟」「愛媛県玉串訴訟」



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