こんにちは。松田です。
 36協定届ってご存知ですか?
 労働基準法第36条に関する協定なので、
36(サンロクまたはサブロク)協定といいます。
 
 どのような協定かというと、
従業員さんに
時間外労働(残業)、休日労働(休日出勤)
をさせても構いませんという
従業員代表者と会社との協定

 のことです。

 この協定を結び、労働基準監督署に提出していなけ
れば、

時間外労働・休日労働は
  労働基準法違反となり、
  労働基準法の罰則が適用されます。


 この協定を提出してはじめて、
 時間外労働・休日労働をさせることが
  可能になるのです。


 ※時間外労働・休日労働の
割増賃金を払わなくてもよくなる協定ではありません。
 
 最近、社会保険関係や労働保険関係の総合調査が入る回数が増えています。
 
 とくに労働基準監督署の調査の場合、ここを指摘されて是正勧告を受けるケースをよく耳にします。

 必ず、届け出ましょう。