おはようございます。
松田です。


労働基準法では、
1日8時間、
1週40時間を超えて労働させた場合は、
(いわゆる残業時間)
2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
と定めています。

ということは、
残業時間をカウントする場合、
(1)1日8時間を超えた時間。
(2)1週40時間を超えた時間。
をカウントしなければなりません。

特に、
(2)のカウントをしていない、
会社さまが、多く見受けられます。


例えば、

   曜日 月 火 水 木 金 土 日
労働時間  8  8  8  8  8  8 休
という、週があったとします。


(1)のカウントだけだと、
この週の残業時間は0時間となります。


でも、
この週は、48時間、労働しているので、
(2)のカウントをすると、
8時間の残業が発生しております。


残業時間のカウントは、
(1)と(2)の方法でカウントしましょう。




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