08年03月31日
残業を減らしたい。。。その3 1ヶ月単位の変形労働時間制。
おはようございます。
松田です。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、
具体的には、
1ヶ月の総労働時間の枠の中で、
以下の時間を超えた場合に、
時間外労働となる制度です。
(この労働時間内であれば、
1週間を平均して、40時間の労働時間となります。)
28日の月→159時間54分。
29日の月→165時間42分。
30日の月→171時間25分。
31日の月→177時間6分。
例えば、
4月の場合、
30日の月なので、
4月の総労働時間は、171時間25分。
この時間を、
忙しい日や週には、
1日の労働時間を多くしたり、
休みを1週1日だけにしたり。
ヒマな日や週には、
1日の労働時間を少なくしたり、
休みを多くしたり。
することで、
時間外労働となる労働時間を
削減することが出来ます。
という便利な制度です。
1ヶ月の中で、
忙しい時期とヒマな時期の差がある会社には、
かなり効果的な制度です。
この制度を導入する場合には、
就業規則等で、
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する旨
を定めなければなりません。
次回は、
「1年単位の変形労働時間制」についてです。
人気ランキング1位。
ありがとうございます。
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いよいよ、本日までとなりました!!
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例えば、
4月の場合、
30日の月なので、
4月の総労働時間は、171時間25分。
この時間を、
忙しい日や週には、
1日の労働時間を多くしたり、
休みを1週1日だけにしたり。
ヒマな日や週には、
1日の労働時間を少なくしたり、
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08年03月31日08:45:40 |
Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai