問 私も留学生です。先日のこの欄で留学生の入社に伴う「就労」ビザへの変更で、「不許可になるケースも多い。」とありましたが、不許可になるケースとはどういう場合なのですか?

答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。

1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。

2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)

3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。

いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?